子育て世帯生活支援特別給付金(その他低所得の子育て世帯分)
金額 5 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金(その他低所得の子育て世帯分)
実施機関 | 東京都小平市 |
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都道府県 | 東京都 |
対象地域 | 東京都小平市 |
上限金額 | 5万円 |
公募期間 | 2022年7月8日(金)〜23年2月28日(火) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
支給要件
支給要件は下記、【養育要件】及び【所得要件】の両方を満たすことです。
(注)ひとり親世帯分の給付金とふたり親世帯分の給付金を両方受け取ることはできません。ひとり親給付金を支給された方は、支給要件を満たしません。
(注)子育て世帯生活支援特別給付金(ふたり親世帯分)は世帯に1回の支給です。父と母がそれぞれ受給することはできません。
【養育要件】
下記、[1]から[5]のいずれかに該当する必要があります
[1]令和4年4月分の児童手当の受給者(特例給付を含む)
[2]令和4年4月分の特別児童扶養手当の受給者
[3]令和4年5月~令和5年3月の児童手当の新規受給開始者
[4]令和4年5月~令和5年3月の特別児童扶養手当の新規受給開始者
[5]令和4年3月31日時点において、令和4年度の高校生(平成16年4月2日~平成19年4月1日)を養育する方
【所得要件】
下記、[1]または[2]のいずれかに該当する必要があります。
[1]令和4年度分の住民税均等割が非課税
[2]令和4年1月以降の家計急変者(令和4年度住民税は課税であるが、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が住民税非課税並みの水準となっている方)
支給対象者
上記、支給要件を満たす方のうち、小平市からふたり親給付金が支給される方は、所得要件及び養育要件別に以下のとおりとなります。
・所得要件[1]に該当する方
支給要件(養育要件) 対象者
[1]令和4年4月分の児童手当の受給者 小平市から令和4年4月分の手当を受給した方
[2]令和4年4月分の特別児童扶養手当の受給者
[3]令和4年5月~令和5年3月の児童手当の新規受給開始者 小平市で新規の認定を受けた方
[4]令和4年5月~令和5年3月の特別児童扶養手当の新規受給開始者
[5]令和4年3月31日時点において、令和4年度の高校生(平成16年4月2日~平成19年4月1日)のみを養育する方 申請時点で小平市に住民票がある方
[6](上記[1]~[4]に該当したとしても)所属庁から児童手当を受けている公務員
所得要件[2]に該当する方
支給要件(養育要件) 対象者
養育要件[1]から[6]のすべて 申請時点で小平市に住民票がある方
支給対象児童
[1]令和4年3月31日時点で、平成16年4月2日生まれまで(令和4年度の高校生相当年齢までの)の児童。
[2]令和4年3月31日時点では生まれていなかったが、令和5年2月28日までに生まれた児童。
※特別児童扶養手当を受けている障がい児に限り、令和4年3月31日時点で、平成14年4月2日生まれまでの児童(令和5年3月までに20歳になる)。
支給手続
ふたり親給付金は、児童手当または特別児童扶養手当の口座情報や、市民税の課税情報を活用し、支給対象者であることが明らかな方には、申請不要で支給します(積極支給)。
また、支給対象者であっても積極支給とならない方は、申請により給付金を支給します(申請支給)。
●積極支給(申請不要)の方
・【養育要件】[1]~[4]に該当し、かつ、【所得要件】[1]に該当する支給対象者。
●申請支給(申請が必要)の方
・【養育要件】[5]に該当し、かつ、【所得要件】[1]に該当する支給対象者
・【所得要件】[2]に該当する支給対象者すべて
・【養育要件】・【所得要件】が何であれ、所属庁から児童手当を受けている公務員の支給対象者(申請に当たって、所属庁から児童手当を受給していることの証明を受ける必要があります)。
対象費用
支給額
支給対象児童1人当たり5万円
東京都の地域別補助金・助成金情報
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