産地生産基盤パワーアップ事業(新市場対応に向けた拠点事業者の育成及び連携産地の体制強化支援)
金額 20 億 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード農産物貿易をめぐる国際環境の変化等に伴い、総合的なTPP等関連政策大綱(令和2年12月8日TPP等総合対策本部決定)に沿って海外や加工・業務用等の新市場を獲得していくため、新市場が求めるロット・品質で供給できる事業者の輸出拡大や輸入シェア奪還等の取組が必要です。このため、供給調整機能を有する拠点事業者を中心とした協働事業計画(「協働事業計画に係る承認規程」(令和2年1月21日付け元生産1539号農林水産省生産局長通知)により承認を受けた協働事業計画をいう。以下同じ。)に参加する主体が実施する、協働事業計画の目標達成に必要な取組を本事業により支援します。
実施機関 | 農林水産省 |
---|---|
都道府県 | 全国 |
対象地域 | 全国 |
上限金額 | 20億円 |
公募期間 | 2022年5月27日(金)〜6月14日(火) |
対象者 | その他,団体 |
対象業種 | その他,農業・林業 |
詳細情報
対象者
応募資格
承認された(審査中も含む)協働事業計画に位置付けられた拠点事業者及び連携者
事業実施主体
Ⅰ 推進事業
1 新市場対応に向けた拠点事業者の育成及び連携産地の体制強化
事業実施主体は、協働事業計画に位置付けられた次に掲げる者とする。
(1)都道府県
(2)市町村
(3)公社(地方公共団体が出資している法人をいう。以下同じ。)
(4)農業者
(5)農業者の組織する団体
(代表者の定めがあり、かつ、組織及び運営についての規約の定めがある団体をいう。以下同じ。)
(6)民間事業者
(7)地方農政局長等と協議して認める団体(以下「特認団体」という。)
(8)コンソーシアム(農産局長が別に定める場合に限る。以下同じ。)
2 園芸作物等の先導的取組支援
事業実施主体は、農産局長が別に定める者とする。
Ⅱ 整備事業
事業実施主体は、協働事業計画に位置付けられた次に掲げる者とする。
(1)都道府県
(2)市町村
(3)公社
(4)農業者
(5)農業者の組織する団体
(6)民間事業者
(7)特認団体
(8)コンソーシアム
対象費用
上限額
ア 新市場対応に向けた拠点事業者の育成及び連携産地の体制強化の取組のうちⅠの1推進事業において、協働事業計画に位置付けられた取組に係る事業実施計画の1年度当たりの補助金の上限額は、1計画当たり5千万円とする。
イ 新市場対応に向けた拠点事業者の育成及び連携産地の体制強化の取組のうちⅡの整備事業において、協働事業計画に位置付けられた取組に係る事業実施計画の1年度当たりの補助金の上限額は、1計画当たり 20 億円とする。
Ⅰ 推進事業
1 新市場対応に向けた拠点事業者の育成及び連携産地の体制強化
(1)生産安定・効率化機能の具備・強化
(2)供給調整機能の具備・強化
(3)実需者ニーズ対応機能の具備・強化
(4)農業機械等の導入及びリース導入
(5)効果増進・検証事業
(6)その他事業の目的を達成するために必要な取組
補助率
補助率は次に掲げるとおりとする。
(1)~(4)及び(6)の事業
事業費の1/2以内(農産局長が別に定める場合にあっては、農産局長が定める額)とする。
(5)の事業
定額とする
2 園芸作物等の先導的取組支援
(1)果樹
(2)茶
(3)野菜
(4)花き
補助率
補助率は、農産局長が別に定めるとおり(定額又は事業費の1/2以内)とする。
Ⅱ 整備事業
1 新市場対応に向けた拠点事業者の育成及び連携産地の体制強化
(1)育苗施設
(2)乾燥調製施設
(3)穀類乾燥調製貯蔵施設
(4)農産物処理加工施設
(5)集出荷貯蔵施設
(6)産地管理施設
(7)用土等供給施設
(8)農作物被害防止施設
(9)生産技術高度化施設
(10)種子種苗生産関連施設
補助率
補助率は事業費の1/2以内とする。
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