福岡市研究開発型スタートアップ成長支援事業補助金
金額 1,000 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード将来的に福岡市の経済をけん引する独自技術を持った研究開発型スタートアップ企業に対し、事業の推進に係る経費等を助成することにより、更なる成長を支援することを目的とします。
実施機関 | 福岡県福岡市 |
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都道府県 | 福岡県 |
対象地域 | 福岡県福岡市 |
上限金額 | 1000万円 |
公募期間 | 2023年4月3日(月)〜5月12日(金) |
対象者 | 企業 |
対象業種 | その他,漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,物流・運輸業,医療・福祉,農業・林業,宿泊・旅館業 |
詳細情報
対象者
補助対象者
補助対象者は、各コースの対象要件をすべて満たすものとします。
(1) Aコース対象要件
1.大学等が取得した特許(出願中、出願予定を含む)をもとに創業した企業であること(注1)。
2.福岡市内に本店を有し、平成30年4月1日(2018年4月1日)以降に創業した中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者であること。
3.市税に係る徴収金(市税及び延滞金等)を滞納していないこと(注2)。
4.福岡市暴力団排除条例(平成22年福岡市条例第30号。以下、「暴排条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団員もしくは暴排条例第6条に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
(2) Bコース対象要件
1.大学等が取得した特許(出願中、出願予定を含む)をもとに創業した企業であること(注1)。
2.福岡市内に本店を有し、平成25年4月1日(2013年4月1日)以降に創業した中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者であること。
3.VC等から既に出資を受けていること(注3)。
4.市税に係る徴収金(市税及び延滞金等)を滞納していないこと(注2)。
5.福岡市暴力団排除条例(平成22年福岡市条例第30号。以下、「暴排条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団員もしくは暴排条例第6条に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
注1:「大学等」とは国公立私立大学、国公立高等専門学校、大学共同利用機関法人、独立行政法人(国立研究開発法人を含む)、地方独立行政法人等をいいます。
注2:市税の徴収猶予の特例制度等の対象となる方は除きます。
注3:「VC等」とは、VC、CVC、投資事業有限責任組合等をいいます。
エンジェル投資家等の個人投資家は除きます。
補助対象事業
福岡市産業の国際競争力強化や雇用の拡大に寄与し、社会課題の解決に資する等、優れた事業と認定された場合に補助金の対象となります。
対象費用
研究開発型スタートアップの幅広い成長フェーズに対応した支援をおこなうため、補助率・補助額・補助対象経費等が異なる、2つの補助金のコースを設置します。
Aコース
補助額 200万円以内
補助率 補助対象経費の10分の10
Bコース
1,000万円以内
補助対象経費の3分の2
補助対象経費
補助金の対象となる経費は、事業を推進し、更なる成長のために必要な経費とします。
(1) Aコース補助対象経費
(1)大学等に帰属する特許の使用料
・特許使用料 等
(2)創業後、法人において新たに取得する特許の出願、維持にかかる経費
・出願手数料
・特許(登録)料
・名義変更手数料、更新手数料
・出願,維持にかかる専門家利用料 等
(3)資金調達・事業提携を目的として、商談のために展示会等に出展する際に要する経費 ・資金調達,事業提携のための、展示会出展やイベント参加等にかかる小間料、参加費
・交通費、宿泊費等の出展にかかる旅費 等
(4)人件費(注4)
・上記(1)~(3)にかかる時間に対応する直接人件費
・経理事務に従事する場合の時間に対応する直接人件費 等
(5)その他、事業を推進し、更なる成長のために必要な経費
・ただし交際費、慶弔費、懇親会費、食糧費等は、補助対象経費から除外します。
(2) Bコース補助対象経費
(1)試験機、試作機、試作品等の開発にかかる費用
・原材料費、消耗品費
・加工費
・機械装置等の購入費、リース料
・試作機等製作委託費、発注費 等
(2)試験機、試作機、試作品等による実証実験やデータ収集等にかかる費用
・試験費用
・試験委託費用 等
(3)旅費、人件費(注4)
・上記(1)~(2)に対応する直接人件費
・上記(1)~(2)にかかる時間に対応する直接人件費 等
(4)その他、事業を推進し、更なる成長のために必要な経費
・ただし交際費、慶弔費、懇親会費、食糧費等は、補助対象経費から除外します。
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