募集終了 締切 : 2022年06月30日(木)

地域において所有者不明土地対策に取り組む法人の普及に向けた モデル調査

上限
金額
200

 所有者不明土地は、今後も更なる増加が見込まれ、公共事業の実施や民間の土地取引に大きな支障を及ぼすことから、その対策は全国的な喫緊の課題となっています。こうした中、令和元年6月に全面施行した「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」(平成 30 年法律第49 号)の見直しに向けた検討を重ね、所有者不明土地の利用の円滑化の促進、災害等の発生防止に向けた管理の適正化及び所有者不明土地対策の推進体制の強化のための新たな制度を取りまとめ、「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の一部を改正する法律(以下「改正所有者不明土地法」といいます。)※1が令和4年4月 27 日に第 208 回国会で可決・成立し、5月9日に公布されたところです。
 改正所有者不明土地法においては、所有者不明土地対策の推進体制の強化のための新たな制度として、地域において所有者不明土地対策や低未利用土地の利用に取り組む法人を市町村長が「所有者不明土地利用円滑化等推進法人」として指定する制度(以下「推進法人指定制度」といいます。)を創設することとしており、市町村の補完的な役割を担うことを期待しています。
 こうした背景を踏まえ、本調査では、中山間地域や空洞化が進む旧市街地など全国の様々な地域において土地の課題に取り組む法人の活動について、過年度のモデル調査※2で抽出された課題も踏まえ、対応方策検討の参考となる先導的な取組を行う法人を支援し、それらの取組の知見を蓄積するとともに成果を公表し、推進法人指定制度の活用を念頭におきつつ、地域において所有者不明土地対策に取り組む法人の普及を図ることを目的とします。

実施機関 国土交通省
都道府県 全国
対象地域 全国
上限金額 200万円
公募期間 2022年5月31日(火)〜6月30日(木)
対象者 団体
対象業種 その他

詳細情報

対象者

対象地域
対象地域(対象区域又は対象とする土地)は問いません。提案の中で対象地域を明らかにして下さい。

支援対象者
対象事業に取り組む以下の者を支援対象者とします。
①特定非営利活動法人、一般社団法人、一般財団法人、民間事業者

②大学、専門家等により構成される協議会等

③地方公共団体(ただし、①又は②と連携した取組を優先的に選定)
 なお、本取組における代表者及び取組実施責任者を明確にし、かつ、経理担当者を設置し、会計帳簿、監査体制を備えるなど、取組実施に係る責任体制を整備する必要があります。

 また、①及び②の場合は、地方公共団体から推薦を得た上で、様式2に必要事項を記入し、応募してください。

対象費用

支援の額
・支援の額については、1地区当たり 200 万円(税込)を上限とします。なお、応募申請額に対して調整の上、支援額の上限を決定させていただくことがあります。
・支出は、国土交通省が実施する調査の受託者から支援対象者へ行います。なお、支出は原則として取組完了時の一括精算とします。

支援対象経費
A 対象となる経費
①賃金
専ら本取組の執行に直接必要な補助員等の賃金(アルバイト等の人件費)。

②報奨金
取組の実施のために直接必要な外部講師等への謝礼金等。

③旅費
会議出席、中間報告会参加、成果報告会参加のために必要な普通旅費等(取組に携わる補助員等に対するものを含む。)。対象地域内の空き地等の現地確認や現地調査等に要する交通費(自動車等の燃料費等を含む)。ただし、対象地域外の空き地等の現況調査等に要する交通費は除きます。

④需用費
取組の実施のために直接必要な文具費、消耗機材等消耗品費、設計書、図書、報告書、帳簿等の印刷・製本等印刷製本費、電気・水道・ガス等の使用料及び同計器使用料等光熱水費等。
注)上記のうち、文房具や図書等、取組期間後も残存する物は2万円未満のものに限ります。

⑤役務費
取組の実施のために直接必要な郵送費、電信電話料及び運搬料等通信運搬費、物品保管料、登記手数料、物品取扱手数料。

⑥委託費
取組の実施のために専門家等に支払う調査・診断・設計等の委託料、取組の実施のために直接必要な土地等の管理委託料。

⑦使用料及び賃借料
取組の実施のために直接必要な自動車借上、会場借上、物品その他の借上等使用料及び賃貸料。

B 対象とならない経費
①建物等施設の建設費及び不動産取得費
取組を実施する際に必要なものであっても、建物等施設の建設費、施設の改修費用、施設の除却費用や跡地の舗装等の費用及び不動産取得費を計上することはできません。

②取組の補助員等に支払う経費のうち、労働時間に応じて支払う経費以外の経費(雇用関係が生じるような月極の給与、退職金、賞与等の各種手当)
ただし、労働派遣事業者との契約により技術者等を受け入れるために必要な経費については計上できます。

③耐用年数が1年を超えるような備品の購入
耐用年数が1年を超えるような備品等についてはリース等により対応してください。
なお、耐用年数が1年を超えるような備品等を購入した場合、補助の対象になりませんので御注意ください。

④取組の執行上特に必要のない会議費
懇親会等取組の執行上特に必要でない会合等の飲料費、会費等

⑤取組内容に含まれないシンポジウム、セミナー等に出席するための交通費、宿泊費、旅費等

⑥取組実施中に発生した事故・災害等の処理のための経費

⑦その他、当該取組の実施に関連性のない経費

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