中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金(中小企業等海外侵害対策支援事業)
金額 500 万 円
基本情報
経済のグローバル化に伴い、中小企業においても海外進出が進んでおりますが 、海外市場の販路開拓や模倣被害への対策には、進出先において特許権や商標権等を取得することが重要です。しかし、外国出願費用をはじめとする海外での知的財産活動費は高額であり、資力に乏しい中小企業にとっては大きな負担となっています。
特許庁では、中小企業の海外での適時適切な権利行使を促進するため、独立行政法人日本貿易振興機構(ジェトロ)を通じて、海外で取得した特許・商標等の侵害を受けている中小企業の方々に対し、模倣品の製造元や流通経路等を把握するための侵害調査及び調査結果に基づく模倣品業者への警告文作成、行政摘発、税関差止申請、模倣品が販売されているウェブページの削除等を実施し、その費用の一部を助成しています。
実施機関 | 特許庁 |
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都道府県 | 全国 |
対象地域 | 全国 |
上限金額 | 500万円 |
公募期間 | 2023年5月9日(火)〜10月31日(火) |
対象者 | 企業,団体 |
対象業種 | 漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,物流・運輸業,医療・福祉,農業・林業,その他,宿泊・旅館業 |
詳細情報
対象者
支援の対象・要件
〇海外で見つけた模倣品の対策を支援します
・「中小企業者」又は「中小企業者で構成されるグループ」(構成員のうち中小企業者が 2/3 以上を占める者)ただし、みなし大企業を除く。
・「地域団体商標」の模倣被害については、商工会議所、商工会、NPO法人等が対象。
・対象国において、特許、実用新案、意匠、商標の権利を保有していること。
・対象国において、権利侵害の可能性を示す証拠があること。
※申請方法等詳細に関してはジェトロへ直接お問い合わせください。
〇冒認商標を取り消すための費用を支援します
・「中小企業者」又は「中小企業者で構成されるグループ」(構成員のうち中小企業者が 2/3 以上を占める者)ただし、みなし大企業を除く。
・「地域団体商標」に関する係争については、商工会議所、商工会、NPO法人等が対象。
・取り消そうとする冒認商標と同一又は類似の商標権を日本国で保有していること(※)。
※商標が同一又は類似及びその商標を使用する商品・役務が同一又は類似であること。
〇海外で外国企業から警告を受けた場合の係争費用を支援します
・「中小企業者」又は「中小企業者で構成されるグループ」(構成員のうち中小企業者が 2/3 以上を占める者)ただし、みなし大企業を除く。
・「地域団体商標」に関する係争については、商工会議所、商工会、NPO法人等が対象。
・対象国で係争に関連する産業財産権を保有、もしくはその実施権を得ていること。ただし、下記1.2.の冒認出願による係争の場合は、係争に関連する産業財産権を日本国で保有していること。
・海外において、外国企業から以下の1から3の理由により権利侵害を指摘され、「警告状」を受けたり、「訴訟」を提起される等の係争に巻き込まれている中小企業。
1.冒認出願等により現地の産業財産権を現地企業に先取されている。
2.現地の産業財産権を保有しつつも、事業を実施していない企業から権利行使されている。
3.無審査によって取得できる現地の産業財産権が現地企業との間で並存している。
※上記の係争相手である現地企業が日系企業である場合は原則支援対象外。
対象費用
〇海外で見つけた模倣品の対策を支援します
経済のグローバル化に伴い、中小企業においても海外進出が進んでおりますが 、海外市場の販路開拓や模倣被害への対策には、進出先において特許権や商標権等を取得することが重要です。しかし、外国出願費用をはじめとする海外での知的財産活動費は高額であり、資力に乏しい中小企業にとっては大きな負担となっています。
特許庁では、中小企業の海外での適時適切な権利行使を促進するため、独立行政法人日本貿易振興機構(ジェトロ)を通じて、海外で取得した特許・商標等の侵害を受けている中小企業の方々に対し、模倣品の製造元や流通経路等を把握するための侵害調査及び調査結果に基づく模倣品業者への警告文作成、行政摘発、税関差止申請、模倣品が販売されているウェブページの削除等を実施し、その費用の一部を助成しています。
・補助上限額:400万
・補助率:2/3
・補助対象経費:
1.模倣品の製造元や流通経路等を把握するための侵害調査
2.調査結果に基づく模倣品業者に対する警告文作成、行政摘発、取り締り(※なお行政摘発、取り締りについて、特許権・実用新案権・意匠権は中国のみが対象国となります。)
3.調査結果に基づく税関登録、関税差止請求等、模倣品が販売されているウェブサイトの削除申請
4.代理人費用(調査会社等)
※1から3について、国・地域によっては実施できない可能性もございますので事前にジェトロにご相談ください。
〇冒認商標を取り消すための費用を支援します
近年では、海外で現地企業により、自社のブランドの商標や地域団体商標を冒認出願(※)されるトラブルが増えています。
中国等海外で現地企業から、自社のブランドの商標や地域団体商標を冒認出願された中小企業等に対し、異議申立や無効審判請求、取消審判(例:中国における三年不使用取消)請求など、冒認商標を取消すためにかかる費用の一部を助成します。
※ 海外でブランド名等を悪意の第三者が先取出願すること。
・補助上限額:500万
・補助率:2/3
・補助対象経費:
1.冒認商標を取り消すための、異議申立、無効審判請求、取消審判請求に要する費用
2.1 に要する弁護士、弁理士等の代理人費用(和解金・損害賠償金は含まず)。
※ジェトロの採択決定後に発生した費用に限ります。
〇海外で外国企業から警告を受けた場合の係争費用を支援します
近年では、進出先の国において、悪意のある外国企業から日本企業のブランド、社名について先に権利を取得されて、日本企業が権利侵害を指摘され、「警告状」を受けたり、「訴訟」を起こされたりなど、日本企業の海外進出によりトラブルに巻き込まれるケースが見られます。こういった外国企業から訴えられた中小企業等に対し、弁理士・弁護士への相談等訴訟前費用、訴訟費用、対抗措置、和解に要する費用の一部を助成します。
・補助上限額:500万
・補助率:2/3
・補助対象経費:
係争費用(損害賠償・和解金を除く)
例:弁理士・弁護士への相談等訴訟前費用、訴訟費用、対抗措置、和解に要する費用など
※ジェトロの採択決定後に発生した費用に限ります。
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