募集終了 締切 : 2022年08月31日(水)

二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(バッテリー交換式EVとバッテリーステーション活用による地域貢献型脱炭素物流等構築事業)

上限
金額
2

本事業(※)は、物流・配送等に係る車両を電動車両とすると同時にバッテリー交換式とし、物流・配送拠点等を災害時にも稼働しうるエネルギーステーション化することで、脱炭素物流モデル構築と配送拠点等の防災拠点化の同時実現を図り、もってエネルギー起源二酸化炭素の排出抑制に資することを目的としています。また、当該交換式バッテリーは平時において自然変動電源である再生可能エネルギーの受け皿としての役割が期待でき、こうしたストレージインフラを社会に浸透させていくことも目的とした事業です。

※ 正式名称:令和3年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(バッテリー交換式EVとバッテリーステーション活用による地域貢献型脱炭素物流等構築事業)及び令和4年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(バッテリー交換式EVとバッテリーステーション活用による地域貢献型脱炭素物流等構築事業)

実施機関 環境省
都道府県 全国
対象地域 全国
上限金額 2億円
公募期間 2022年5月26日(木)〜8月31日(水)
対象者 企業,団体
対象業種 サービス業,その他,漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,物流・運輸業,医療・福祉,農業・林業,宿泊・旅館業

詳細情報

対象者

補助対象となる事業
補助金の対象事業は次に揚げる事業とします。
A マスタープラン策定事業
(1)対象事業の基本的要件
 ア 事業を行うための実績・能力・実施体制が構築されていること。
 イ 申請内容に、事業内容・事業効果・経費内訳・資金計画等が明確な根拠に基づき示されていること。
 ウ 本事業について、国からの他の補助金(負担金、利子補給金並びに適正化法第2条第4項第1号に規定する給付金及び同項第2号に掲げる資金を含む。)を受けていないこと。
 エ 補助金の応募ができる者は、<別紙1>に示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。(地方公共団体以外が応募する場合)

(2)対象事業
物流・配送等とエネルギーの2つのセクターをカップリングした地域貢献型の脱炭素型物流モデル構築に向けたマスタープラン策定を行う事業で、以下の要件を満たす事業であること。

<要件>
ア 配送や配達、各種サービス業等の用途に利用する車両(※1)としてバッテリー交換式車両を導入し、バッテリーステーションを通じて電動車両や物流・配送拠点等のエネルギーマネジメントを行う計画に活用することにより、脱炭素型物流モデル構築と物流・配送拠点等の防災拠点化を同時実現するためのマスタープランを策定するものであること。

イ バッテリーステーションには、自家消費型の再生可能エネルギー電力を活用する(※2)計画とし、その電力は外部系統に接続することなく直接供給可能なシステムとすること。ただし、導入する車両が自動二輪車および原動機付自転車の場合は、自家消費型の再生可能エネルギーの活用を優先的に検討することを前提に、それが難しい場合は、物流・配送拠点等の実情に応じて再生可能エネルギー由来の電力メニュー等を活用することも可とする。

ウ 災害発生時には物流・配送拠点等や交換式バッテリーが、地域のエネルギーステーションや防災拠点、非常用電源として機能するなど、地域貢献が図られる計画であること。加えて、地域防災計画での位置づけや地方公共団体との協定や連携等についても検討し、その実現性が高い計画であること。

エ 構築する脱炭素型物流モデルの事業性・収益性について検討を行い、将来性も含めた新たなビジネスモデルとして提案を行うものであること。なお、マスタープラン策定にあたっては、本事業の求めるビジネスモデルの提案となるよう、外部の専門家(有識者)の指導、助言を得て実施すること。

※1 配送や配達、各種サービス業の用途に利用する車両とは、次のいずれかに該当するものとします。

① 道路運送車両法における自動車・原動機付自転車であり、日本において車両認可を取得(*)したもの(又は、取得可能車両)。
* 公道を走るために必要な手続きを経たもの

② 施設内で使用する業務用車両
※2 再生可能エネルギー設備は既存、新設を問いません。再エネ電力調達の詳細については、別添1「再エネ電力調達について」をご確認ください。

(3)補助事業者
補助金の応募を申請できる者は、次に掲げる者とします。
ア 民間企業
イ 地方公共団体
ウ 個人事業主
エ その他環境大臣の承認を得て財団が認める者

(4)共同実施
補助事業を2者以上の事業者が共同で実施する場合、補助事業に参画するすべての事業者が上記(3)に該当することを前提に、共同で申請するものとします。補助事業に参画するすべての事業者のうち、補助事業を自ら行い、かつ、策定したマスタープランを実現するために事業を積極的に主導する者を代表事業者とし、それ以外の事業者を共同事業者とします。代表事業者を複数とすることはできません。
さらに、代表事業者は、補助事業の実施に係る全ての責を追うものとし、共同事業者が法令等若しくは交付規程に違反した場合についても代表事業者がその責を負うこととなります。代表事業者及び共同事業者は、特段の理由があり財団が承認した場合を除き、補助事業として採択された後は変更することができません。

B モデル構築支援事業
(1)対象事業の基本的要件
ア 事業を行うための実績・能力・実施体制が構築されていること。
イ 申請内容に、事業内容・事業効果・経費内訳・資金計画等が明確な根拠に基づき示されていること。
ウ 本事業の補助により導入する設備等について、国からの他の補助金(負担金、利子補給金並びに適正化法第2条第4項第1号に規定する給付金及び同項第2号に掲げる資金を含む。)を受けていないこと。(固定価格買取制度による売電を行わないものであることを含む。)
エ 補助金の応募ができる者は、〈別紙1〉に示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。(地方公共団体以外が応募する場合)

