海外向け戦略的サプライチェーン構築推進事業
金額 1 億 6,700 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード 新型コロナウイルス感染症の世界的拡大による影響を受け、市場の変化や新たな需要に対応し、我が国農林水産物・食品の輸出拡大等を図る取組を緊急的に支援していく必要があります。
このため、海外向け戦略的サプライチェーン構築推進事業により、複数の我が国農林水産・食品関連企業が連携し、農林水産物・食品の輸出拡大実行戦略(令和2年 12 月 15 日付け農林水産業・地域の活力創造本部決定)に沿い、また、輸出支援プラットフォームを設置している、又は設置することが見込まれる米国、タイ、シンガポール、EU(EU 域内の国を含む。)、ベトナム、香港、オーストラリア、中国、台湾、マレーシア、UAE 又は英国を対象に実施する農林水産物・食品の輸出拡大や海外展開を進めるための取組を支援します。
実施機関 | 農林水産省 |
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都道府県 | 全国 |
対象地域 | 全国 |
上限金額 | 1億6700万円 |
公募期間 | 2022年11月24日(木)〜12月23日(金) |
対象者 | 企業,団体 |
対象業種 | その他,漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,物流・運輸業,医療・福祉,農業・林業,宿泊・旅館業 |
詳細情報
対象者
応募団体の要件
補助事業に応募ができる者は、以下の1~5の要件を満たすコンソーシアム(共同事業体)とします。
1 共同事業者の中から代表団体が選定されていること。
2 代表団体は、以下の(1)~(5)全ての要件を満たしていること。
(1) 民間企業、一般財団法人、一般社団法人、公益財団法人、公益社団法人、特例財団法人、特例社団法人、協同組合、企業組合、特定非営利活動法人、国立大学法人、公立大学法人、学校法人、独立行政法人又は法人格を有しない団体で農林水産省輸出・国際局長が特に認める団体(以下「特認団体」という。)のいずれかに該当すること。
ただし、特認団体は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
① 主たる事務所の定めがあること。
② 代表者の定めがあること。
③ 定款、組織規程、経理規程等の組織運営に関する規程があること。
④ 各年度ごとに事業計画、収支予算等が総会において承認されていること。
(2)補助事業を的確に遂行するに足る知見を有し、本事業を行う意思及び具体的計画を有する団体であること。
(3)補助事業に係る経理及びその他の事務について、適切な管理体制及び処理能力を有する団体であること。
(4)本事業により得られた成果(以下「事業成果」という。)について、公表することを認めること。
(5)補助事業の適正な執行に関し、責任を持つことができる団体であること。
ただし、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成 18 年法律第 50 号)第 42 条第2項に規定する特例民法法人で、年間収入額に占める国からの補助金・委託費の割合が3分の2を上回ることが見込まれる法人に対しては、公益法人に対する行政の関与の在り方の改革実施計画(平成 14年3月 29 日付け閣議決定)により、原則として補助金の交付決定を行うことができませんので、御留意願います。
3 代表団体が補助金交付等に係る全ての手続等を担うこと。
4 コンソーシアム(共同事業体)の組織規程、経理規程等の組織運営に関する規約の定めがあること。ただし、補助金交付候補者に選定された後でなければ、上記規約を定めることができない場合には、交付決定の日までに定めること。
5 コンソーシアム(共同事業体)構成企業は、GFP(農林水産物・食品輸出プロジェクト)コミュニティサイト(https://www.gfp1.maff.go.jp/entry/)へ登録していること。
※登録は無料で、5分程で簡易に手続できます。
対象費用
補助金の額等
補助金額は、167,000 千円とし、この範囲内で事業の実施に必要となる経費を助成します。
なお、申請のあった金額については、補助対象経費等の精査により減額することがあるほか、補助事業等で利益を得る場合には、当該収益分に相当する金額について、第 11 の5に基づく収益納付が必要となる場合があるので御留意願います。
補助率
(1)コンテナリース、輸送(運賃・通関等の輸送に係るもの)に係る経費:2/3以内
(2)(1)以外の経費:1/2以内
補助対象経費
旅費、謝金、賃金、人件費、使用料及び賃借料、機器等改良費、委託費、需用費、役務費等の本事業に直接必要な経費であって、本事業の対象として明確に区分できるものとする。
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