二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(オフサイトからの自営線による再エネ調達促進事業)
金額 2 億 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード本事業は、地域の再エネポテンシャルの有効活用に向けて、新たな再エネ調達手法であり、系統制約に影響を受けない、自営線を活用した再エネ導入の取組を支援します。具体的には、オフサイト(敷地外)に太陽光発電設備を新規導入し、自営線により電力調達を行う取組について当該自営線等の設備導入への補助を行います。
実施機関 | 環境省 |
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都道府県 | 全国 |
対象地域 | 全国 |
上限金額 | 2億円 |
公募期間 | 2022年3月30日(水)〜5月20日(金) |
対象者 | 企業,その他,団体 |
対象業種 | その他 |
詳細情報
対象者
補助対象事業の要件
(1)電力需要施設の敷地外(オフサイト)に太陽光発電設備を新規導入し、自営線により当該施設に電力調達を行う事業であること。
※ 本補助事業において、当該太陽光発電設備については補助対象外とします。
※ 自営線とは、新たに設置する太陽光発電設備から電力需要施設まで送電するための電線その他必要な配線(太陽光発電設備と電力需要施設が同一敷地内にある場合を除く。)をいいます。
(2)当該太陽光発電設備が発電した電力を電力系統に逆潮流しないこと。
(3)当該太陽光発電設備が発電した電力の環境価値を需要家に帰属させること。
(4)災害時等に電力系統の停電が発生した場合でも、当該太陽光発電設備が発電した電力を自営線により電力需要施設に調達可能であり、当該施設が地域防災に貢献するものであること。
(5)交付申請時に、導入設備の設置場所、補助事業者及び関係者等が確定していること。
(6)太陽光発電設備等の設置や電力供給等に係る関係法令・基準等を遵守すること。最新の「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)」(資源エネルギー庁)を遵守し、適切な事業実施のために必要な措置をとること。
(7)再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号)に基づくFIT制度又はFIP制度による売電を行わないものであること。すでにFIT,FIPを使っている場合は、原則として申込み不可。
(8)補助事業者以外の者が実施する際の参考となるよう、環境省が本補助事業を通じて得た情報のうち、<公募要領 p.2 表1 公表を予定している情報>に定める情報について、匿名性を担保したうえで公表することに同意していること。
補助対象設備
• 自営線
• 定置用蓄電池(公募要領の表1に示す目標価格及び表2蓄電池の条件に適合するものであること。)
• EMS(エネルギーマネジメントシステム)
• 受変電設備
• その他協会が必要と認める設備
※太陽光発電設備は補助対象外
※上記設備の設置に係る工事費も補助対象とします。
※定置用蓄電池は、主な用途が本補助事業で導入する太陽光発電設備により発電した電力を平時において繰り返し充放電するものに限ります(保安防災のみを目的としたものは補助対象外)。
補助対象事業の要件
設置場所
○以下に該当する区域で実施される事業は補助対象外とします。
①原生自然環境保全地域及び自然環境保全地域
②国立公園・国定公園の特別保護地区、海域公園地区
③国立公園・国定公園の第1種特別地域(地熱発電のための地下部における土石の採取を行う地域を除く。)
④国指定鳥獣保護区のうち特別保護地区
⑤種の保存法に基づく生息地等保護区のうち管理地区
○以下に該当する区域で実施される事業は、市町村の同意書(様式自由)を提出してください。
①国立公園・国定公園の地域であって、上記の②・③以外のもの
②種の保存法に基づく生息地等保護区のうち監視地区
③砂防法に基づく砂防指定地
④地すべり等防止法に基づく地すべり防止区域
⑤急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律に基づく急傾斜地崩壊危険区域
⑥森林法により指定された保安林(同法第25条第1項第7号及び第9号に掲げる目的を達成するために指定されたものを除く。)であって、環境の保全に関するもの
補助金に応募できる者
本補助事業について応募できる者は次に掲げる者のうち、本補助事業を確実に遂行するために必要な経営基盤を有し、事業の継続性が認められる者とします(代表事業者が直近の決算において債務超過の場合は、原則として対象外とします。)。
(1)民間企業
(2)独立行政法人
(3)地方独立行政法人
(4)国立大学法人、公立大学法人及び学校法人
(5)社会福祉法人
(6)医療法人
(7)特別法の規定に基づき設立された協同組合等
(8)一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人
(9)その他環境大臣の承認を経て協会が認める者
※複数の団体による共同事業での応募の場合 は、公募概要「4.1補助事業の応募申請に当たっての留意事項」の「(2)複数の団体による共同事業について」を必ず確認ください。
対象費用
補助金の交付額
補助率 3分の1(上限は1事業あたり2億円)
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