募集終了 締切 : 2022年06月08日(水)

「地域の再エネ自給率向上やレジリエンス強化を図る自立・分散型地域エネルギーシステム構築支援事業」及び「温泉熱等利活用による経済好循環・地域活性化促進事業」

上限
金額
10

本事業は、我が国の2050年カーボンニュートラル・脱炭素社会の実現に向け、2040年頃を目処に温室効果ガスの排出を実質ゼロとする先導的モデルの構築を目指すものであり、自立・分散型地域エネルギーシステムや温泉熱等の利活用をテーマに、新しい時代をリードする民間企業等の先進的な取組を支援するものです。

実施機関 環境省
都道府県 全国
対象地域 全国
上限金額 10億円
公募期間 2022年4月28日(木)〜6月8日(水)
対象者 企業,団体
対象業種 その他,漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,物流・運輸業,医療・福祉,農業・林業,宿泊・旅館業

詳細情報

対象者

1.地域の自立・分散型エネルギーシステム構築支援事業
(1)地域の再エネ自給率向上やレジリエンス強化を図る自立・分散型地域エネルギーシステム構築支援事業(略称:自立・分散エネ)
(令和3年度以前に本事業で計画策定を完了した事業に限る)

対象事業及び要件
①設備等導入事業
①-1 補助金の交付の対象となる事業は、以下に示す事業とします。
 「計画策定事業」で策定した事業実施計画に基づき、地域の再エネ自給率向上やレジリエンス強化を図るため、自立・分散型地域エネルギーシステム2構築に必要な自営線、太陽光発電設備、蓄電池、太陽熱利用設備、蓄熱槽、ガスコージェネレーションシステム、車載型蓄電池、充放電設備等及びこれらの設備を運転制御するために必要な通信・制御機器設備等の導入を行う事業。

①-2 補助金の交付の対象となる事業は、以下に示すすべての要件を満たすものとします。
 ア.定量的なエネルギー起源二酸化炭素排出量削減効果と、明確な算出根拠を有すること。
 イ.地域資源を活用し、「自立・分散」と「循環・共生」の観点からのエネルギー需給バランスの算出、並びにその「強み」を活かした他の地域との連携の内容を有すること。
 ウ.設備導入時及び導入後における、民間資金等の導入、並びに持続的な運営と維持管理体制等を有すること。
 エ.採用する設備に関するエネルギー起源二酸化炭素の削減効果等からの先進性と優れた費用対効果を有すること。
 オ.施工・稼働等が、SDGs のゴールとターゲットの達成に向けてトレードオフの関係でないこと。
 カ.自立・分散型地域エネルギーシステムは特定送配電事業もしくは特定供給を行うものであること。
 キ.災害時におけるエネルギー自給機能を有するものであり、必要に応じて周辺地域へのエネルギー供給機能をあわせもつものであること。
 ク.地方公共団体等の施策や計画に基づく事業であること。
 ケ.事業実施計画等以外に本事業を契機とした先導的モデル構築についての実施体制や目標年次等が明記された具体的な計画等を有する、または本事業開始後2年以内に策定すること。
 コ.令和3年度以前に本事業で計画策定を完了した事業であること。

補助事業の応募者
 本補助事業の応募者の要件は以下のいずれかの法人・団体であること。
 ア.地方公共団体
 イ.民間企業(地方公共団体と共同申請する事業者に限る。導入する設備等をファイナンスリースにより提供する契約を行う民間企業を含む。)
 ウ.その他環境大臣の承認を経て協会が適当と認める者

2.温泉熱等利活用による経済循環・地域活性化促進事業
(1)温泉熱等利活用による経済好循環・地域活性化促進事業 (略称:温泉熱等利活用)
対象事業及び要件
①計画策定事業
①-1 補助金の交付の対象となる事業は、以下に示す事業とします。
「②設備等導入事業」を実施するため、温泉熱等を利活用し、地域単位でバイナリー発電や熱利用を行う事業実施計画(以下「本計画」という。)の策定を行う事業。

①-2 補助金の交付の対象となる事業は、以下に示すすべての要件を満たすものとします。
 ア.温泉熱等を利活用してバイナリー発電や暖房利用等を行うものであって、公の施設において電気や熱を利用するもの又は本補助事業の応募者以外の者が所有若しくは管理※する施設も含めて2施設以上で電気や熱を利用するものであること。
 ※応募者以外の者が管理する施設の場合は、地方公共団体が管理する場合に限る。
 イ.SDGs のゴールとターゲットの達成に向けてトレードオフの関係でないこと。
 ウ.持続的な経営や活動を確保できる資金的根拠等を有すること。
 エ.本計画の策定後2年以内に、本計画で策定した温泉熱等利活用のため設備等導入を行うこと。
 * 系統への逆潮流や自己託送を含む系統に関する事業を計画している場合は、本事業の経済産業省窓口である資源エネルギー庁新エネルギーシステム課及び環境省自然環境局自然環境整備課温泉地保護利用推進室の連絡先に公募への申請前に連絡を入れるものとする。
 * エ.を実施されなかった場合は原則として補助金の返還を行うこと。

②設備等導入事業
②-1 補助金の交付の対象となる事業は、以下に示す事業とします。
 「①計画策定事業」で策定した事業実施計画、もしくは事業実施計画と同等と環境省が認めた計画等に基づき、地域の経済好循環と地域活性化の促進のため、温泉熱等を利活用し、地域単位でバイナリー発電や熱利用を行う事業。

