年金生活者支援給付金
金額 6,275 円
基本情報
年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入やその他の所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。なお、支給要件に該当しない場合は支給されません。詳しくは、下記をご覧ください。
実施機関 | 日本年金機構 |
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都道府県 | 全国 |
対象地域 | 全国 |
上限金額 | 6275円 |
公募期間 | 2022年9月1日(木)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
支給対象
〇老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金
以下の支給要件をすべて満たしている方が対象となります。
1.65歳以上(※1)で、老齢基礎年金(※2)を受けている
2.請求される方の世帯全員の市町村民税が非課税となっている
3.前年の年金収入額(※3)とその他の所得額の合計が881,200円以下である
※1 請求書は、65歳になる誕生日の前日以降にご提出ください。
※2 旧法の老齢年金、旧共済の退職年金、その他の老齢・退職を支給事由とする年金であって、政令で定める年金についても対象となります。
※3 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
〇障害年金生活者支援給付金
支給要件
以下の支給要件をすべて満たしている方が対象です。
1.障害基礎年金(※1)を受けている
2.前年の所得額(※2)が「4,721,000円+扶養親族の数×38万円(※3)」以下である
※1 旧法の障害年金、旧共済の障害年金であって、政令で定める年金についても対象です。
※2 障害年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれません。
※3 同一生計配偶者のうち70歳以上の者または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円になります。
〇遺族年金生活者支援給付金
支給要件
以下の支給要件をすべて満たしている方が対象です。
1.遺族基礎年金を受けている
2.前年の所得額(※1)が「4,721,000円+扶養親族の数×38万円(※2)」以下である
※1 障害年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれません。
※2 同一生計配偶者のうち70歳以上の者または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円になります。
対象費用
給付額
〇老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金
令和4年4月以降の給付額は、保険料納付済期間等に応じて算出され、次の2点の合計額となります(※1)。
1.保険料納付済期間に基づく額(月額)=5,020円×保険料納付済期間(※2)÷480月(※3)
2.保険料免除期間に基づく額(月額)=10,802円(※4)×保険料免除期間(※2)÷480月(※3)
※1 前年の年金収入額とその他の所得額の合計が781,200円を超え881,200円以下の方には、1に一定割合(注)を乗じた補足的老齢年金生活者支援給付金が支給されます。
(注)(881,200円-前年の年金収入と所得の合計額)÷100,000円で計算します。
※2 給付額の算出のもととなった保険料納付済期間や保険料免除期間は、お手持ちの年金証書や支給額変更通知書等で確認できます。
※3 昭和16年4月1日以前に生まれた方は、生年月日に応じて480月を短縮します。
※4 保険料全額免除、4分の3免除、半額免除期間は10,802円(老齢基礎年金満額(月額)の6分の1)、保険料4分の1免除期間は5,401円(老齢基礎年金満額(月額)の12分の1)となります。毎年度の老齢基礎年金の額の改定に応じて変動します。
〇障害年金生活者支援給付金
給付額
障害等級により次のとおりです。
・障害等級が1級の方 6,275円(月額)
・障害等級が2級の方 5,020円(月額)
〇遺族年金生活者支援給付金
給付額
5,020円(月額)
ただし、2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5,020円を子の数で割った金額をそれぞれに支払います。
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