宿泊施設インバウンド対応支援事業(バリアフリー分野)
金額 500 万 円
基本情報
本事業では、全ての訪日外国人旅行者がストレスなく快適に滞在できる環境を構築するため、我が国において旅館・ホテル等の宿泊施設のバリアフリー化改修を広く支援し、宿泊業界全体のバリアフリー環境整備の加速化と底上げを図ることを目的としています。
※本補助金の交付は、予算の範囲内で行うものとします。また、その対象となる事業の実施に当たっては、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律等の規定が適用されます。
実施機関 | 観光庁 |
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都道府県 | 全国 |
対象地域 | 全国 |
上限金額 | 500万円 |
公募期間 | 2022年6月30日(木)〜7月29日(金) |
対象者 | 企業 |
対象業種 | 宿泊・旅館業 |
詳細情報
対象者
補助対象事業者
旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項に規定する許可を受けた者(以下「宿泊事業者」という)とします。
ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業を営む者を除きます。
※補助金の交付等(事業計画の認定を含む)は、宿泊施設名で行います。申請書類等は宿泊施設名(旅館名、ホテル名等)で作成し、宿泊施設を経営・運営する法人名等を併記してください。
補助対象除外事業者
補助対象事業の実施期間内に、今回の補助対象事業(バリアフリー化改修工事等)と同一の事業計画で、次に該当する補助金等の給付を受ける場合は、本補助金への申請ができませんのでご注意ください。
①国(独立行政法人を含む)による固有の補助金等の給付を既に受けている、又は受けることが確定している場合
②地方公共団体による補助金等の給付を既に受けている場合で、当該補助金等の全部又は一部が、国の補助金等を財源とする場合
宿泊施設事業者と工事を請負う工事業者の代表が同一である、又は企業会計が同一の 会社同士である場合は、補助対象事業者にはなりません。
補助要件
○ 宿泊事業者が補助を受けるためには、高齢者、障害者等を含めた訪日外国人旅行者が安全・安心に滞在できるように当該宿泊施設のバリアフリー化を促進する事業を実施するための計画(宿泊施設バリアフリー化促進事業計画)を策定し、当該計画について国土交通大臣の認定を受ける必要があります。
補助対象事業
①客室における改修等
<改修箇所>
・客室出入口
・トイレ
・浴室
・洗面所
・その他客室内
②共用部における改修等
<改修箇所>
・敷地内の通路
・駐車場
・建築物の出入口、フロント等
・廊下、屋内通路
・階段
・エレベーターその他昇降機
・トイレ、洗面所
・浴室・シャワー室、脱衣室・更衣室
・レストラン・食堂、宴会場・バンケットホール等
・その他宿泊施設のバリアフリー化を促進するために必要があると大臣が認めた箇所
【対象外となる事業】
〇法令又は条例等において義務化されている整備内容は補助対象外です。
〇これから新築、またはバリアフリー設備の整備を目的としない増築、改築を行う場合は、補助対象外です。
〇過去に観光庁のバリアフリー化促進事業により改修した箇所と同一箇所の改修は補助対象外です。
〇補助対象事業での整備する設備・機器は新品に限ります。中古品は、中古市場において価格設定の適正性が明確ではないため対象となりません。
対象費用
補助率・上限額
1/2補助
上記①及び②の合算で上限 500 万円
補助対象経費
補助対象経費は、補助対象事業(バリアフリー化改修工事等)実施のために必要となる経費であって、以下の①~③の条件を全て満たすものを対象とします。
①使用目的が補助対象事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
②補助金交付決定以降の契約・発注により発生した経費
③証拠書類・見積書等によって契約・支払金額が確認できる経費
【対象外となる経費】
以下に掲げる経費は補助対象外です。
・宿泊事業者の人件費等の経常的経費
・ランニングコストやレンタル・リース費用
・コンサルティング経費
・バリアフリー機能向上を伴わない、又はバリアフリー化に関連しない改修、設備等の更新、交換等
・建築基準法等に定める法定検査費用等
・工事代金支払いのための振込手数料
・予備部品等の購入費用
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