②-2 補助金の交付の対象となる事業は、以下に示すすべての要件を満たすものとします。
 ア.定量的なエネルギー起源二酸化炭素排出量削減効果と、明確な算出根拠を有すること。
 イ.温泉熱等を利活用してバイナリー発電や暖房利用等を行うものであって、公の施設において電気や熱を利用するもの又は本補助事業の応募者以外の者が所有若しくは管理※する施設も含めて2施設以上で電気や熱を利用するものであること。
 ※応募者以外の者が管理する施設の場合は、地方公共団体が管理する場合に限る。
 ウ.SDGs のゴールとターゲットの達成に向けてトレードオフの関係でないこと。
補助事業の応募者
 本補助事業の応募者の要件は以下のいずれかの法人・団体であること。
 ア.地方公共団体
 イ.民間企業
 ウ.独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人
 エ.地方独立行政法人法(平成15年法律第108号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人
 オ.一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人
 カ.地域における温泉の管理や配湯を行う組合(民間企業除く)
 キ.その他環境大臣の承認を経て協会が適当と認める者

(2)温泉供給設備高効率化改修による省 CO2 促進事業 (略称:高効率化改修)
対象事業及び要件
①計画策定事業
①-1 補助金の交付の対象となる事業は、以下に示す事業とします。
 「②設備等導入事業」を実施するため、温泉供給設備更新時の高効率化改修事業実施計画(以下「本計画」という。)の策定を行う事業。

①-2 補助金の交付の対象となる事業は、以下に示すすべての要件を満たすものとします。
 ア.対象事業及び当該設備が、国から他の補助金を受けて行われる事業ではないこと。
 イ.償却資産登録されていること。ただし、償却資産登録が必要ないものについてはこの限りでない。
 ウ.現在稼働中の設備の改修であること。

②設備等導入事業
②-1 補助金の交付の対象となる事業は、以下に示す事業とします。
 「①計画策定事業」で策定した事業実施計画、もしくは事業実施計画と同等と環境省が認めた計画等に基づき、国内で管理・運営する温泉施設において運用している設備のエネルギー消費量及び CO2 排出量を削減するため、以下のア、イのうちいずれかもしくはその両方の改修を行う事業。
 ア.当該設備のエネルギー効率と密接な関係のある部品・部材のうち、効率低下の原因となっているものの交換を行い、当該設備のエネルギー効率を、現状より改善する事業。
 イ.改修を行う設備等に部品・部材を付加することで、当該設備のエネルギー効率を現状より改善する事業。

②-2 補助金の交付の対象となる事業は、以下に示すすべての要件を満たすものとします。
 ア.対象事業及び当該設備が、国から他の補助金を受けて行われる事業ではないこと。
 イ.償却資産登録されていること。ただし、償却資産登録が必要ないものについてはこの限りでない。
 ウ.現在稼働中の設備の改修であること。
 エ.当該設備メーカーや当該設備のメンテナンスを行っている事業者、部品・部材メーカーや省エネルギー診断実施事業者等外部の専門家による省エネルギー効果、省 CO2 効果の説明や環境省の CO2 削減効果算出ツールによる試算結果等添付すること。
 オ.資金回収年数が4年未満でない設備導入事業であること。

補助事業の応募者
 本補助事業の応募者の要件は以下のいずれかの法人・団体であること。
 ア.地方公共団体
 イ.民間企業
 ウ.独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人
 エ.地方独立行政法人法(平成15年法律第108号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人
 オ.一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人
 カ.地域における温泉の管理や配湯を行う組合(民間企業除く)
 キ.その他環境大臣の承認を経て協会が適当と認める者

対象費用

補助金の交付額
1.地域の自立・分散型エネルギーシステム構築支援事業
 補助対象経費の次の割合を補助します。

①設備等導入事業
 補助率 3分の2 (上限は10億円)
 ただし、再生可能エネルギーの変動調整機能のうち、ガスコージェネレーションシステムについては3分の1とする。
 また、車載型蓄電池については、蓄電容量(kWh)の2分の1に40,000円を乗じて得た額(ただし令和4年度経済産業省クリーンエネルギー自動車導入事業費補助金(「以下CEV補助金」という。)の「銘柄ごとの補助金交付額」を上限額とする。)

2.温泉熱等利活用による経済循環・地域活性化促進事業
(1)温泉熱等利活用による経済好循環・地域活性化促進事業(略称:温泉熱等利活用)
 補助対象経費の次の割合を補助します。
①計画策定事業
 補助率 4分の3(上限は1,000万円)
②設備等導入事業
 補助率 3分の2(上限は3億円)

(2)温泉供給設備高効率化改修による省 CO2 促進事業 (略称:高効率化改修)
 補助対象経費の次の割合を補助します。
①計画策定事業
 補助率 4分の3(上限は1,000万円)
②設備等導入事業
 補助率 2分の1
 なお、CO2 削減量の補助金額に対する費用対効果を求める算定式から算定した CO21t あたりの削減コストが、57,000[円/t-CO2]を超える場合は、57,000[円/t-CO2]×エネルギー起源二酸化炭素の排出削減量[tCO2]から求めた補助金額を上限とする。

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