原子力発電の制度整備のための国際協力事業費補助金
金額 2 億 1,000 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード原子力発電の導入を進める国における核不拡散等に関する体制整備や原子力損害賠償制度等に関する法制度整備、原子力発電導入に必要な人材育成等の基盤整備を図り、これらの国における安全かつ確実な原子力発電導入に寄与するとともに、ひいては世界の原子力安全の強化に資することを目的として、当該基盤整備に係る知識の普及又は情報の提供等の事業を行う民間事業者等に対し、その経費を補助します。
実施機関 | 資源エネルギー庁 |
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都道府県 | 全国 |
対象地域 | 全国 |
上限金額 | 2億1000万円 |
公募期間 | 2023年3月7日(火)〜27日(月) |
対象者 | 企業,団体 |
対象業種 | その他,漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,物流・運輸業,医療・福祉,農業・林業,宿泊・旅館業 |
詳細情報
対象者
応募資格:次の要件を満たす企業・団体等とします。
※コンソーシアム形式による申請の場合は、幹事者を決めていただくとともに、幹事者が事業提案書を提出してください。(ただし、幹事者が業務の全てを他の者に再委託することはできません。)
①日本に拠点を有していること。
②本事業を的確に遂行する組織、人員等を有していること。
③本事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ、資金等について十分な管理能力を有していること。
④経済産業省からの補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている者ではないこと。
事業内容
(1)原子力発電をエネルギー安全保障と地球温暖化問題を一体的に解決するための電源として位置付け、原子力発電の導入に向けた検討を行っている国(以下、「原子力発電導入国」)が多く存在します。
(2)原子力発電を導入するに当たっては、核不拡散等に関する体制整備や原子力損害賠償制度等に関する法制度整備、原子力発電導入に必要な人材育成等の基盤整備が適切に行われることが不可欠です。原子力発電導入国からは、こうした基盤整備に関する知見や経験を有する我が国に対して、協力が求められています。
(3)とりわけ、東京電力福島第1原子力発電所事故を契機に世界的に原子力安全強化に向けた取組が活発化する中、我が国としても、事故の経験や検証から得られる知見等を活用し、原子力発電導入国においてより高い水準の原子力安全が実現するよう基盤整備に向けた協力を行い、世界の原子力安全の向上や原子力の平和利用に貢献していくとともに核不拡散及び核セキュリティ分野において積極的な貢献を行うことは令和3年10月に閣議決定されたエネルギー基本計画に記載された我が国の責務であり世界からの期待でもあります。
(4)本事業は、この責務と期待に応えるべく、原子力発電導入国における安全な原子力発電導入に寄与するとともに、ひいては世界の原子力安全の強化に資することを目的として、当該基盤整備に係る知識の普及又は情報の提供等の事業を行う民間事業者等に対し、その経費を補助するものです。
(5)具体的には、以上の考え方に照らしつつ、我が国企業に優先交渉権を認めるなど原発協力への期待の高い国に加え、エネルギー安全保障の観点から原発導入を目指す中東欧諸国や、原油供給余力の拡大の観点から原発導入を目指す中東諸国、原発導入への関心が高まりつつあるアジア諸国等に対して、相手国からの専門家の招聘、我が国専門家の派遣等を通じ、原発導入に必要な法制度整備や人材育成等を中心とした基盤整備を支援するものです。
(6)なお、効率的に事業実施するために、採択後、補助事業者は資源エネルギー庁及び資源エネルギー庁に確認を得た有識者による事前検討会を開催し、事業内容についての確認を得ることに加え、4 半期に一度を目安に、資源エネルギー庁及び有識者による報告会を開催し、事業の実施状況について報告することとします。
(7)電子申請への対応
上記(1)~(6)の事業実施に当たり、補助金申請システム「Jグランツ」を使用し、電磁的記録による申請を受け付けるとともに、当該申請システムを通じて行われた申請に対しては原則として、当該申請システムで通知等の業務を行うものとします。
対象費用
補助率・補助額
① 補助額の上限は、210,000,000円とします。
②最終的な交付決定額は、経済産業省と実施内容等について調整した上で決定することとします。
③補助率については、導入決定段階国(受注契約により導入する炉型が決定済みの国)向け事業の場合は1/2とし、その他の場合は、定額(10/10)とします。
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