募集終了 締切 : 2023年02月28日(火)

新型コロナウイルス感染症に起因する国民健康保険料の減免

新型コロナウイルス感染症の影響により一定程度収入が減少した世帯等への支援策として、令和4年度国民健康保険料の減免を行います。
減免を受けるためには申請が必要です。

実施機関 東京都千代田区
都道府県 東京都
対象地域 東京都千代田区
上限金額
公募期間 2022年8月1日(月)〜23年2月28日(火)
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

対象となる世帯
世帯主(主たる生計維持者)が以下のいずれかに該当する世帯
(注意) 同一世帯員で、かつ住民票上の世帯主より収入が多い世帯員であれば、その方を主たる生計維持者とみなし、申請することもできます。詳しくはお問い合わせください。

対象者1:新型コロナウイルス感染症により死亡または重篤な傷病を負った方
(注意) 「重篤な傷病」とは、新型コロナウイルス感染症により、世帯主(主たる生計維持者)がひとつき以上の治療を要すると認められるなど、症状が著しく重い場合であり、医師の診断書等が必要になります。

対象者2:新型コロナウイルス感染症により事業収入等(事業収入・不動産収入・山林収入・給与収入)の減少が見込まれ、ア~ウのすべての要件を満たした方
収入減少による要件
ア 事業収入、給与収入、不動産収入、山林収入のいずれかが、前年に比べて30%以上減少する見込みであること
イ 令和3年中の所得の合計額が1,000万円以下であること
ウ アの所得(事業、給与、不動産、山林)以外の令和3年中の所得の合計が400万円以下であること
・保険料の一部または全額減免

【注意点】
1.雑収入の減少は減免の対象とはなりません(原稿料や講演料、放送出演料など雑収入として所得申告している場合など)。
2.世帯内の被保険者に所得未申告者がいる場合には、対象になりません。申請前に令和3年中の所得申告をお願いします。
3.令和3年中の所得が0円(マイナス含む)の場合には対象となりません。
4.アの収入判定の際に、国や都道府県から支給される各種給付金については、事業収入等の計算には含まれません。
(例) 令和3年中の営業収入は600万円で確定申告したが、そのうち300万が各種給付金である場合には、その金額を除いた300万円が令和2年中の営業収入となります。
5.世帯主(主たる生計維持者)が非自発失業者(会社都合や理由ある自己都合退職をされた方)に該当する場合には、給与収入の減少による保険料の減免はできません。
別の軽減制度が適用となります。

対象費用

減免される保険料
令和4年度分保険料
令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限が設定されているもの

減免額
1.新型コロナウイルス感染症により死亡または重篤な傷病を負った方
全額減免
2.新型コロナウイルス感染症により事業収入等の減少が見込まれる方
一部または全額減免

対象保険料
(A)=世帯の保険料(B)×減少した所得の割合(C/D)
(B)世帯の保険料:世帯の国保加入者について算定した保険料額
(C)世帯主の減少することが見込まれる事業収入等に係る令和3年中の所得
(D)世帯主と国保加入者全員の令和3年中の合計所得の合計
減免額=(A)×(E)
(E)減額・免除の割合
世帯主の前年の合計所得金額
・300万円以下 減額・免除の割合:全部
・400万円以下 減額・免除の割合:10分の8
・550万円以下 減額・免除の割合:10分の6
・750万円以下 減額・免除の割合:10分の4
・1,000万円以下 減額・免除の割合:10分の2

注意点
・減免決定後に、保険料を免除または減額し、保険料の還付または充当をしますので、減免決定後にお送りする保険料の変更通知を受け取るまでは、最初にお送りした毎月の保険料のお支払を継続してください。
・すでにお支払いいただいた保険料についても、上記対象者の条件を満たしていれば、減免対象となりますのでご申請ください。

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