砂糖製造業等生産性向上緊急整備事業(分みつ糖工場生産性向上整備事業、国内産いもでん粉工場生産性向上整備事業、かんしょ重要病害虫対策整備事業)
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード国内の分みつ糖工場の働き方改革に対応した集中管理による省力化等の施設整備、国内産いもでん粉工場衛生管理の高度化等に必要な施設整備を支援します。また、サツマイモ基腐病対策のため、健全な苗及び種いも供給に必要な施設整備を支援します。
実施機関 | 農林水産省 |
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都道府県 | 全国 |
対象地域 | 全国 |
上限金額 | |
公募期間 | 2022年12月8日(木)〜23年1月13日(金) |
対象者 | 企業 |
対象業種 | その他,製造業,農業・林業 |
詳細情報
対象者
応募要件
1 分みつ糖工場生産性向上整備事業
(1)分みつ糖製造事業者
(2)生産者の組織する団体
(3)市町村
2 国内産いもでん粉工場生産性向上整備事業
本事業に応募できる者は国内産いもでん粉製造事業者及び国内産いもでん粉製造事業者の組織する団体又は、国内産いもでん粉製造事業者への貸付けを目的として事業を実施する農業協同組合連合会、農業協同組合及び民間企業であって、かつ、基準を満たすものとする。
3 かんしょ重要病害虫対策整備事業
(1)生産者の組織する団体
(2)農業協同組合連合会
(3)農業協同組合
(4)かんしょでん粉製造事業者
(5)協議会(でん粉原料用かんしょの生産振興に係る関係者により組織される団体をいう。)
(6)かんしょでん粉製造事業者の組織する団体
(7)農事組合法人(農業協同組合法(昭和 22 年法律第 132 号)第 72 条の 10 第1項に規定する事業を行う法人をいう。)
(8)農事組合法人以外の農地所有適格法人(農地法(昭和 27 年法律第 229 号)第2条第3項に規定する法人をいう。)
(9)特定農業法人及び特定農業団体(農業経営基盤強化促進法(昭和 55 年法律第 65 号)第23 条第4項に規定する法人及び団体をいう。)
(10)かんしょ加工品製造事業者
対象費用
1 分みつ糖工場生産性向上整備事業
・補助率:本事業の補助率は6/10 以内とする。
・補助対象経費:補助対象経費は、国内の分みつ糖の製造に係る機器及び設備のうち、省力化・効率化に資する既存施設の改良及び季節工用宿舎等の導入に要する経費とする。
なお、分みつ糖製造に係る機器及び設備とは、受入、洗浄、製造、保管・貯蔵、搬送、排水・汚水処理、電気・動力、制御、配管、給水、ボイラー、換気・空調、分析等に係る設備、その他国内産糖製造に必要な設備並びにそれらを覆うために必要な建築物及び制御室(機械設備を集中的に管理運営するために必要な建築物)のことをいう。
2 国内産いもでん粉工場生産性向上整備事業
・補助率:本事業の補助率は 1/2 以内とする。
・補助対象経費:補助対象経費は、以下の国内産いもでん粉の製造等に係る設備のうち、労働生産性の向上、衛生管理の高度化及び輸出の拡大等に向けた施設の新設や既存施設の改修等のために必要な経費とする。
ア 製造施設
受入、洗浄、製造、計量、保管・貯蔵、搬送、排水・汚水処理、電気・動力制御、給水、ボイラー、換気・空調・集塵等に係る設備及び機器
イ 排水処理等施設
沈砂池、嫌気池、曝気池、貯留池等の設備及び機器
ウ 上屋等
製造施設等を覆うために必要な建築物
3 かんしょ重要病害虫対策整備事業
・補助率:本事業の補助率は 1/2 以内とする。
・補助対象経費:補助対象経費は、以下の苗及び種いもの供給等に係る設備のうち、重要病害虫の対策に向けた施設の新設や既存施設の改修等のために必要な経費を助成とする。
ア 種子種苗生産供給施設
組織培養(ウイルスフリー苗を含む。)、苗・種いも生産、種いも保管・貯蔵等に係る設備及び機器
イ 病害虫まん延防止施設
種いも消毒等に係る設備及び機器
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