(2)対象事業
地域の特性に応じた最適な脱炭素型物流モデル構築に必要な設備等の導入を行う事業で、以下の要件を満たす事業であること。
<要件>
ア 配送や配達、各種サービス業等の用途に利用する車両(※1)としてバッテリー交換式車両を導入し、バッテリーステーションを通じて電動車両や物流・配送拠点等のエネルギーマネジメントに活用することにより、脱炭素型物流モデル構築と物流・配送拠点等の防災拠点化を同時実現するための事業であること。

イ バッテリーステーションには、自家消費型の再生可能エネルギー電力を活用する(※2)こととし、その電力は外部系統に接続することなく直接供給可能なシステムとすること。ただし、導入する車両が自動二輪車および原動機付自転車の場合は、自家消費型の再生可能エネルギーの活用を優先的に検討することを前提に、それが難しい場合は、物流・配送拠点等の実情に応じて再生可能エネルギー由来の電力メニュー等を活用することも可とする。

ウ 災害発生時には物流・配送拠点等や交換式バッテリーが、地域のエネルギーステーションや防災拠点、非常用電源などとして機能するなど、地域貢献が図られる事業であること、もしくは、将来的にそうした機能を有する拡張性を持った事業であること。加えて、地域防災計画での位置づけや地方公共団体等との協定や連携等が可能な事業であること。

エ CO2削減効果が図れる事業であること。

オ 補助対象設備を導入する施設の耐震性、土砂災害危険性及び浸水被害危険性等を考慮した上で、補助対象設備の導入、運用が行われるものであること。
※1配送や配達、各種サービス業の用途に利用する車両とは、次のいずれかに該当するものとします。

① 道路運送車両法における自動車・原動機付自転車であり、日本において車両認可を取得(*)したもの(又は、取得可能車両)。ただし、「軽自動車(二輪)」「原動機付自転車」など、「自動車検査登録制度」(車検)が不要とされている車種においては、型式認定を取得している車両のみを対象とします。
* 公道を走るために必要な手続きを経たもの

② 施設内で使用する業務用車両(但し、開発段階の車両を除くものとし、証憑となる書類(型式認定番号標の写し等)を完了時に提出していただきます。)
※2 再生可能エネルギー設備は既存、新設を問いませんが、新設する場合は、平常時・災害発生時における車両やバッテリーステーションの運用を考慮した適正な規模であることが必要です。再エネ電力の調達や規模の詳細については、別添2「再生可能エネルギー発電設備を新設する場合の設備容量について」をご確認ください。

(3)補助事業者
補助金の応募を申請できる者は、次に掲げる者とします。
ア 民間企業(リース事業者を含む。)
イ 地方公共団体
ウ 個人事業主
エ その他環境大臣の承認を得て財団が認める者

(4)共同実施
補助事業を2者以上の事業者が共同で実施する場合には、次のいずれかにより申請してください。
いずれの場合も、補助事業に参画するすべての事業者が(3)に該当することが必要となります。

ア 2者以上の事業者のうち、代表者が補助金を申請し、代表者を交付の対象者とする場合は、代表者は補助事業を自ら行い、かつ、当該補助事業により財産を取得する場合はその財産を取得する者に限ります。また、この場合において、代表事業者以外の事業者を共同事業者とします。代表事業者は、補助事業の実施に係る全ての責を負うものとし、共同事業者が法令等若しくは交付規程に違反した場合についても代表事業者がその責を負うこととなります。

イ 2者以上の事業者が共同で補助金を申請し、それぞれを交付の対象者とする場合は、それぞれの事業者は補助事業の実施に係る責を連帯して負うものとし、いずれかの事業者が交付規程に違反した場合についても共同で申請した者がその責を負う場合があります。
ファイナンスリースを利用する場合は、ファイナンスリース事業者を代表事業者としてください。
この場合は補助金相当額が減額されていることを証明できること及び法定耐用年数期間まで継続して補助事業により導入した設備等を使用する契約内容であることを証明できる書類の提示を条件とします。

またいずれの場合も、代表事業者及び共同事業者は、特段の理由があり財団が承認した場合を除き、補助事業として採択された後は変更することができません。

対象費用

A マスタープラン策定事業
補助金の交付額
 ①補助率
 補助対象経費の3/4
 ※1,000円未満の端数は切り捨てとする。

 ②交付額の上限 2,000万円

補助対象経費
 事業を行うために必要な人件費および業務費(賃金、社会保険料、諸謝金、旅費、印刷製本費、通信運搬費、委託料、使用料及賃借料及び消耗品費等)であって本公募要領 別表第1に掲げる経費並びにその他必要な経費で財団が承認した経費となります。

B モデル構築支援事業
補助金の交付額
 ① 補助率
 補助対象経費の1/2
 ※1,000円未満の端数は切り捨てとします。

 ② 交付額の上限 2億円

補助対象経費
 事業を行うために必要な経費であって本公募要領 別表第2、別表第3に掲げる経費並びにその他必要な経費で財団が承認した経費となります。

※別表の詳細についてはWEBサイトをご確認ください。

過去の募集情報

実施機関 環境省
都道府県 全国
対象地域 全国
上限金額 2億円
公募期間 2022年5月26日(木)〜7月29日(金)
対象者 企業,団体
対象業種 サービス業,その他,漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,物流・運輸業,医療・福祉,農業・林業,宿泊・旅館業

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