鳥獣被害防止総合対策交付金(鳥獣被害防止対策促進支援事業のうち ジビエ広域搬入モデル実証支援事業 及び ジビエレストラン拡大事業)
金額 9,000 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード 鳥獣による農林水産業等に係る被害については、鳥獣の生息分布域の拡大、農山漁村における過疎化や高齢化の進展による耕作放棄地の増加等に伴い、中山間地域等を中心に全国的に深刻化しています。また、鳥獣による農林水産業等に係る被害は、農林漁業者の経営意欲の低下等を通じて、耕作放棄地の増加等をもたらし、これが更なる被害を招く悪循環を生じさせています。
鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19 年法律第 134 号)第 10 条の 2 第 2 項では、国は、捕獲等鳥獣の当該施設への搬入に必要な設備及び資材の整備充実、鳥獣の食品としての利用等その有効利用の促進を図るため、需要の開拓の取組等に対する支援等の措置を講ずるものとされています。
このため、ジビエ広域搬入モデル実証支援事業(以下「広域搬入モデル事業」といいます。)は、この一環として、捕獲鳥獣の処理加工施設への搬入を推進するため、捕獲現場の地理的条件等に合わせた新たな搬入機器等の開発・改良及び実証等を行う取組を支援するものです。
また、ジビエレストラン拡大事業(以下「ジビエレストラン事業」といいます。)は、捕獲した野生鳥獣を地域資源として有効活用するとともに、全国的な野生鳥獣肉(以下「ジビエ」といいます。)の利用を推進するため、新たにジビエメニューを取り扱うレストランその他の飲食店(以下「ジビエレストラン」といいます。)の拡大に向けた取組を実施するものです。
実施機関 | 農林水産省 |
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都道府県 | 全国 |
対象地域 | 全国 |
上限金額 | 9000万円 |
公募期間 | 2023年1月30日(月)〜2月28日(火) |
対象者 | 企業,団体 |
対象業種 | 漁業,その他,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,物流・運輸業,医療・福祉,農業・林業,宿泊・旅館業 |
詳細情報
対象者
事業内容
鳥獣被害防止対策促進支援事業
ア.ジビエ広域搬入モデル実証支援事業
イ.ジビエレストラン拡大事業
応募者の資格
1 広域搬入モデル事業の応募者は次の全ての要件を満たすコンソーシアムとします。
2 ジビエレストラン事業の応募者は、民間企業、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人、協同組合、企業組合、特定非営利活動法人、国立大学法人、公立大学法人、学校法人、独立行政法人、国立研究開発法人又は協議会(民間企業、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人、協同組合、企業組合、特定非営利活動法人、国立大学法人、公立大学法人、学校法人、独立行政法人、国立研究開発法人等で構成される組織又は団体であって、代表者の定めがあり、かつ、組織及び運営についての規約の定めがある協議会とし、事業実施及び会計手続を適正に行いうる体制を有しているものとする。)とします。
対象費用
交付金の交付限度額、補助率
交付金の交付限度額は次に掲げるとおりとし、補助率は定額とします。
なお、申請のあった金額については、交付対象経費等の精査により調整・減額することもあるほか、事業で収益を得る場合には、当該収益分に相当する金額の返還が必要となります。
1 広域搬入モデル事業
(1)小型の移動式解体処理車の製作・実証
交付対象となる交付金の額は、90,000 千円以内とします。
(2)軽トラックの改造・実証
交付対象となる交付金の額は、35,000 千円以内とします。
(3)コンテナ式処理施設等の活用・実証
交付対象となる交付金の額は、50,000 千円以内とします。
(4)生体搬入方法の実証
交付対象となる交付金の額は、25,000 千円以内とします。
2 ジビエレストラン事業
(1)レストラン拡大支援事業
交付対象となる交付金の額は、40,000 千円以内とします。
(2)ジビエバイヤーズ商談事業
交付対象となる交付金の額は、30,000 千円以内とします。
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