令和5年度 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(廃棄物処理施設を核とした地域循環共生圏構築促進事業)電線、変圧器等廃棄物発電により生じた電力を利活用するための設備、これらの設備を運転制御するために必要な通信・制御設備等を導入する事業(単年度事業分)
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード一般社団法人 廃棄物処理施設技術管理協会では、環境省から令和5年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(廃棄物処理施設を核とした地域循環共生圏構築促進事業)の交付決定を受けました。廃棄物処理施設において、高効率な廃熱利用と大幅な省エネが可能な設備の導入により得られるエネルギーを有効活用することで、エネルギー起源のCO2の排出抑制を図りつつ、廃棄物処理施設で生じた熱や発電した電力を地域で利活用することによる脱炭素化や災害時のレジリエンス強化等にも資する取り組みを支援するため、廃棄物発電電力利活用設備導入事業の補助事業者を公募します。
実施機関 | 環境省 |
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都道府県 | 全国 |
対象地域 | 全国 |
上限金額 | |
公募期間 | 2023年10月30日(月)〜11月17日(金) |
対象者 | 企業,団体 |
対象業種 | 漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,物流・運輸業,医療・福祉,農業・林業,その他,宿泊・旅館業 |
詳細情報
対象者
本事業について補助金の交付を申請できる者(以下「補助事業者」という。)は、次に掲げる者とします。
・民間企業
( EV収集車・船舶の導入については収集事業の用に供する者とします。EV収集車の導入についてリースによる場合は収集事業の用に供する者と貸渡しを業とする者の両者の申請とし、代表申請者は貸渡しを業とする者とします。)
・地方公共団体
・独立行政法人通則法(平成11 年法律第103 号)第2 条第1 項に規定する独立行政法人
・一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人
・その他環境大臣(以下「大臣」という。)の承認を得て技管協が適当と認める者
対象費用
原則として補助対象経費に1/2を乗じて得た額とします
(EV 収集車・船舶については同規模かつ同等仕様の最新燃費基準に適合したディーゼル収集車・船舶、ガソリン収集車・船舶、重油収集船舶の価格との差額の 3/4を補助)
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