福岡市在宅人工呼吸器使用患者支援事業
金額 8,450 円
基本情報
人工呼吸器を装着していることについて特別の配慮を必要とする難病の患者に対して、在宅において適切な医療の確保を図ることを目的とします。
実施機関 | 福岡県福岡市 |
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都道府県 | 福岡県 |
対象地域 | 福岡県福岡市 |
上限金額 | 8450円 |
公募期間 | 2024年4月11日(木)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
1. 福岡市に住所を有するもの
2. 難病の患者に対する医療等に関する法律に規定する指定難病の患者で、かつ、当該指定難病を主たる要因として在宅で人工呼吸器を使用している患者のうち、医師が訪問看護を必要と認めるもの。
※サービス付き高齢者住宅等(介護付有料老人ホーム、住宅型有料老人ホーム、サービス付高齢者向け住宅)に居住している患者については対象外。
事業の期間は同一患者につき1か年を限度とします。ただし必要と認められる場合にはその期間を更新できるものとします。
対象費用
公費負担費用
原則として1日につき4回目以降(ただし、特別な事情により複数の訪問看護ステーション等医療機関により訪問看護を実施する場合にはこの限りではありません)の訪問看護に対して、以下の額を支払います。
なお、複数の訪問看護ステーション等医療機関により訪問看護を実施する場合には(2)から(5)に係る該当区分の費用を算定するものとします。
(1)医師による訪問看護指示料
1月に1回限り3,000円
(2)訪問看護ステーションが行う保健師、助産師、看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問看護の費用の額
1回につき8,450円
(3)訪問看護ステーションが行う准看護師による訪問看護の費用の額
1回につき7,950円
(4)その他の医療機関が行う保健師、助産師、看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問看護の費用の額
1回につき5,550円
(5)その他の医療機関が行う准看護師による訪問看護の費用の額
1回につき5,050円
特例措置
1日につき3回目の訪問看護を前2回と同一訪問看護ステーションで行う場合には、特例措置として3回目に対して次の費用を当面の間支払います。
(6) 保健師、助産師、看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問看護の費用
1回につき2,500円
(7) 准看護師による訪問看護の費用の額
1回につき2,000円
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