募集終了 締切 : 2023年01月27日(金)

外交・安全保障調査研究事業費補助金

上限
金額
8,624

外交・安全保障調査研究事業費補助金は、外交・安全保障に関する我が国調査研究機関(シンクタンク)の活動を支援し、同調査機関の情報収集・分析・発信・政策提案能力を高め、右を通じて日本の総合的外交力の強化を促進し、もって日本の国益の一層の増進を図ることを目的とする。

実施機関 外務省
都道府県 全国
対象地域 全国
上限金額 8624万円
公募期間 2022年12月28日(水)〜23年1月27日(金)
対象者 団体,企業
対象業種 その他,漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,物流・運輸業,医療・福祉,農業・林業,宿泊・旅館業

詳細情報

対象者

補助対象者
(1)日本の法人格を有する団体であり、日本に本部を有していること。

(2)発展型総合事業の応募者については以下ア~ウすべてを、総合事業の応募者については、以下ア~ウのうち2つ以上を、調査研究事業の応募者は以下アについて活動実績を有していること。

ア 直近の過去3年間に、外交・安全保障に関する基礎的情報収集・調査研究や政策提言を行っていること。
イ 直近の過去3年間に、外国のシンクタンク等と外交・安全保障に関する共同研究・協議を行っていること。
ウ 直近の過去3年間に、外交・安全保障をテーマとした講演会、セミナー、シンポジウム等を開催していること。

 上記(1)~(2)をそれぞれ満たす2以上の団体が共同で応募することも可能。
 ただし、代表法人を必ず定めること。本補助金は代表法人に交付される。また、代表法人が本補助金を適切に管理する責任を負う。

事業テーマ
(1)全12事業の共通テーマは「国家間競争の時代における日本外交」とする。原則として、発展型総合事業3件、総合事業5件、調査研究事業4件を採択する。

(2)共通テーマの下で、発展型総合事業3事業のうち2事業、総合事業の5事業のうち3事業、調査研究事業の4事業のうち2事業については、更に詳細に設定されたテーマに基づき、応募者にて事業内容を企画すること。

(3)上記(2)以外の発展型総合事業の1事業、総合事業の2事業、調査研究事業の2事業については、共通テーマの下、応募者にて現在の国際情勢において我が国の外交・安全保障政策にとって極めて重要と考えるテーマを提案の上、事業内容を企画すること。同一又は類似のテーマで発展型総合事業、総合事業、調査研究事業の2つ以上の事業区分に応募することも可能であるが、各事業区分それぞれの違いを踏まえた企画内容を単一の事業計画書に記載すること(詳細は事業計画書を参照のこと)。ただし、上記(2)の詳細なテーマとの内容の重複は原則認められない。

補助対象活動
 上記3のテーマの下で実施する事業のうち、以下の活動を補助対象とする。
(1)発展型総合事業
 ア 基礎的情報収集・調査研究(外交に資する政策志向の研究とし、政策提言を含む。)
 イ 機動的かつタイムリーな国内外への発信(インターネット等による広報、公開セミナーの開催を含む)
 ウ 外国シンクタンク・有識者等との連携、ネットワークを通じた国際世論の醸成への貢献(若手人材の参画を含む)
 エ 国際的な議論を先導するシンポジウムの開催

(2)総合事業
 ア 基礎的情報収集・調査研究(外交に資する政策志向の研究とし、政策提言を含む。)
 イ 機動的かつタイムリーな国内外への発信(インターネット等による広報、公開セミナーの開催、若手研究者による国際的発信を含む)
 ウ 外国シンクタンク・有識者等との連携、ネットワークを通じた国際世論の醸成への貢献

(3)調査研究事業
 ア 基礎的情報収集・調査研究(外交に資する政策志向の研究とし、政策提言を含む)
 イ 機動的かつタイムリーな国内外への発信(インターネット等による広報、若手研究者による国際的発信を含む)

 (注)機動的かつタイムリーな国内外への発信については、応募者・研究者個人によるSNS等を利用した積極的な発信に努めること。
 (注)外国シンクタンク・有識者等との連携、ネットワークを通じた国際世論の醸成への貢献については、共通テーマの問題意識に基づき、G7、安保理常任理事国以外との意見交換・セミナー実施も検討すること。

対象費用

交付上限額
 2023年度の上限金額については、同年度予算成立後に決定されるが、現時点では以下を想定。
 応募者は右交付額の範囲内で企画を提出すること。なお、上限金額は毎年度変更される可能性がある。
・発展型総合事業:8,624万円程度/件
・総合事業4,026万円程度/件
・調査研究事業:842万円程度/件

補助対象経費
 上記4の事業を行うために必要な以下の経費を補助対象経費とする。その他の経費についても、必要性が認められる場合は補助対象とする。
・発展型総合事業及び総合事業
(1)会議運営費
 会場借料、機器借上費、通訳費、配布資料作成費、会議費、レセプション経費 等

(2)謝金
 研究会の外部委員への謝礼、講演会・セミナー・シンポジウムのスピーカーへの謝礼 等

(3)旅費
 国外旅費、国内旅費、日当、宿泊費、その他の雑費 等

(4)招へい費
 旅費、滞在費 等

(5)成果広報費
 報告書等作成費、原稿料、翻訳費、校正費、データ加工費、ホームページ作成費、外部媒体掲載費 等

(6)事業推進費
 上記(1)~(5)の他に事業を遂行するために必要となる、提出された事業計画書に記載の経費(例:人件費、研究スペース借料、研究図書等資料購入費、設備備品費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、光熱水料 等)

(7)事業管理費
 提出された事業計画書に記載のある内容に付随する経費。ただし、上記(1)~(6)の合計額の10%を上限とする。

(8)委託・外注費
 補助事業者が直接実施することができないもの又は適当でないものについて、他の事業者に委託・外注するために必要な経費
(委託・外注費については、上記(7)の事業管理費を算出する際の「合計額」には含まれない。)

・調査研究事業
(1)会議運営費
 会場借料、機器借上費、通訳費、配布資料作成費、会議費 等

(2)謝金
 研究会の外部委員への謝礼 等

(3)旅費
 国外旅費、国内旅費、日当、宿泊費、その他の雑費 等

(4)成果広報費
 報告書等作成費、原稿料、翻訳費、校正費、データ加工費、ホームページ作成費 等

(5)事業推進費
 上記(1)~(4)の他に事業を遂行するために必要となる、提出された事業計画書に記載の経費(例:人件費、研究スペース借料、研究図書等資料購入費、設備備品費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、光熱水料 等)

(6)事業管理費
 提出された事業計画書に記載のある内容に付随する経費。ただし、上記(1)~(5)の合計額の10%を上限とする。

(7)委託・外注費
 補助事業者が直接実施することができないもの又は適当でないものについて、他の事業者に委託・外注するために必要な経費
(委託・外注費については、上記(6)の事業管理費を算出する際の「合計額」には含まれない。)

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