地域文化財総合活用推進事業
金額 5,000 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード我が国の「たから」である地域の多様で豊かな文化遺産を活用した,伝統芸能・伝統行事の公開・後継者養成,古典に親しむ活動など,各地域の実情に応じた特色ある総合的な取組に対して補助金を交付することで,文化振興とともに地域活性化を推進することを目的としています。
実施機関 | 文化庁 |
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都道府県 | 全国 |
対象地域 | 全国 |
上限金額 | 5000万円 |
公募期間 | 2023年5月6日(土)〜6月1日(木) |
対象者 | 団体 |
対象業種 | その他 |
詳細情報
対象者
補助対象事業
地域伝統行事・民俗芸能等継承振興事業
(1)用具等整備事業
(2)後継者養成事業
(3)記録作成・情報整備事業
補助対象となる文化遺産の範囲
(1)文化芸術基本法第 10 条に定める伝統芸能
(2)文化芸術基本法第 13 条に定める文化財等
(3)文化芸術基本法第 14 条に定める地域固有の伝統芸能及び民俗芸能
※ 上記に掲げる文化遺産のうち、地域に古くから継承されている当該地域に固有の文化遺産に限る。
補助事業者(補助の対象となる者)
地域の文化遺産の所有者、保護団体(保存会)等によって構成される実行委員会等(以下「実行委員会等」という。)
補助事業者(補助の対象となる者)の要件
地域の文化遺産の所有者、保護団体(保存会)等によって構成され、補助対象事業を実施するために必要な運営上の基盤を有する、次の4つの要件を満たす実行委員会等とします。
・ 定款に類する規約を有すること。
・ 団体の意志を決定し、執行する組織が確立していること。
・ 自ら経理し、監査する会計組織を有すること。
・ 活動の本拠となる事務所等を有すること。
なお、地方公共団体が補助事業の実施者になることはできませんが、実行委員会等が十分な事務能力等を有する場合を除き、可能な限り地方公共団体が運営に参画し、経費の執行方法等に関して指導するようお願いします。
振興枠の場合は、補助事業者である実行委員会等に、収益機能強化の取組が実施可能な伝統行事の保護団体等が構成団体として参画していることが必要となります。また、当該保護団体等は、本補助金の用具等整備事業、後継者養成事業、記録作成・情報整備事業のいずれかに要望を行っていることが必要となります。
対象費用
補助金の額
予算の範囲内において、補助対象経費の 85%までを上限として補助します。
そのため、補助対象経費の少なくとも 15%は自己負担を行う必要があります。
補助対象事業
(1)継承枠(補助対象経費の上限:1,000 万円)
①用具等整備事業
②後継者養成事業
③記録作成・情報整備事業
(2)振興枠(補助対象経費の上限:5,000 万円)
①用具等整備事業
②後継者養成事業
③記録作成・情報整備事業
※ 両枠に共通して、記録作成・情報整備事業のみ補助対象経費の上限を 500 万円とします。
※ 詳細は募集案内「Ⅱ 補助事業の区分と対象範囲」(p4~12)に記載しています。
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