障害者自立支援機器等開発促進事業(2次)
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード 本事業は、障害者等の自立や社会参加の促進の観点から、マーケットが小さく、実用的な機器の開発及び製品化が進まない障害者自立支援機器について、企業等が障害当事者及び医療福祉専門職等と連携して開発する取組に補助を行い、障害者等のニーズを反映した実用的な支援機器の開発及び製品化並びに普及を促進することを目的とするものです。
本事業により、障害者自立支援機器の開発に取り組む企業等を以下により募集しますので、本事業へ応募される企業等におきましては、以下の「障害者自立支援機器等開発促進事業公募要項」に基づき、令和4年5月16日(月)までに、下記提出先に応募書類をご提出ください。
実施機関 | 厚生労働省 |
---|---|
都道府県 | 全国 |
対象地域 | 全国 |
上限金額 | |
公募期間 | 2022年4月22日(金)〜5月16日(月) |
対象者 | 企業,団体 |
対象業種 | 製造業,サービス業,物流・運輸業,情報通信業,卸売・小売業,建設・不動産業,宿泊・旅館業 |
詳細情報
対象者
※1 中小開発機関とは、開発機関(本事業において公募により採択された企業等をいう。以下同じ。)のうち、次のア及びイのいずれにも該当する会社(会社法(平成 17 年法律第 86 号)第2条第1項に規定する会社をいう。)をいう。
ア 次の業種を主たる事業として営むものであって、基準のいずれかを満たすこと。
主たる事業として営む業種
1.製造業、建設業、運輸業その他の業種(2.から7.までの業種を除く。)
資本金基準(資本金の額又は出資の総額):3億円以下
従業員数基準(常時使用する従業員の数):300 人以下
2.ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。)
資本金基準(資本金の額又は出資の総額):3億円以下
従業員数基準(常時使用する従業員の数):900 人以下
3.小売業
資本金基準(資本金の額又は出資の総額):5千万円以下
従業員数基準(常時使用する従業員の数):50 人以下
4.サービス業(5.及び6.の業種を除く。)
資本金基準(資本金の額又は出資の総額):5千万円以下
従業員数基準(常時使用する従業員の数):100 人以下
5.ソフトウェア業又は情報処理サービス業
資本金基準(資本金の額又は出資の総額):3億円以下
従業員数基準(常時使用する従業員の数):300 人以下
6.旅館業
資本金基準(資本金の額又は出資の総額):5千万円以下
従業員数基準(常時使用する従業員の数):200 人以下
7.卸売業
資本金基準(資本金の額又は出資の総額):1億円以下
従業員数基準(常時使用する従業員の数):100 人以下
注) 常時使用する従業員とは、労働基準法(昭和 22 年法律第 49号)第 20 条の規定に基づく解雇の予告が必要な者をいい、事業主及び法人の役員は含まない。
イ 次の(ア)から(ウ)までのいずれにも該当しないこと。
(ア)発行済株式の総額又は出資金額の2分の1以上が、同一の大企業(アに該当しないものをいう。以下同じ。)の所有に属しているもの。
(イ)発行済株式の総額又は出資金額の3分の2以上が、複数の大企業の所有に属しているもの。
(ウ)大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めているもの。
※2「社会福祉法人等」とは社会福祉法人、公益法人及び特定非営利活動法人等の団体をいう。
対象費用
補助対象経費の上限額
補助対象経費の上限額は、1件あたり、20,000 千円を目安とする(厚生労働大臣が必要と認めた額(対象経費の実支出額)を基準とする。)。
補助率
テーマ設定型事業
中小開発機関(※1) 補助率:2/3
中小開発機関以外の会社、社会福祉法人等(※2) 補助率:1/2
製品種目特定型事業
中小開発機関(※1) 補助率:2/3(初年度のみ 10/10)
中小開発機関以外の会社、社会福祉法人等(※2) 補助率:1/2
申請できる開発経費
支援機器の開発に必要な経費(賃金、謝金、旅費、需用費(消耗品費、会議費、印刷製本費、光熱水費)、通信運搬費、雑役務費、借料及び損料、備品購入費、委託費)
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