募集終了 締切 : 2023年02月06日(月)

GAPの取組を通じた生産工程管理ツールの活用支援事業

上限
金額
3,400

輸出先国により異なる農産物等の輸入条件に対応するため、農業者等による国際水準GAPの取組を通じた生産工程管理ツールの導入等の支援を実施します。
なお、国際水準GAPとは、食品安全、環境保全、労働安全、人権保護、農場経営管理の5分野を満たしたGAPをいい、JGAP、ASIAGAP、GLOBALG.A.P.のほか、国際水準に準拠していることが確認された都道府県等のGAPを含みます。
また、生産工程管理ツールとは、農林水産省が令和4年度に実施している「国際水準GAPガイドラインの取組事項の標準化業務」等の成果(農林水産省ホームページで公表)を活用し、営農管理用アプリケーションソフトウェアに国際水準GAPのためのデータ入出力等の機能が付与されたものを指し、月額・年額の費用(ライセンス料を含む。)等を定めたもの(サブスクリプション形式等を含む。)とします。

実施機関 農林水産省
都道府県 全国
対象地域 全国
上限金額 3400万円
公募期間 2022年12月9日(金)〜23年2月6日(月)
対象者 企業,団体
対象業種 漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,物流・運輸業,医療・福祉,農業・林業,その他,宿泊・旅館業

詳細情報

対象者

事業内容
事業の目的を達成するため、本公募で応募者の中から選定された事業実施主体(以下「事業実施主体」という。)は、支援対象者等の募集・支援等に係る以下の取組を行います。
1 生産工程管理ツールの活用等の支援
(1)生産工程管理ツールに関する説明会の開催
(2)生産工程管理ツールの配布

2 生産工程管理ツールの使用方法に係る研修の実施
(1)生産工程管理ツールの使用方法に係る研修の実施
(2)生産工程管理ツールの使用方法等の指導

応募者の要件
 1 本事業に応募できる者は、民間団体等から構成された共同事業体、民間団体等とします。

 2 民間団体等とは、次の(1)から(4)までに掲げる全ての要件を満たす民間企業、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人、協同組合、企業組合、特定非営利活動法人、学校法人、特殊法人、認可法人、独立行政法人、国立研究開発法人又は協議会とします。

 (1)事業実施及び会計手続を適正に行い得る体制を有していること。
 (2)日本国内に所在し、交付された補助金の適正な執行に関し、責任を持つことができる者であること。
 (3)その役員等が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)でないこと。

 3 民間団体等から構成された共同事業体や協議会は、事業の事務手続を適正かつ効率的に行うため、代表者、構成員、意思決定の方法、事務・会計の処理方法及び責任者、財産管理の方法、代表者印の管理・使用及びその責任者、内部監査の方法等を明確にした事業体の運営等にかかる規約が定められていることを要することとする。なお、本事業の実施を目的に、新規に事業体を設置する場合は、本事業の交付申請までに設置し、規約を作成することとします。

 4 本事業の実施期間中、事業実施主体は、選定した生産工程管理ツールの配布対象者に当該ツールを供給するとともに、事業終了後、事業実施主体が供給するツール類を引き続き使用することを配布希望者が希望した場合は、配布対象者との間で調整を行い、使用を可能にする検討を行うこととします。

対象費用

補助金の額
本事業の目標を1事業実施主体で達成しようとする場合、34,000 千円以内とします。
なお、複数の事業実施主体が設定する配布数の総数により達成される場合は、各事業実施主体は、必要な補助金額を算定することとします。
その場合、採択された各事業実施主体に必要な補助金の合計額は 34,000 千円以内とします。

本事業の補助金額の標準的な計算式は以下のとおりです。
 ①生産工程管理ツールに関する説明会の開催費
+②生産工程管理ツールの配布費(市販品の1ライセンス価格×配布予定数)
+③生産工程管理ツールの使用方法にかかる研修費
+④生産工程管理ツールの使用方法等の指導費
= 本事業の補助金額

なお、以上のうち、②生産工程管理ツールの配布費の補助対象の範囲の考え方については以下の1~3のとおりとします。
ベースとなるソフトウェアの種類
1 ベースとなるソフトウェアの価格が有料の場合
 補助対象は、実際のソフトウェア1個当たり価格に配布数を乗じ、配布に係る経費を加えた額の範囲内とすることを標準とする。

2 ベースとなるソフトウェアの価格が無料の場合
 補助対象に含めない。

3 ベースとなるソフトウェアを開発、販売等する企業等において別の費目(研究開発費、販売促進費等)で係る費用を計上している場合(試作品等)
 補助対象は、開発等にかかった費用をもとに実際のソフトウェア1個当たり価格を算定し、その価格に配布数を乗じ、配布に係る経費を加えた額の範囲内とすることを標準とする。

補助率
定額とします。

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