募集終了 締切 : 2022年05月11日(水)

輸出環境整備推進事業(畜水産モニタリング検査支援事業)

上限
金額
771 5,000

政府は、我が国の農林水産物・食品の輸出については、「食料・農業・農村基本計画」(令和2年3月31日閣議決定)及び「経済財政運営と改革の基本方針2020」・「成長戦略フォローアップ」(令和2年7月17日閣議決定)において、2025 年までに2兆円、2030 年までに5兆円という輸出目標を設定し、令和2年12月に農林水産業・地域の活力創造本部において、輸出目標を実現するため、「農林水産物・食品の輸出拡大実行戦略」を決定しており、輸出の拡大に向けて取組を強化する必要があります。
このため、輸出の阻害要因となっている輸出先国・地域(以下「輸出先国」という。)の規制等に係る課題の解決に向けた民間団体等の取組に対し支援を行います。

実施機関 農林水産省
都道府県 全国
対象地域 全国
上限金額 771万5000円
公募期間 2022年4月14日(木)〜5月11日(水)
対象者 団体
対象業種 漁業,農業・林業

詳細情報

対象者

応募団体の要件
 本事業に応募することができる団体は、農林漁業者の組織する団体、商工業者の組織する団体、民間事業者、公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動法人、事業協同組合若しくは独立行政法人又は法人格を有しない団体のうち輸出・国際局長が特に必要と認めるものであって、次の全ての要件を満たすものとします。

1 本事業を行う意思及び具体的計画並びに本事業を的確に実施できる能力を有する団体であること。

2 本事業に係る経理その他の事務について、適切な管理体制及び処理能力を有する団体であって、定款、役員名簿、団体の事業計画書・報告書、収支決算書等(これらの定めのない団体にあっては、これに準ずるもの)を備えているものであること。

3 本事業により得られた成果(以下「事業成果」という。)について、その利用を制限せず、公益の利用に供することを認めること。

4 日本国内に所在し、補助事業全体及び交付された補助金の適正な執行に関し、責任を負うことができる団体であること。

5 法人等(個人、法人及び団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)でないこと。

6 事業実施主体はGFPコミュニティサイト(https://www.gfp1.maff.go.jp/entry)に登録していること。

事業内容
 輸出先国の規制に対応する環境整備の加速化を目的として、事業者が畜水産物の輸出先国の求めに応じて行う、農薬、動物用医薬品等の残留物質モニタリング等の食品安全に係る検査に必要な以下の取組を支援します。

3 生産海域モニタリング検査支援
 輸出先国が求める二枚貝等の生産海域でのプランクトン及び貝毒等の検査に係る費用を助成します。

対象費用

補助金額及び補助率
 補助対象となる事業費は、次に掲げるとおりとし、この範囲内で事業の実施に必要となる経費を定額にて助成します。
 3 生産海域モニタリング検査支援 7,715千円以内
 なお、補助金額については、補助対象経費等の精査により減額することがあるほか、補助事業で収益を得る場合には、当該収益分に相当する金額の返還が必要となるときがあるので留意してください。

補助対象経費の範囲
3 生産海域モニタリング検査支援
 役務費、印刷製本費、消耗品費、旅費、人件費、用船費、賃金、委託費等
 応募に当たっては、本事業期間中における所要額を算出していただきますが、実際に交付される補助金の額は、申請書類に記載された事業実施計画等の審査の結果に基づき決定されることとなりますので、必ずしも所要額とは一致しません。
また、所要額に補助事業に要する人件費(補助事業に直接従事する者の直接作業時間に対する給料その他手当)を計上する場合には、「補助事業等の実施に要する人件費の算定等の適正化について」(平成 22 年9月 27 日付け 22 経第 960号大臣官房経理課長通知)に基づき、算定してください。
 なお、所要額については、千円単位で計上することとします。

申請できない経費
 次の経費は、事業の実施に必要なものであっても、所要額に含めることができません。
1 建物等施設の建設及び不動産取得に関する経費
2 本事業の業務(資料の整理・収集、調査の補助等)を実施するために雇用した者に支払う経費のうち、労働の対価として労働時間及び日数に応じて支払う経費以外の経費
3 事業の期間中に発生した事故又は災害の処理のための経費
4 補助金の交付決定前に発生した経費
5 補助対象経費に係る消費税及び地方消費税に係る仕入れ控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和 63 年法律第108 号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額。)
6 その他本事業を実施する上で必要とは認められない経費及び本事業の実施に要した経費であることを証明できない経費
7 補助の対象としない経費として実施要領で定めるもの

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