外食・中食産業持続的発展対策事業 補助事業
金額 1,500 万 円
基本情報
日本能率協会コンサルティング(JMAC)は、農林水産省 令和5年度補正予算『外食・中食産業持続的発展対策事業』を通じて、以下の2つの補助事業を公募します。
インクルーシブ対応や環境配慮の取組補助金
外食・中食産業の持続的発展に向け、世界的な潮流を踏まえた、インクルーシブ対応や環境配慮の取組(モデル実証)を支援するとともに、消費者理解の醸成や同様の取組の広がりに資する発信を行います。
能登半島地震被災飲食店による営業継続の取組補助金
令和6年能登半島地震の被災4県に所在する飲食店による営業継続に資する取組を支援します。
実施機関 | 農林水産省 |
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都道府県 | 全国 |
対象地域 | 全国 |
上限金額 | 1500万円 |
公募期間 | 2024年4月24日(水)〜5月24日(金) |
対象者 | 企業 |
対象業種 | 飲食業,その他 |
詳細情報
対象者
インクルーシブ対応や環境配慮の取組補助金
事業実施者
以下に関するすべての要件を満たすもの。
外食事業者、中食事業者、機械メーカー、システムインテグレーター、情報関連企業、研究機関、コンサルタント、外食産業関係団体、中食産業関係団体等を構成員とするコンソーシアム(以下「コンソーシアム」という。)であること。なお、「組織運営に関する規約(コンソーシアム協定書)」があり、規約の中に代表事業者(以下、「コンソーシアム代表事業者」という)を設けること。
外食・中食事業者を含むコンソーシアム
コンソーシアムとは、「共通の目的を持つ複数の組織が協力するために組成する共同体」のことをいいます。
コンソーシアム代表事業者とは、コンソーシアムを構成するすべての事業者のうち、本補助金の応募等を行い交付の対象となる代表の事業者をいいます(他の事業者を共同事業者とします)。
コンソーシアム代表事業者に、業種や規模の指定はありませんが、コンソーシアム内に必ず、以下に記載する外食または中食事業者が含まれていることが応募の条件となります。
※コンソーシアム代表事業者は、令和4(2022)年1月1日以前から現在(申請時点)まで2年間の事業活動を営んでいること。
※コンソーシアム代表事業者の事業年度にかかわらず、各年度は1月1日から12月31日までの1年間とします。
(1)外食事業者
飲食店(食品衛生法(昭和22年法律第233号)第55条第1項に基づく「飲食店営業」又は「喫茶店営業」の許可を得ている飲食店を営む者)であること。
※風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第4項の
「接待飲食等営業」を営む飲食店は対象外とします。
(2)中食事業者
食品衛生法(昭和22年法律第233号)第55条第1項に基づく営業許可を得ており、市販の弁当や惣菜、家庭外で調理・加工された食品を家庭や職場・学校等で、そのまま(調理加熱することなく)食べる食品を製造・販売する者であること。
(注1)農林水産省のみならず他省庁、地方公共団体等の補助金、委託費、交付金等を含む。
能登半島地震被災飲食店による営業継続の取組補助金
本事業に応募できる被災事業実施者(以下、「事業実施者」」という)は、以下の①~⑨のすべての要件を満たすものとします。
①飲食店(食品衛生法(昭和22年法律第233号)第55条第1項に基づく「飲食店営業」又は「喫茶店営業」の許可を得ている飲食店を営む者)であること。
※風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第4項の「接待飲食等営業」を営む飲食店は対象外とします。
※また、以下は対象外とします。
ア 法人格のない任意団体(ただし、申請時に法人となっていて、任意団体として確定申告をしている 場合は申請可能)
イ 収益事業を行っていない法人
ウ 運営費の大半を公的機関から得ている法人
エ 政治団体
オ 宗教法人
②事業者として、以下のいずれかの要件を満たすこと。
ア 資本金5千万円以下または従業員が50人以下
イ 従業員数が2,000人以下の法人(アに該当する者を除く)
③令和5(2023)年1月1日以前から、令和6年能登半島地震被災地である被災4県(新潟県、富山県、石川県、福井県。以下、同じ。)に所在する店舗にて、事業活動を営んでいること。
※令和5(2023)年における事業期間が1年未満の事業者は応募対象とはならない。
※個人事業主は、青色申告者であり税務代理権限証書の写し又は税理士・会計士等による申告内容 が事実と相違ないことの証明を提出できること。
④飲食店事業以外の事業も営んでいる場合は、令和5(2023)年の飲食店事業の売上割合が総売上高の70%以上であり、飲食店事業と飲食店事業以外を区分した売上・営業利益を証明できること。
※事業者の事業年度にかかわらず、各年度は1月1日から12月31日までの1年間とします。
※飲食店事業の売上は、飲食店内における飲食売上、飲食品のテイクアウト売上、自社ECサイト等における飲食店事業に関連する商品の売上を含みます。
⑤令和6年能登半島地震の被害を受けた事業者であり、売上に影響が出ていること。加えて、今後も被災4県下にて継続して事業活動を営む意思があること。
⑥同じ応募内容で本事業以外の他の国庫又は公費による補助等※の交付対象者又は交付候補者となっていないこと(他の補助等への応募段階である場合には、本事業に応募することは差支えありません)。
※農林水産省のみならず他省庁、地方公共団体等の補助金、委託費、交付金等を含む。
⑦補助事業の内容、結果及び成果の概要について事業期間中および終了後の公表に協力できること。
※JMACが求める取組事例に関する情報提供・確認作業も含む。
⑧JMACが事業期間中及び終了後に行う調査等に協力できること。
⑨農林水産省の機関から競争参加資格の指名停止の措置を受けていないほか、公正取引委員会から私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律に基づく排除措置命令又は課徴金納付命令を受けていないこと。
対象費用
インクルーシブ対応や環境配慮の取組補助金
上限1,500万円以下、下限100万円以上
能登半島地震被災飲食店による営業継続の取組補助金
上限300万円以下
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