外国出願「審査請求」費用の助成(中小企業等外国出願中間手続支援事業)
金額 60 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード海外で特許の権利化を進めるにあたり、出願後に審査を開始するための「審査請求」が必要な場合があります。外国特許庁へ審査請求を予定している中小企業者等に対し、その経費の1/2を助成します。
実施機関 | 独立行政法人日本貿易振興機構 |
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都道府県 | 全国 |
対象地域 | 全国 |
上限金額 | 60万円 |
公募期間 | 2023年6月14日(水)〜11月30日(木) |
対象者 | 企業 |
対象業種 | 漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,物流・運輸業,医療・福祉,農業・林業,その他,宿泊・旅館業 |
詳細情報
対象者
申請にあたっては、以下のすべての条件に該当していることが必要です。
1. 日本国内に主たる事業所を有する中小企業者(「中小企業者」とは、中小企業支援法第2条第1項第1号から第3号までに規定された要件に該当する企業をいいます。)、又はそれらの中小企業者で構成されるグループ(グループ構成員のうち、中小企業者が3分の2以上を占め、中小企業者の利益となる事業を営む者をいいます。)であること。
※中小企業者には法人格を有しない個人事業者を含む。
2. 外国特許庁への審査請求業務を依頼する国内弁理士等(選任代理人)の協力が得られる中小企業者、又は自ら同業務を現地代理人に直接依頼する場合には、同等の書類を提出できる中小企業者。
3. 今回の申請に係る助成を受けた「外国出願支援事業」の「査定状況報告書」、及び特許庁による「令和4年度フォローアップ調査(アンケート)」を提出していること。また、本事業実施後の「査定状況報告書」を提出すること。
4. 暴力団関係企業、違法な行為又は不正な行為を行った中小企業者、その他、ジェトロが不適当と判断する中小企業者でないこと。
5. ジェトロ、省庁及び団体等が定める補助金交付停止、契約指名停止等に該当していないこと。
対象費用
補助率:
助成対象経費の2分の1以内(千円未満の端数は切り捨て)
補助上限額:
1事業者あたり60万円以内
審査請求書1件に対する上限額20万円
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