社会変革と物流脱炭素化を同時実現する先進技術導入促進事業補助金
金額 1 億 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード物流のCO2排出量削減とともに人口減少・高齢化に伴う労働力不足、地域の物流網維持、防災・減災等の課題解決を図り、社会変革を同時実現するため、物流の脱炭素化・低炭素化に資する先進的な設備を導入する事業(自立型ゼロエネルギー倉庫モデル促進事業、過疎地域等における無人航空機を活用した物流実用化事業)に要する経費の一部を補助するものです。
※ 令和3年度予算事業による第4次公募も併せて実施します。
実施機関 | 環境省 |
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都道府県 | 全国 |
対象地域 | 全国 |
上限金額 | 1億円 |
公募期間 | 2022年4月26日(火)〜5月26日(木) |
対象者 | 企業,団体 |
対象業種 | その他,漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,物流・運輸業,医療・福祉,農業・林業,宿泊・旅館業 |
詳細情報
対象者
対象事業
1 自立型ゼロエネルギー倉庫モデル促進事業
対象事業の要件
(ア)本事業は、倉庫業者(倉庫業法(昭和31年法律第121号)に基づき、倉庫業の登録を受けている者)が、営業倉庫内作業の省人化・省エネ化に資する機器(無人フォークリフト・無人搬送車・自動化倉庫設備等)と再生可能エネルギー設備(太陽光発電設備等)を同時導入する事業を対象とします。
(イ)省人化・省エネ化に資する機器を導入することにより、営業倉庫内の照明・空調等にかかるエネルギー消費量を削減するとともに、従来型のフォークリフト等を使用した場合よりもエネルギー消費量を削減し、さらに再生可能エネルギー設備を導入することにより、営業倉庫全体として CO2 排出量の大幅削減が図られる事業を対象とします。
(ウ)原則として省人化・省エネ化に資する機器と再生可能エネルギー設備との同時導入を行う場合のみ補助対象とします。ただし、当該施設が既に再生可能エネルギー設備を備えている場合であって、再生可能エネルギー設備において発電する電力を当該施設において消費する場合に限り、省人化・省エネ化に資する機器のみを導入する事業についても補助対象とします。
(エ)再生可能エネルギー設備の導入については、当該設備において発電する電力を当該施設において消費する場合に限り補助対象とします。なお、再生可能エネルギー設備のみを導入する事業については補助対象として認められません。
(オ)電力使用の平準化や災害対応力の向上を目的として蓄電池を設置する場合は、蓄電池の導入についても補助対象とします。ただし、再生可能エネルギー設備との同時導入又は当該施設が既に再生可能エネルギー設備を備えている場合であって、かつ、省人化・省エネ化に資する機器との同時導入の場合に限るものとし、蓄電池への電力供給は再生可能エネルギー設備からなされることが必要です。
(カ)本事業の初年度は、機器・設備の導入を伴わない事業については、補助対象として認められません。
補助事業者
本事業について補助金の応募を申請できる者は、次に掲げる者とします。
(ア)倉庫業者
(イ)補助対象の設備等を(ア)にファイナンスリースにより提供する契約を行う民間企業
2 過疎地域等における無人航空機を活用した物流実用化事業
2-①計画策定に対する補助
対象事業の要件
(ア)荷量の限られる過疎地域等において、既存物流からドローン物流への転換を図り、輸配送の効率化による CO2 排出量の削減とともに、労働力不足対策や災害時も含めた持続可能な物流網の構築を同時実現する事業を実施するにあたり必要な計画を策定する事業を対象とします。
(イ)補助金の申請に際しては、策定する計画においてドローンの飛行経路となる地方公共団体が代表事業者又は共同事業者として含まれることが必要です。
(ウ)補助実施年度から3カ年以内(計画策定の場合は、補助事業の完了の日の属する年度の翌年度を初年度とした3カ年以内、計画策定及び事業実施の場合は、補助事業の完了の日の属する年度を初年度とした3カ年以内)に計画に基づく当該事業が実用化されることが必要です。
補助事業者
本事業について補助金の応募を申請できる者は、次に掲げる者とします。
(ア)民間企業
(イ)独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人
(ウ)一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人
(エ)都道府県、市町村、特別区及び地方公共団体の組合
(オ)法律により直接設立された法人
(カ)個人事業主
(キ)その他環境大臣の承認を経て一般財団法人環境優良車普及機構が認める者
2-②事業実施に対する補助
対象事業の要件
(ア)荷量の限られる過疎地域等において、既存物流からドローン物流への転換を図り、輸配送の効率化による CO2 排出量の削減とともに、労働力不足対策や災害時も含めた持続可能な物流網の構築を同時実現する事業を対象とします。
(イ)補助金の申請に際しては、ドローンの飛行経路となる地方公共団体が代表事業者又は共同事業者として含まれることが必要です。
(ウ)補助実施年度から3カ年以内(補助事業の完了の日の属する年度を初年度とした3カ年以内)に当該事業が実用化されることが必要です。
補助事業者
本事業について補助金の応募を申請できる者は、次に掲げる者とします。
(ア)民間企業
(イ)独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
(ウ)一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人
(エ)都道府県、市町村、特別区及び地方公共団体の組合
(オ)法律により直接設立された法人
(カ)個人事業主
(キ)その他環境大臣の承認を経て一般財団法人環境優良車普及機構が認める者
(ク)補助対象の設備等を(ア)から(キ)までに掲げる者にファイナンスリースにより提供する契約を行う民間企業
対象費用
補助金の交付額
1 自立型ゼロエネルギー倉庫モデル促進事業
補助金の交付額
原則としてオ補助対象経費の2分の1以内(上限1億円)を補助します。
なお、本事業は補助対象の設備等をファイナンスリースにより提供するために導入する際の補助対象経費についても対象となります。
補助対象経費
事業を行うために必要な工事費(本工事費、付帯工事費、機械器具費、測量及試験費)、設備費、業務費及び事務費
2 過疎地域等における無人航空機を活用した物流実用化事業
2-①計画策定に対する補助
補助金の交付額
原則として補助対象経費(上限500万円)を補助します。
補助対象経費
計画策定のための調査に要する費用(協議会開催等の事務費、データの収集・分析の費用、アンケートの実施費用、専門家の招聘費用、短期間の実証調査のための費用等)
2-②事業実施に対する補助
補助金の交付額
(ア)化石燃料に頼らないドローン等を導入する場合は、原則としてオ補助対象経費の3分の2以内(上限1億円)を補助します。
(イ)(ア)以外の場合は、原則としてオ補助対象経費の2分の1以内(上限1億円)を補助します。
なお、本事業は補助対象の設備等をファイナンスリースにより提供するために導入する際の補助対象経費についても対象となります。
補助対象経費
事業を行うために必要な工事費(本工事費、付帯工事費、機械器具費、測量及試験費)、設備費、業務費及び事務費
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