ポストコロナを見据えた受入環境整備促進事業補助金(宿泊施設インバウンド対応支援事業)
金額 1,000 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロードこの補助金は、訪日外国人旅行者数4,000万人、6,000万人の実現に向けて、訪日外国人旅行者が安心して適正に滞在できる環境を整備するため、宿泊施設におけるインバウンド対応及びバリアフリー化を実施する事業に対して、民間団体等が、その費用負担を軽減するための当該経費の一部を助成する事業等に要する経費を補助することにより、訪日外国人旅行者の受入環境整備を行うための緊急対策を促進することを目的とします。
(内容)
宿泊施設の改修等を行う者(以下「間接補助事業者」という。)に対して、その費用負担を軽減するため、補助金を交付する事業(以下「間接補助事業」という。)を通じ、当該宿泊施設の訪日外国人旅行者の受入能力向上及び生産性向上または当該宿泊施設における高齢者、障害者等を含めた訪日外国人旅行者の安全・安心を確保する事業です。
実施機関 | 観光庁 |
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都道府県 | 全国 |
対象地域 | 全国 |
上限金額 | 1000万円 |
公募期間 | 2023年6月26日(月)〜7月26日(水) |
対象者 | 団体,企業 |
対象業種 | その他,宿泊・旅館業 |
詳細情報
対象者
〇宿泊施設基本的ストレスフリー環境整備事業
補助対象事業者
本補助金の補助対象事業者は、以下の1、2、3の事業者とします。
2構成員宿泊事業者、及び3特定宿泊事業者については、宿泊施設の規模は問いません。
また、法人に限らず個人経営の宿泊事業者も対象となります。
1.宿泊事業者等団体
複数の宿泊事業者やその他関係する事業者等により構成される団体
※申請や報告時などにおける構成員宿泊事業者の取りまとめ役を担っていただきます。
※宿泊事業者等団体の他に、構成員となる5以上の宿泊事業者により構成されることが必要です。
2.構成員宿泊事業者
宿泊事業者等団体の構成員である宿泊事業者
※宿泊施設基本的ストレスフリー環境整備を進めるため、5以上の宿泊事業者が共同してとりまとめ役を決めて、申請してください。
3.特定宿泊事業者
DMO(DMO又はその候補として観光庁長官の登録を受けた法人)又は地方公共団体と連携して地域の訪日外国人の宿泊者数を向上させるための具体的な取組を行っている宿泊事業者
なお、上記取組は過去3年以内(令和2年4月~令和5年3月)に取り組んだ又は今後1年以内(令和5年4月~令和6年3月)に取り組む場合にのみ実績として認められます。
補助対象事業
(1) 館内共用部の案内表示の多言語化
(2) 非接触型チェックインシステムやキーレスシステムの導入
(3) 混雑状況の「見える化」
【拡充】
(4) 多機能トイレの整備
(5) チャットボットの導入
〇宿泊施設バリアフリー化促進事業
補助対象事業者
旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項に規定する許可を受けた者(以下「宿泊事業者」という)とします。
ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業を営む者を除きます。
※補助金の交付等(事業計画の認定を含む)は、宿泊施設名で行います。申請書類等は宿泊施設名(旅館名、ホテル名等)で作成し、宿泊施設を経営・運営する法人名等を併記してください。
補助対象事業
1.客室における改修等
<改修箇所>
・客室出入口
・トイレ
・浴室
・洗面所
・その他客室内
2.共用部における改修等
<改修箇所>
・敷地内の通路
・駐車場
・建築物の出入口、フロント等
・廊下、屋内通路
・階段
・エレベーターその他昇降機
・トイレ、洗面所
・浴室・シャワー室、脱衣室・更衣室
・レストラン・食堂、宴会場・バンケットホール等
・その他宿泊施設のバリアフリー化を促進するために必要があると大臣が認めた箇所
【拡充】
3.災害対応に資する整備の導入
対象費用
〇宿泊施設基本的ストレスフリー環境整備事業
(1)補助率:3分の1
(2)補助金の額:補助対象経費に補助率を乗じて得た額以内
(千円未満の端数が生じた場合は、切り捨て)
ただし、宿泊事業者等団体、一の構成員宿泊事業者又は一の特定宿泊事業者に対する補助金の額はそれぞれ150万円を上限とします。
※補助金交付(精算払い)は、補助対象事業の完了確認後となりますので、補助事業期間中は必要な資金を自己調達する必要があります。
〇宿泊施設バリアフリー化促進事業
補助率・上限額
1/2補助
1.及び2.の合算で上限 500 万円
(※自治体と防災協定を結んでいる宿泊事業者に限り、上限 1000 万円)
※123は、バリアフリー法等の関係法令や高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準等のバリアフリー化に関する基準等を踏まえた改修内容であること
※補助金の交付決定は、計画認定額(事業計画額のうち補助金充当額)が上限となります。
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