クリーンエネルギー自動車導入促進補助金
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード電気自動車・プラグインハイブリッド車・燃料電池自動車の導入と、それらの普及に不可欠な充電・水素充てんインフラの整備を支援する補助金が、令和3年度補正予算と令和4年度当初予算に盛り込まれました。(【別添1】補助金の概要PDFファイルを参照。)
これらの補助金は、2050年カーボンニュートラルの実現に向けて、環境性能に優れ、災害時にも非常用電源として活用可能な車両について、需要創出及び車両価格の低減を促すと同時に、車両の普及と表裏一体にある充電・水素充てんインフラの整備を全国各地で進めることを目的としています。
この目的に沿って本事業実施者が行う以下の事業に対して、経済産業省が補助金を交付するものです。
※1.上記民間団体を経由して、申請者に補助金が交付されます。
※2.他の国の補助金と重複受給はできませんのでご注意ください。
※3.いずれの支援メニューの申請受付についても、執行事務局である一般社団法人次世代自動車振興センター「以下、センター」) が行います。なお、事業の詳細や補助金の申請に当たって必要な手続は、センターHPをご確認ください。
※4.申請総額が予算額を超過次第、募集を終了しますので御了承ください。
実施機関 | 経済産業省 |
---|---|
都道府県 | 全国 |
対象地域 | 全国 |
上限金額 | |
公募期間 | 2022年11月8日(火)〜23年3月31日(金) |
対象者 | 団体,個人,企業 |
対象業種 | 漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,物流・運輸業,医療・福祉,農業・林業,宿泊・旅館業 |
詳細情報
対象者
①補助対象
電気自動車(EV)、小型・軽電気自動車(小型・軽EV)、プラグインハイブリッド車(PHEV)、燃料電池自動車(FCV)、超小型モビリティ、ミニカー、電動二輪、クリーンディーゼル車(※)の購入費の一部
※クリーンディーゼル車は、令和5年4月1日以降の新車新規登録(新車新規届出)は対象外となります。
②補助対象者
対象車を購入する個人、法人、地方公共団体等
※1:新車新規登録(新車新規検査届出)で、自家用の車両に限ります。
※2:国が実施する他の補助金と重複して補助金交付申請をすることはできません。また、地方公共団体による補助金制 度とは重複して申請できます。
※3:リース契約についても申請可能です。所有者であるリース会社が行い、補助金もリース会社に交付される予定です。
ただし、補助金相当額が車両のリース料金を支払う使用者の月々のリース料金に還元されることが条件となり、関連書類も申請時に提出いただく予定です。
対象費用
補助上限額、補助額
【EV、小型・軽EV、PHEV、FCV、超小型モビリティ、ミニカー】
補助対象車両ごとの補助額については、webサイト内の別添3・4をご確認ください。
令和4年度補正予算事業
・EV
ベース:上限65万円 条件付き:上限85万円
・小型・軽EV
ベース:上限45万円 条件付き:上限55万円
・PHEV
ベース:上限45万円 条件付き:上限55万円
・FCV
ベース:上限230万円 条件付き:上限255万円
・超小型モビリティ
ベース:定額25万円(個人)、定額35万円(サービスユース)
条件付き:定額35万円(個人)、定額45万円(サービスユース)
・ミニカー
ベース:定額20万円(個人)、定額30万円(サービスユース)
条件付き:定額30万円(個人)、定額40万円(サービスユース)
補助額は上記ベースのとおりですが、条件を満たす車両の場合は、補助額が異なります。
《条件》
A.車載コンセント(1500W/AC100V)から電力を取り出せる給電機能がある車両
B.外部給電器やV2H 充放電設備を経由して電力を取り出すことができる車両(外部給電機能としてのV2X対応)
C. 省エネ法トップランナー制度の2030年度燃費基準の対象となる車両(型式指定自動車)
条件
・新車新規登録日(新車新規検査届出)が令和4年11月8日~令和5年3月31日
(1)EV、小型・軽EV、PHEV、FCV、超小型モビリティ、ミニカー
条件:外部給電機能 A or B を満たす場合
・新車新規登録日(新車新規検査届出)が令和5年4月1日~(未定)
(1)EV、小型・軽EV(※)、PHEV
条件:外部給電機能 A or B を満たす場合
(2)FCV、超小型モビリティ、ミニカー
条件:外部給電機能 A or B を満たす場合
※乗用自動車に限る。なお、小型・軽EVのうち、貨物自動車については、外部給電機能 A or B を満たす場合となる。
【電動二輪、クリーンディーゼル車(※)】
※クリーンディーゼル車は、令和5年4月1日以降の新車新規登録(新車新規届出)は対象外となります。
・新車新規登録日(新車新規検査届出)が令和4年11月8日~令和5年3月31日
・電動二輪 上限6万円(一種)、上限12万円(二種)
・クリーンディーゼル車(2020年度基準達成かつ2030年度基準60%達成車のみ)上限15万円
・新車新規登録日(新車新規検査届出)が令和5年4月1日~(未定)
・電動二輪 上限6万円(一種)、上限12万円(二種)
【車両価格要件】
EV, PHEV, FCVについて、メーカー希望小売価格(税抜)が840万円以上の車両は、算定された補助額に価格係数0.8を乗じる。
【その他】
令和4年度当初予算事業で行っていた「高度な安全運転支援技術を備えた車両の上乗せ支援」については、令和5年4月1日以降の新車新規 登録(新車新規届出)は対象外となります。
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