募集終了 締切 : 2023年08月10日(木)

需要家主導太陽光発電導入促進事業

2030年の長期エネルギー需給見通しや野心的な温室効果ガス削減目標の実現に向けて、需要家が発電事業者と連携すること等により行う太陽光発電設備等の導入に要する経費の一部を助成します。 事業概要や詳細、応募方法その他留意していただきたい点は、公募要領に記載のとおりです。応募される方は熟読いただくようお願いいたします。

実施機関 資源エネルギー庁
都道府県 全国
対象地域 全国
上限金額
公募期間 2023年6月23日(金)〜8月10日(木)
対象者 企業,団体
対象業種 その他,漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,物流・運輸業,医療・福祉,農業・林業,宿泊・旅館業

詳細情報

対象者

補助対象事業者
特定の需要家に電気を供給するために新たに太陽光発電設備を設置・所有する者

要件1
 対象設備が、電気事業者による再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法の認定計画に含まれないこと(非 FIT・非 FIP)

要件2
 合計2MW 以上の新設設備で、単価が 23.6 万円 /kW(AC ベース)未満であること

 ※複数地点で新設する設備の合計値も可。ただし、1 地点当たりの設備容量が 30kW 以上(AC ベース)かつ、複数の平均が50kW(AC ベース)以上であること。蓄電池を導入する地点の設備については、15.0万円 /kW (DCベース) 未満であること。かつ、蓄電池を導入する場合 は、蓄電池の単価が19万円/kWh以下であること。
 ※申請時に原則として系統連系に係る接続検討の回答を得ていること。
 ※リース・レンタルによる設備設置は補助対象外。

要件3
 令和6(2024)年2月29日(木)までに運転開始すること

要件4
 8年以上にわたり一定量以上の電気の利用契約等を締結すること
 ※一定量以上とは、導入する太陽光発電設備による発電量の7割以上を利用することを要件とします。
 ※補助対象事業者、小売電気事業者、需要家の間で上記を満たす契約等が締結されること。
 ※需要家は複数であることも可。原則として補助対象事業者・小売電気事業者は1者に限る。
 ※自己託送は補助対象外。

要件5
 再エネ特措法に基づく事業計画策定ガイドラインを遵守すること
 ・一の場所において、設備を複数の設備に分割したものでないこと。
 ・地域住民と適切なコミュニケーションを図るとともに、地域住民に十分配慮して事業を実施するよう努めること 等
 注意:上記の他、要件等の詳細については公募要領をご確認ください

令和4年度第2次補正予算からの主な変更点
 令和5年度予算事業では、令和4年度予算時の公募要件から、太陽光発電設備に併設する蓄電池を補助対象とするなどの変更を行っています。
 詳細は公募要領をご確認ください。

補助対象事業
 日本国内において、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法 (平成 23 年法律第 108 号)(以下「再エネ特措法」という。) 第 9 条第 4 項に基づく認定 (※1) を受けず、電気事業法 (昭和 39 年法律第 170 号) 第 2 条第 1 項第 5 号ロに定める接続供給 (以下「自己託送」という。) によることなく、当該太陽光発電により発電した電気を特定の需要家に長期間供給する等、本公募要領に定める要件を満たし、再生可能エネルギー電気 (以下「再エネ電気」という。) を活用する需要家の電気の需要を満たすことを目的とした太陽光発電設備等を、需要地外に新規に取得、設置する事業を、補助対象事業とします。

 (※1) 令和 4 年 3 月 31 日以前は、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法 (平成 23 年法律第 108 号) 第 9 条第 3 項に基づく認定。以下同様。

対象費用

補助率
○ 自治体連携型:①、②のいずれかの場合は 2/3 以内とする (※31)。
 ① 補助対象事業者 (地方公共団体及び地方公営企業を除く) が、地方公共団体が所有する土地 (※32) に補助対象設備を設置して補助事業を実施する場合 (※33)。
 ② 地方公共団体が資本金の過半を出資する補助対象事業者又は地方公共団体及び地方公営企業が、当該地方公共団体内に需要地を有する者を需要家として補助事業を実施する場合。

○ 自治体連携型以外:1/2 以内とする。

○ ただし、蓄電池の設置に係る経費については、1/3 以内とする (※34)。
 (※31) 異なる補助率が混在する補助対象事業の場合、補助対象設備ごとに該当する補助率を適用する。
 (※32) 地方公共団体が所有する土地には、国又は地方公共団体の関連団体の所有する土地、及び地方公共団体が直接貸付け等を行った者から転貸等される土地は含まない。
 (※33) 自治体連携型①の場合、当該土地の利用に関する契約等の方式は問わない。ただし、補助対象設備の処分制限期間があることから、運転開始日から起算して処分制限期間以上の利用が確保されている土地に限る。
 (※34) 蓄電池の設置に係る経費とは、1-8.補助対象経費【設備構成と設備単価の考え方】に定める「蓄電池の単価」の算出に際して計上される経費を指す。

補助対象経費
・設計費:設備導入に必要な設備等の設計に要する経費
・設備購入費:太陽電池モジュール、蓄電池、パワーコンディショナ、モニターシステム ( 電力測定及び測定値の表示を行うためのシステム )、架台、接続箱、受配電設備、遠隔監視・制御装置、その他の付属機器
・土地造成費:設備設置に必要な土地造成費 ※土地の取得・賃貸借に係る費用等は対象外
・工事費:設備基礎、設備の据付、電気配管及び柵塀(柵塀の購入費を含む)に係る工事費
・接続費:送配電事業者の有する系統への電源線、遮断器、計量器、系統設備に対する工事費負担金

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