酒類業の振興に関する主な募集情報(フロンティア補助金(令和5年度予算))
金額 500 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード酒類事業者が直面する国内需要の減少、酒類事業従事者の高齢化といった構造的課題や、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により顕在化した課題への解決に向けて、国内外の新市場を開拓するなどの意欲的な取組を支援します。
実施機関 | 国税庁 |
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都道府県 | 全国 |
対象地域 | 全国 |
上限金額 | 500万円 |
公募期間 | 2023年8月2日(水)〜10月13日(金) |
対象者 | 企業 |
対象業種 | 製造業,その他 |
詳細情報
対象者
本補助金の補助対象者は、次の(1)、(2)に掲げる要件の全てに該当し、かつ日本国内に所在する者とします。
(1)補助対象者が、公募申請時において、酒税法(昭和28年法律第6号)の規定により、酒類の製造免許若しくは酒類の販売業免許を受けている者(当該免許を受けている者で構成される酒類業組合等を含む。以下「酒類事業者」という。)又は酒類事業者を少なくとも1者以上含むグループであること。
※複数の酒類事業者等が連携して申請する場合(グループ申請)には、グループの代表者(代表申請者(※1))を決めていただき、グループの代表申請者名にて申請してください。グループ申請の場合には、代表申請者が行う事業に限らず、参画事業者(※2)が行う事業についても代表申請者が行う事業として補助対象とすることができます。ただし、補助金を受ける者は代表申請者であるため、代表申請者が支出する経費(参画事業者への支出を含む。)についてのみ補助金の対象になります。
※1代表申請者とは、グループ申請の場合に、そのグループの代表として、申請や交付決定などの手続を行う者を指します。
※2参画事業者とは、代表申請者と共同で事業を実施する者を指します。単なる外注先は参画事業者に該当しません。
(2)「新市場開拓支援事業費補助金の交付を受ける者として不適当な者」として、補助対象者及びグループ申請における参画事業者が次の①から⑨のいずれにも該当しない者であること。
①法人等(個人、法人又は団体をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
②役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
③役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
④役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき
⑤法人等が刑事告訴され、又は民事法上の不法行為を行った結果、係争中であるとき
⑥公募締切の時点で、当事業にて市場獲得を目指す対象国の中に、国際連合安全保障理事会決議によって経済制裁が行われている国が含まれているとき
⑦法人等が、公募締切日までに納期限が到来している国税(附帯税を含む。)を滞納しているとき
⑧法人等が、公募締切日の前日から起算して3年前の日から公募締切日の前日までの間に酒税関係法令に違反し、罰金以上の刑に処せられているとき
⑨法人等が、公募締切の時点で「酒類の公正な取引に関する基準」に違反し、指示を受けた事項を改善していないとき
対象費用
補助率:補助対象経費の2分の1又は3分の2
※従業員規模により補助率が異なります。詳しくはP5を参照してください。
補助金額:400万円以内又は500万円以内(下限:50万円)
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