住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金
金額 10 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード令和4年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(1世帯あたり10万円)は、令和3年度は住民税課税世帯であったが、令和4年度から世帯全員が住民税均等割非課税になる世帯や令和4年1月以降に新型コロナウイルス感染症の影響で家計急変のあった世帯を支援する新たな給付金です。給付金を受給するためには、手続きが必要です。
実施機関 | 東京都小金井市 |
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都道府県 | 東京都 |
対象地域 | 東京都小金井市 |
上限金額 | 10万円 |
公募期間 | 2022年7月25日(月)〜9月30日(金) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
支給対象世帯
1 住民税均等割非課税世帯
令和3年12月10日において国内のいずれかの市区町村の住民基本台帳に記録されていて、かつ、 令和4年6月1日において小金井市に住民登録があり、 令和3年度は住民税課税世帯であったが、令和4年度から世帯全員が住民税均等割非課税になる世帯。
2 家計急変世帯
令和3年12月10日において国内のいずれかの市区町村の住民基本台帳に記録されていて、かつ、 申請時点で小金井市に住民登録があり、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年1月から令和4年9月の家計が急変した世帯で、世帯員それぞれの令和4年1月以降の任意の1カ月の収入または所得を12倍し、合計額が住民税非課税相当(別表1参照)になる世帯
注記:1、2にかかわらず、次のいずれかに該当する世帯は対象外となります。
・令和3年度住民税非課税世帯(家計急変世帯分を含む)に対する臨時特別給付金を小金井市または他の市区町村で既に受給済みの世帯
・住民税が課税されている者の扶養親族のみで構成される世帯
対象費用
給付額
1世帯当たり10万円
注記:1世帯1回限り。1、2の重複受給はできません。
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