募集終了 締切 : 2024年02月29日(木)

子育て世帯住替え助成事業

上限
金額
15

 子育てしやすい良好な住宅への住替えを支援するため、既存住宅購入費用や礼金、仲介手数料、引越し運送費用など、初期費用の一部を助成します。
 ※本事業を利用し、既存住宅購入の際に住宅ローン【フラット35・地域連携型】を利用する場合、金利引き下げ(当初5年間 年▲0.25%)を受けることができます。

実施機関 福岡県福岡市
都道府県 福岡県
対象地域 福岡県福岡市
上限金額 15万円
公募期間 2023年4月1日(土)〜24年2月29日(木)
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

対象者の要件
助成対象となる世帯
 助成金を受けるためには、以下の1から9のすべての要件を満たしていることが必要です。
 1.扶養する子ども(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者)、または妊娠している者がいる世帯であること。
 2.下記に記載する住宅間で転居を行う世帯であること。

条件にあてはまる住宅
・転居前の住宅(福岡市内外)
 ・申請者又は同居者が所有者と賃貸借契約を締結し、家賃を支払う民間賃貸住宅
 ・勤め先の会社が所有又は借り上げている社宅等の住宅

・転居後の住宅(福岡市内)
 ・申請世帯が所有者と賃貸借契約を締結し、家賃を支払う民間賃貸住宅(申請者又は同居者の2親等以内の親族が所有する住宅を除く)
 ・申請世帯が所有者から購入した既存住宅(新築物件は対象外)
 ※公営住宅、UR賃貸住宅などの公的賃貸住宅、申請者が所有する住宅からの住替え、それらの住宅への住替えは対象外です。また、転居後の住宅において、新築物件(※)の購入は対象外です。
 (※)新築物件…新たに建設された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないものであって、建設工事完了の日から起算して1年を経過していないもの

 3.前年における世帯の政令月収が、259,000円以下の世帯であること。
 (世帯の前年の総所得金額が以下の表に定める金額以下であれば、政令月収が259,000円以下となる目安になります)

所得金額
 2人世帯:3,588,000円 3人世帯:3,968,000円 4人世帯:4,348,000円 5人世帯:4,728,000円
 →6人以上の場合については、窓口へご確認ください。
 ※上記の所得であっても、必ずしも政令月収が25.9万円以下になるとは限りませんので、目安としてご参考ください。

★政令月収=(世帯の総所得金額-世帯の控除額)÷12
 ①各自の総所得金額を確認
 ②各自の総所得金額を合計して、世帯全員の総所得金額を算出
 ③世帯の控除額を算出
 ④世帯全員の総所得金額(②で計算した額)から世帯の控除額(③で計算した額)を差し引き、12で割った額が政令月収

 ※以下の校区に転居の場合、政令月収の要件はありません(詳しくはお問い合わせください。)
 東区:志賀島・勝馬 早良区:脇山・内野・曲渕 西区:北崎・今津・能古・玄界・小呂

4.生活保護等を受給していない世帯であること。
5.転居前の住宅の直近6か月の家賃の未払いがないこと
6.福岡市の市税に係る徴収金(市税及び延滞金等)の滞納がないこと
7.転居前の居住地における、市区町村税に滞納がないこと(転居前が福岡市以外の場合)
8.暴力団員又は暴力団と密接な関係を有する者ではない世帯であること。

9.過去に本要綱に基づく助成金を受けていない世帯であること。
※結婚(再婚)、離婚、死別、子の誕生・独立、トラブルによる転居等、世帯構成人員の増減がある際等は、再度申請できる場合があります。詳しくはお問い合わせください。

転居後の住宅の要件
転居後の住宅が、以下の1から3のすべての要件を満たしている必要があります。
1.以下に定める専用面積を有する住宅であること。
専用面積
 2人世帯:30平方メートル以上 3人世帯:40平方メートル以上 4人世帯:50平方メートル以上 5人世帯:57平方メートル以上 6人世帯:66平方メートル以上

 【面積を確認する際の注意事項】
ア 6人を超える場合は次の算出式による。
  住戸専用面積=(10平方メートル×世帯人数+10平方メートル)×0.95

イ 妊娠中の者は2人とみなす。

ウ 子どもが10歳未満の場合は、子どもを下記の人数に置き換えた後の総世帯人数を、下部の式に代入して計算する。
  3歳未満…0.25人
  3歳以上6歳未満…0.5人
  6歳以上10歳未満…0.75人
  ※上記により、世帯人数が2人に満たない場合は2人とする。

  (式)世帯人数 2~4人…10平方メートル×世帯人数+10平方メートル
          4人を超える…(10平方メートル×世帯人数+10平方メートル)×0.95

エ 同居をする場合は、住替え後に同居する人数で算出する。

オ 住戸専用面積は壁芯にて算出する。

2.住宅の家賃(共益費、管理費及び水光熱費等を除く。)が、以下に定める金額以下であること。
 ※妊娠中の方は2人とします。
 ※既存住宅購入の場合、上限金額はありません。

家賃
 2人世帯:70,000円 3人世帯:75,000円 4人世帯:80,000円 5人世帯:85,000円  6人世帯以上:90,000円

3.昭和56年6月1日以降に建築され、新耐震基準を満たす住宅であること。
 ※昭和56年6月1日以前に建築された住宅…耐震診断や耐震改修工事等を行い、新耐震基準を満たすことが要件となります。
 ※昭和56年6月1日以降に建築された住宅でも、規模によっては、昭和56年6月1日以前に着工され、新耐震基準を満たさない住宅の可能性があります。新耐震基準を満たす住宅かどうか、不動産会社等へご確認ください。

親世帯との同居・近居、多子世帯の要件 (必須要件ではありません)
・同居:同居をする子育て世帯と親世帯を合わせた所得で、政令月収が259,000円以下であること
・近居:子育て世帯と親世帯の住居が直線距離で1.2キロメートル以内となること
・多子世帯:子ども(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者)又は妊娠している者の子どもが3人以上いる世帯

対象費用

助成金額
 ○助成対象となる経費の合計額(消費税を含む)の2分の1(上限額15万円)
 ○親世帯との同居・近居、多子世帯は、上記上限額にそれぞれ5万円を加算した額を上限額とします。

 ※家主等から立退き料が支払われている場合や、転勤や転職に伴い会社等から引越し手当等が支払われている場合には、助成対象経費から立ち退き料等を差し引いた額の2分の1で算定します。
 ※計算した額に100円未満の端数が生じた場合には、切り捨てます。

助成対象となる経費
申請世帯が、事業者(不動産会社、引越し業者)に支払う経費で、以下のものが対象になります。

初期費用等
・礼金
・仲介手数料
・火災保険料
・家賃債務保証料
・転居前の住宅に係る原状回復費用

引越し費用
・引越し運送費用
・荷造りや荷解きに係る費用(人件費や梱包資材に係る費用など)
・引越しに伴うエアコン、洗濯機などの取り外し・取り付けに係る電気設備工事費
・引越しに伴う不用品の処分費用

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