募集終了

中小企業投資促進税制(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除)

この制度は、青色申告書を提出する中小企業者などが平成10年6月1日から令和5年3月31日までの期間(以下「指定期間」といいます。)内に新品の機械および装置などを取得しまたは製作して国内にある製造業、建設業などの指定事業の用に供した場合に、その指定事業の用に供した日を含む事業年度において、特別償却または税額控除を認めるものです。

実施機関 国税庁
都道府県 全国
対象地域 全国
上限金額
公募期間 2023年8月10日(木)〜
対象者 企業
対象業種 漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,物流・運輸業,医療・福祉,農業・林業,その他,宿泊・旅館業

詳細情報

対象者

適用対象法人
この制度の適用対象法人は、青色申告法人である次の法人です。

<特別償却>
中小企業者または農業協同組合等もしくは商店街振興組合(注1)

中小企業者とは、次の1および2に掲げる法人をいいます。ただし、中小企業者のうち適用除外事業者(その事業年度開始の日前3年以内に終了した各事業年度の所得金額の年平均額が15億円を超える法人等をいいます。以下同じです。)または通算制度における適用除外事業者(注2)に該当するものは対象から除かれます。

1 資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人のうち次の(1)から(3)に掲げる法人以外の法人(受託法人を除きます。)
(1) その発行済株式または出資(自己の株式または出資を除きます。以下同じです。)の総数または総額の2分の1以上を同一の大規模法人(注3)に所有されている法人
(2) 上記(1)のほか、その発行済株式または出資の総数または総額の3分の2以上を複数の大規模法人(注3)に所有されている法人
(3) 他の通算法人のうちいずれかの法人が次のイおよびロに掲げる法人に該当せず、または受託法人に該当する場合における通算法人

 イ 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人のうち上記(1)および(2)に掲げる法人以外の法人
 ロ 資本又は出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人

2 資本または出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人(受託法人およびその法人が通算親法人である場合における上記1(3)に掲げる法人を除きます。)

(注1) 令和3年4月1日以後に取得等をするものから適用されます。なお、商店街振興組合は、同日前に取得等をしたものであっても中小企業者に該当すればこの制度の対象となります。

(注2) 通算制度における適用除外事業者の詳細については、「グループ通算制度に関するQ&A」問83「通算制度における適用除外事業者の取扱いについて」 を参照してください。

(注3) 大規模法人とは、次の1から4に掲げる法人をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。

1 資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人

2 資本または出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人

3 大法人(次の(1)から(3)に掲げる法人をいいます。以下同じです。)との間にその大法人による完全支配関係がある普通法人
(1) 資本金の額または出資金の額が5億円以上の法人
(2) 相互会社および外国相互会社のうち、常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人
(3) 受託法人

4 普通法人との間に完全支配関係があるすべての大法人が有する株式および出資の全部をそのすべての大法人のうちいずれか一の法人が有するものとみなした場合においてそのいずれか一の法人とその普通法人との間にそのいずれか一の法人による完全支配関係があることとなるときのその普通法人(上記(3)に掲げる法人を除きます。)

<税額控除>
上記の「特別償却」に掲げる中小企業者(適用除外事業者または通算制度における適用除外事業者(上記<特別償却>(注2))を除きます。)のうち資本金の額もしくは出資金の額が3,000万円以下の法人または農業協同組合等もしくは商店街振興組合(注)

(注) 令和3年4月1日以後に取得等をするものから適用されます。なお、商店街振興組合は、同日前に取得等をしたものであっても中小企業者に該当すればこの制度の対象となります。

対象費用

対象税目
法人税

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