環境配慮行動普及促進事業費補助金及び二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(食とくらしの「グリーンライフ・ポイント」推進事業)
金額 3 億 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード1.環境省では、令和3年度補正予算の食とくらしの「グリーンライフ・ポイント」推進事業により、消費者一人ひとりのライフスタイルの転換を加速させる観点から、環境配慮製品・サービスの選択等の消費者の環境配慮行動に対し、企業や地域等がポイントを発行する取組を支援します。
2.環境配慮行動普及促進事業費補助金及び二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(食とくらしの「グリーンライフ・ポイント」推進事業)について執行団体である一般社団法人地域循環共生社会連携協会から2次公募が開始されましたので、お知らせします。
3.2次公募期間は、令和4年5月24日(火)~ 同年6月24日(金)です。
実施機関 | 環境省 |
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都道府県 | 全国 |
対象地域 | 全国 |
上限金額 | 3億円 |
公募期間 | 2022年5月24日(火)〜6月24日(金) |
対象者 | 企業,その他,団体 |
対象業種 | その他,漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,物流・運輸業,医療・福祉,農業・林業,宿泊・旅館業 |
詳細情報
対象者
補助対象となる事業
補助事業の対象は、以下の〔1〕及び〔2〕に定める要件等をすべて満たす事業とします(〔2〕(1)については①または②のいずれか一方を選択してください)。
〔1〕対象事業の基本的要件
① 補助事業を行うための実績・能力・実施体制を有する事業であること。
② 申請内容に事業内容、事業効果、経費内訳、資金計画等が明確な根拠に基づき示されている事業であること。
③ 別紙1に示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。
④ 本事業の補助により導入する設備等について、国からの他の補助金(負担金、利子補給金並びに適正化法第2条第4項第1号に規定する給付金及び同項第2号に掲げる資金を含む。)を受けていない事業であること。
〔2〕事業に関する事項
対象事業
① 全国規模事業
環境配慮製品・サービスの選択等の消費者の環境配慮行動に対して新たにポイントを発行するために必要となる企画・開発・調整等を行う事業であって、申請対象者が二以上の都道府県内でポイントを発行する事業(電子商取引の場合は購入者の所在地が二以上の都道府県にまたがる事業)。
② 地域規模事業
環境配慮製品・サービスの選択等の消費者の環境配慮行動に対して新たにポイントを発行するために必要となる企画・開発・調整等を行う事業であって、申請対象者が一の都道府県内でポイントを発行する事業。
対象事業の要件
補助金の交付の対象となる事業は、以下に示すすべての要件を満たすものとします。
ア 温室効果ガス排出量の 2030 年 46%削減、2030 年食品ロス半減、ワンウェイプラスチック 25%排出抑制等の目標達成に資する環境保全効果を有すること。
イ 国民の脱炭素・循環型ライフスタイルへの転換に資する取組であること。
ウ 環境配慮製品・サービスの選択等の環境配慮行動に対するポイントの発行数、発行した対象の環境配慮行動、発行した場所及び発行先の人数等並びに二酸化炭素削減効果、食品ロス削減効果及びワンウェイプラスチック排出抑制効果等の環境保全効果に関する目標等を記載した事業計画書を提出すること。
エ 補助事業が完了した日からその年度末までの期間及びその後の3年間の期間について、環境配慮行動に対するポイントを継続して発行すること。
※ エを実施しなかった場合は原則として補助金の返還を行うものであること。
応募者の要件
補助事業の応募者の要件は以下のいずれかの法人・団体であることとします。
ア 民間企業
イ 地方公共団体(都道府県、市町村、特別区、一部事務組合又は広域連合)
ウ 独立行政法人通則法(平成 11 年法律第 103 号)第2条第1項に規定する独立行政法人
エ 特定非営利活動促進法(平成 10 年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人
オ 一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人
カ その他環境大臣(以下「大臣」という。)の承認を得て協会が認める者
申請者
2以上の事業者で構成される事業の場合、代表事業者を1者決めていただき、代表事業者が補助金の申請及び交付の対象者とします。代表事業者は、補助事業を自ら行い、かつ、当該補助事業により財産を取得する場合はその財産を取得する者に限ります。この場合において、代表事業者以外の事業者を共同事業者と言うこととします。代表事業者は、補助事業の実施に係る全ての責を負うものとし、共同事業者が法令又は交付規程等に違反した場合についても代表事業者がその責を負うものとします。
代表事業者及び共同事業者は、特段の理由があり協会が承認した場合を除き、補助事業として採択された後は変更することができません。
対象費用
補助金の交付額
補助対象経費の次の割合を補助します。
① 全国規模事業
補助率 2分の1(上限は3億円)
② 地域規模事業
補助率 3分の2 (上限は1憶円)
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