キャリアアップ助成金(正社員化コース)
金額 57 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード有期雇用労働者等(短時間労働者、派遣労働者、無期雇用労働者を含む)を正社員化した事業主に助成するものです。
実施機関 | 厚生労働省 |
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都道府県 | 全国 |
対象地域 | 全国 |
上限金額 | 57万円 |
公募期間 | 2023年4月1日(土)〜24年3月31日(日) |
対象者 | 企業 |
対象業種 | 漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,物流・運輸業,医療・福祉,農業・林業,その他,宿泊・旅館業 |
詳細情報
対象者
支給対象事業主等
助成金は、次のイからニまでのいずれにも該当する事業主等に対して支給する。
イ 雇用保険適用事業所の事業主(雇用保険被保険者が存在する事業所の事業主であること)
ロ 助成金の支給又は不支給の決定に係る審査に必要な書類等を整備、保管している事業主等
ハ 助成金の支給又は不支給の決定に係る審査に必要であると管轄労働局の長(以下「管轄労働局長」という。65歳超雇用推進助成金については「機構の理事長」(以下「機構理事長」という。)と読み替えるものとする。以下同じ。)が認める書類等を管轄労働局長の求めに応じ提出又は提示する、管轄労働局の実地調査に協力する等、審査に協力する事業主等
ニ 「第2 各助成金別要領」に定めがある場合は、各助成金ごとに定める要件を満たす事業主等
対象となる労働者
次のすべてに該当する労働者が対象です。
①有期雇用労働者または無期雇用労働者
②正規雇用労働者として雇用することを約して雇い入れられた有期雇用労働者等でないこと。
③正社員化の前日から過去3年以内に、当該事業主の事業所または資本的・経済的・組織的関連性からみて密接な関係の事業主※9において正規雇用労働者として雇用されたことがある者、請負もしくは委任の関係にあった者または取締役、社員※10、監査役、協同組合等の社団もしくは財団の役員であった者でないこと。
④ 正社員化を行った適用事業所の事業主または取締役の3親等以内の親族以外の者であること。
⑤ 支給申請日において、正社員化後の雇用区分の状態が継続し、離職※12していない者であること。
⑥支給申請日において、有期雇用労働者または無期雇用労働者への転換が予定されていない者であること。
⑦正社員化後の雇用形態に定年制が適用される場合、正社員化日から定年までの期間が1年以上である者であること。
⑧ 支給対象事業主または密接な関係の事業主の事業所において定年を迎えた者でないこと。
⑨障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律施行規則に規定する就労継続支援A型の事業所における利用者以外の者であること。
助成金の受給条件
助成金の受給には以下の3つの条件を満たす必要があります。
➀キャリアアップ計画
正規雇用労働者に転換する前日までに「キャリアアップ計画※」を作成・提出していること。
※キャリアアップ計画は、労働者のキャリアアップに向けた取り組みを計画的に進めるための、今後の大まかなイメージを記載した計画です。
②制度の規則化
正規雇用労働者に転換する制度を就業規則などに規定していること。
③正社員化
転換後6か月間の賃金を、転換前6か月間の賃金より3%以上増額させていること。
詳細はWEBサイトをご確認ください。
対象費用
1 支給額
1人当たりの助成額は以下のとおりです。
・中小企業
有期雇用労働者:57万円
無期雇用労働者:28万5,000円
・大企業
有期雇用労働者:42万7,500円
無期雇用労働者:21万3,750円
※1年度1事業所当たりの支給申請上限人数20名
2 加算額
1人当たりの加算額は以下のとおりです。
措置内容
①派遣労働者を派遣先で正社員として直接雇用する場合
有期雇用労働者・無期雇用労働者:2 8 万 5 , 0 0 0 円
②対象者が母子家庭の母等または父子家庭の父の場合
有期雇用労働者:9 5 , 0 0 0 円
無期雇用労働者:4 7 , 5 0 0 円
③人材開発支援助成金の訓練修了後に正社員化した場合
有期雇用労働者:9 5 , 0 0 0 円
無期雇用労働者:4 7 , 5 0 0 円
うち、自発的職業能力開発訓練または定額制の訓練修了後に正社員化した場合
有期雇用労働者:1 1 万 円
無期雇用労働者:5 5 , 0 0 0 円
④「勤務地限定・職務限定・短時間正社員」制度を新たに規定し、当該雇用区分に転換等した場合(1事業所当たり1回のみ)
有期雇用労働者・無期雇用労働者:9 5 , 0 0 0 円( 大 企 業 7 1 , 2 5 0 円 )
■加算の対象となる「人材開発支援助成金の訓練」について
人材開発支援助成金の特定の訓練を修了後に正規雇用労働者に転換等した場合は助成金額が加算されます。
加算の対象となる訓練に該当するコースは以下のとおりです。
(1)人材育成支援コース
(2)事業展開等リスキリング支援コース
(3)人への投資促進コース
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