募集終了 締切 : 2023年01月10日(火)

青果物輸出産地体制強化加速化事業

上限
金額
400

 我が国の農林水産物・食品の輸出については、「食料・農業・農村基本計画」(令和2年3月 31 日閣議決定)において、2025 年までに2兆円、2030 年までに5兆円という輸出額の目標が設定されました。この目標を実現するため、農林水産物・食品の輸出拡大実行戦略(令和2年 12 月 15 日付け農林水産業・地域の活力創造本部決定。以下「輸出拡大実行戦略」という。)が決定されたところであり、輸出拡大実行戦略に基づく各種取組を速やかに軌道に乗せるため、青果物においても輸出拡大を加速させる必要があります。
 一方で、青果物の輸出に取り組むに当たり、対応が必要である輸出先国・地域の設定する植物検疫条件や残留農薬基準等の規制については、追加的な対応が求められる場合があります。
 このため、本事業においては、輸出拡大実行戦略に即して、早急に青果物輸出産地の体制強化を図るため、近年の輸出先国・地域の植物検疫条件や残留農薬基準等の規制に対応し、その生産体制や品質保持のための流通体制の強化、輸出向けロットの確保等に向けて複数産地と輸出事業者が連携して行う取組を支援することを目的とします。

実施機関 農林水産省
都道府県 全国
対象地域 全国
上限金額 400万円
公募期間 2022年12月9日(金)〜23年1月10日(火)
対象者 企業,団体
対象業種 その他,農業・林業

詳細情報

対象者

応募者について
本事業に応募できる者は、次のとおりとする。
(1)農業協同組合、農業協同組合連合会、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人、都道府県、法人格を有しない任意団体又は農業者グループ等

(2)上記(1)のうち、法人格を有しない任意団体及び農業者グループは、次に掲げる全ての要件を満たすものとする。
① 主たる事務所の定めがあること。
② 代表者及び経理責任者の定めがあること。
③ 本事業実施に関わる運営及び経理に関わる規約等があること。
④ 同一の輸出事業者に出荷又は出荷を予定している農業者が3戸以上参画していること。

(3)第4の4の取組を実施する場合は、複数の産地と輸出事業者が事業実施者として参画する協議会等の組織であること。

事業実施要件について
本事業を実施する場合は、以下に定めるものを全て満たすものとする。
(1)輸出産地の体制強化について、事業実施産地において本事業を実施する者の間で合意形成がなされていること。
(2)本事業の取組に輸出事業者が参画していること(これまで輸出実績がない事業実施産地の場合は、取引が見込まれる輸出事業者がいること。)。
(3)応募者がGFPコミュニティーサイトに登録していること。

(4)成果目標に定めるもののほか、輸出額や輸出数量など本事業の成果を把握し、検証を行うために必要な事項を、事業完了年度から3年間、毎年度に農林水産省農産局長(以下「農産局長」という。)に報告すること。

(5)品質保持流通体制の強化に向けた取組において、港湾又は空港から輸出先国・地域までの流通に係る取組を実施する場合は、流通事業者や輸出先国・地域の事業者と連携すること。

(6)輸出事業計画を策定していること。(ただし、第6の1の(3)に基づき、輸出事業計画の策定を目標とする場合は、この限りでない。)
(7)全国推進団体が本事業を行う場合は、複数の事業実施産地が行う体制強化に向けた取組や全国推進団体が行う産地間連携等により本事業の効果を高める取組等を実施する事業実施計画を策定すること。

(8)本事業の実施に係る専門知識(植物検疫、残留農薬、品目ごとの栽培方法、流通体制等)を有する者が参画していること。

応募者の要件について
本事業の応募者は、以下に定めるものを全て満たすものとする。
(1)本事業を行う意思及び具体的計画並びに本事業を的確に実施することができる能力を有する団体であること。

(2)本事業に係る経理その他の事務について、適切な管理体制及び処理能力を有する団体であって、定款、役員名簿、団体の事業計画書・報告書、収支決算書等(以下「定款等」という。)を備えている団体であること。
なお、定款等の定めのない法人格を有しない任意団体や農業者グループにあっては、本事業における代表者及び経理責任者を明らかにし、事業の実施や経理の運用を定める規定等を策定していること。

(3)本事業により得られた成果について、広くその普及を図るために、必要に応じて情報提供することに同意する団体等であること。

(4)日本国内に所在し、補助事業全体及び交付された補助金の適正な執行に関し、責任を負うことができる団体等であること。

(5)法人等(個人、法人及び団体をいう。)の役員等(個人である場合にあってはその者、法人である場合にあってはその役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合にあってはその代表者、理事その他経営に実質的に関与している者をいう。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)でないこと。

事業内容等
早急に輸出産地の体制強化を図るため、以下の取組を支援対象とする。
1 関係者間の合意形成に向けた取組
2 生産体制の強化に向けた取組
3 品質保持流通体制の強化に向けた取組
4 複数の産地と輸出事業者による取組

対象費用

補助金額及び補助率
補助金の予算枠は 4,000 千円とし、この範囲内で本事業の実施に必要となる経費を助成します。
補助率は定額(ただし、機器等のリースは1/2以内)とします。
なお、補助金の額については、補助対象経費の精査により減額することがあることに御留意ください。

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