おすすめ 募集中 締切 : 2024年05月31日(金)

中堅・中小企業の賃上げに向けた 省力化等の大規模成長投資補助金

上限
金額
50

「中堅・中小企業の賃上げに向けた省力化等の大規模成長投資補助金」は、地域の雇用を支える中堅・中小企業が、足元の人手不足等の課題に対応し、成長していくことを目指して行う大規模投資を促進することで、地方における持続的な賃上げを実現することを目的としています。足元の人手不足に対応した省力化等による労働生産性の抜本的な向上と事業規模の拡大を図るために行う工場等の拠点新設や大規模な設備投資に対して補助を行うものです。

実施機関 経済産業省
都道府県 全国
対象地域 全国
上限金額 50億円
公募期間 2024年3月1日(金)〜5月31日(金)
対象者 企業,その他,団体,個人
対象業種 漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,物流・運輸業,医療・福祉,農業・林業,その他,宿泊・旅館業

詳細情報

対象者

■補助対象者
中堅・中小企業(常時使用する従業員数が2,000人以下の会社等)※単体ベース
※一定の要件を満たす場合、中堅・中小企業を中心とした共同申請(コンソーシアム形式)も対象となります。
※みなし大企業や実施する補助事業の内容が農作物の生産自体に関するものなど1次産業を主たる事業としている場合は補助対象外です。

■補助対象要件
① 投資額10億円以上(専門家経費・外注費を除く補助対象経費分)
② 補助事業の終了後3年間の対象事業に関わる従業員1人当たり給与支給総額の伸び率(年平均成長率)が、事業実施場所の都道府県における直近5年間の最低賃金の年平均成長率以上
※持続的な賃上げを実現するため、補助金の申請時に掲げた賃上げ目標を達成できなかった場合、未達成率に応じて補助金の返還を求めます(天災など事業者の責めに帰さない理由がある場合を除く。事業者名は公表しない。)。

■みなし大企業の要件について
また、中堅・中小企業であっても、下記のいずれかに該当する事業者については、大企業とみなして補助対象外とします。
① 発行済株式の総数又は出資金額の2分の1以上が同一の大企業(外国法人含む)の所有に属している法人
② 発行済株式の総数又は出資金額の3分の2以上が複数の大企業(外国法人含む)の所有に属している法人
③ 大企業(外国法人含む)の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている法人
④ 発行済株式の総数又は出資金額の総額が①~③に該当する法人の所有に属している法人
⑤ ①~③に該当する法人の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の全てを占めている法人

■会社・個人以外で補助対象となり得る法人
常時使用する従業員数が2,000人以下の下記の法人
① 企業組合
② 協業組合
③ 事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会
④ 商工組合・連合会
⑤ 水産加工業協同組合・連合会
⑥ 技術研究組合
⑦ 商店街振興組合・連合会
⑧ 生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会
⑨ 酒造組合・連合会・中央会
⑩ 酒販組合・連合会・中央会
⑪ 内航海運組合・連合会
⑫ 法人税法別表第2に該当する者(一般財団法人、一般社団法人、社会福祉法人など)
⑬ 農事組合法人
⑭ 労働者共同組合
⑮ 法人税法以外の法律により公益法人等とみなされる法人(特定非営利活動法人(NPO法人)等)

対象費用

■補助額
補助上限50億円(補助率1/3以内)

■投資額
10億円以上(外注費・専門家経費を除く補助対象経費分)
※ 投資場所が複数地域になる場合も対象となりますが、補助事業の目的・内容が一体的であることが必要となります。

■対象経費
建物費(拠点新設・増築等)、機械装置費(器具・備品費含む)、ソフトウェア費、外注費、専門家経費

■経費要件
・建物費
専ら補助事業のために使用される生産施設、加工施設、販売施設、検査施設、共同作業場、倉庫その他事業計画の実施に不可欠と認められる建物の建設、増築、改修、中古建物の取得に要する経費
建物の単なる購入や賃貸は対象外。また、生産設備等の導入に必要なものに限り、「土地」は補助対象外。建物と切り離すことのできない付帯設備は原則として建物費に含めるが、「構築物」は補助対象外。

・機械装置費
① 専ら補助事業のために使用される機械装置、工具・器具(測定工具・検査工具等)の購入、製作、借用に要する経費
② ①と一体で行う、改良・修繕、据付け又は運搬に要する経費

減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)における「機械及び装置」、「器具及び備品」、「工具」に係る経費が対象であり、「構築物」、「船舶」、「航空機」、「車両及び運搬具」に係る経費は補助対象外。
機械装置と切り離すことのできない付帯工事は原則として機械装置費に含める。

・ソフトウェア費
① 専ら補助事業のために使用される専用ソフトウェア・情報システム等の購入・構築、借用、クラウドサービス利用に要する経費
② ①と一体で行う、改良・修繕に要する経費

・外注費
補助事業遂行のために必要な加工や設計、検査等の一部を外注(請負・委託)する場合の経費
※上限は、1~3の合計経費未満

・専門家経費
補助事業遂行のために依頼した専門家に支払われる経費
※上限は、1~3の合計経費未満
本事業の遂行に専門家の技術指導や助言が必要である場合の専門家に依頼したコンサルティング業務や旅費等の経費が対象。応募申請時の事業計画の作成に要する経費は補助対象外。

※導入しようとする建物、機械装置、器具備品、ソフトウェア等について、他の国の補助金、地域未来投資促進税制、中小企業経営強化税制、中小企業投資促進税制の併用は不可とします。併用していることを確認した場合、当該対象の経費に関する補助金の交付決定の取消・補助金の返還を求めます。
※上記以外にも補助金の対象外となる場合があります。詳細は公募開始時に公表する公募要領をご参照ください。

ふきだし

編集部からのコメント

予算額が3000億円ほどの非常に大規模な補助金で、令和6年度の注目補助金の1つです。
補助額に関しても補助上限50億円(補助率1/3以内)で、最大限活用する場合は、150億円の投資で、50億円の補助金を受給するといった取り組みになります。

対象者は、投資額10億円以上を投資する中小企業となっており、業種などにとくに制約条件は発表されておりません。
対象経費としては、建物費や機械装置費などがあるため、工場の新設、それに伴う生産設備の導入などが想定されていることが分かります。

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