募集終了 締切 : 2022年05月26日(木)

看護師の特定行為に係る研修機関の養成力向上支援事業

看護師の特定行為に係る研修制度の更なる推進を図るため、指定研修機関の運営についてどのような取り組みが効率的により多くの修了者を養成できるかを検証し、特定行為研修修了者の確保を推進することを目的とします。

実施機関 厚生労働省
都道府県 全国
対象地域 全国
上限金額
公募期間 2022年4月6日(水)〜5月26日(木)
対象者 団体
対象業種 医療・福祉

詳細情報

対象者

事業内容
(1)指定研修機関の運営に関する取り組み
① 外部の医療機関等に勤務する受講者の受け入れ
② 特定行為研修修了者が、研修修了後にその知識や技術を維持・実践していくための支援の実施(例:フォローアップ研修の開催、情報交換会の開催等)
③ 近隣の指定研修機関との連携
④ 特定行為研修修了者の、特定行為研修の指導者としての活用
⑤ 訪問看護ステーション、介護保険施設(介護老人保健施設、介護医療院、指定介護老人保健施設(特別養護老人ホーム)、障害者施設に就業している外部受講者の受け入れ
(2)取り組みに関する報告書の作成

応募団体に関する諸条件
実施団体への応募者(以下「応募団体」という。)は、次の条件を全て満たす必要があります。
① 保健師助産師看護師法に基づく特定行為研修を行う指定研修機関であること。
② 本事業を的確に遂行するに足る組織、人員等を有していること。
③ 本事業を円滑に遂行する上で必要な経営基盤、資金等に関する管理能力、及び適正に精算を行う経理体制を有すること。
④ 看護師の特定行為研修制度について、十分な知見を有し、厚生労働省と密接かつ協調的に連絡体制を構築しつつ、本事業を円滑に実施できる者であること。
⑤ 日本に拠点を有していること。
⑥ 厚生労働省から補助金交付等停止、又は指名競争入札における指名停止を受けている期間中でないこと。
⑦ 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予算決算及び会計令第70条中、特別の理由がある場合に該当する。
⑧ 暴力団等に該当しない旨の誓約書(別紙様式1)を提出すること。
⑨ 社会保険等(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)、船員制度、国民年金、労働者災害補償保険及び雇用保険をいう。)に加入し、該当する制度の保険料の滞納がない旨の申立書(別紙様式2)を提出すること。
⑩ なお、実施団体として選定された場合、令和4年度看護師の特定行為に係る指定研修機関運営事業の補助は受けることができない。

対象費用

 本事業に係る補助金の交付については、予算の範囲内において、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)及び厚生労働省所管補助金等交付規則(平成12年厚生省・労働省令第6号)の規定によるほか、別に定める「医療施設運営費等補助金及び中毒情報基盤整備事業費補助金交付要綱」の定めるところにより交付するものです。
 本事業に係る補助金の交付については厚生労働大臣が必要と認めた額を基準額とし、対象とする経費は、3 事業内容に関する職員基本給、職員諸手当、非常勤職員手当、諸謝金、旅費、備品費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、借料及び損料、会議費、社会保険料、委託費に限ります。また、基準額を超えた金額については、実施団体の負担となります。
 最終的な経費については、今後発出予定の上記「医療施設運営費等補助金及び中毒情報基盤整備事業費補助金交付要綱」に定めるところによります。

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