低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)
金額 5 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯に対し、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)を支給します。
※同じお子様に対する、ひとり親世帯分の給付金を既に受給されている方は申請することができません。
※「ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分」および「ひとり親世帯分」両方の給付金の要件に該当する場合、重複して受給することはできません。
実施機関 | 東京都狛江市 |
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都道府県 | 東京都 |
対象地域 | 東京都狛江市 |
上限金額 | 5万円 |
公募期間 | 2022年7月15日(金)〜23年2月28日(火) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
対象児童について
1.令和4年3月31日時点で18歳未満(特別児童扶養手当の対象児童の場合は20歳未満)の児童
2.令和4年4月1日から令和5年2月28日までに出生した児童
※児童手当法第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養護施設事業を行う施設および障害児入所施設等に入所している児童または法人に養育されている児童は対象外です。
支給対象者について
対象児童を養育する父母等で、下記に該当する方
1.令和4年度分の区市町村民税均等割が非課税または免除となっている方
2.令和4年度分の区市町村民税均等割が課税されている方で、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、令和4年1月以降の収入が減少し、区市町村民税均等割が非課税となる水準に相当する方
※住民税の申告がお済みでない方、収入がなかったため申告をしていない方等は速やかに住民税の申告をしてください。住民税の申告をされない場合、住民税未申告の扱いとなり、本給付金を速やかに支給出来ない可能性があります。
※平成16年4月2日から平成19年4月1日生まれまでの児童を養育する方については、令和4年3月31日時点で日本国内に住所を有する方、または令和4年4月1日以降に当該児童を養育し日本国内に住所を有することになった方が対象です。
申請が必要な方
・令和4年度分の区市町村民税均等割非課税世帯
令和4年度分の区市町村民税均等割が非課税または免除となっている世帯のうち、次に該当する方は申請が必要です。
1.平成16年4月2日から平成19年4月1日生まれまでの児童のみ(上にお子様がいる場合を含む)を養育している方
※上記に該当する児童以外に、狛江市が支給する児童手当・特例給付の支給対象となる児童がいる方および特別児童扶養手当を受給している方は申請不要です。市から個別に通知でお知らせしますので、ご確認ください。
2.公務員の方
※特別児童扶養手当を受給し、その手当の対象児童を養育している方は申請不要です。
・家計が急変した世帯
対象費用
支給額
対象児童1人につき、5万円
東京都の地域別補助金・助成金情報
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