認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額制度
基本情報
長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行の日である平成21年6月4日から令和6年3月31日までの間に、認定長期優良住宅を新築した場合、固定資産税を減額します。
実施機関 | 愛知県大府市 |
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都道府県 | 愛知県 |
対象地域 | 愛知県大府市 |
上限金額 | |
公募期間 | 2022年6月20日(月)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
減額の対象となる住宅
次の(1)と(2)の要件を満たすものは、減額の適用を受けることができます。
(1)家屋要件
平成21年6月4日から令和6年3月31日までに新築された住宅(長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する長期優良住宅をいいます。
また、居住の用に供する部分以外がある住宅については、居住用部分の床面積が、その家屋全体の2分の1以上あるものに限ります。)
(2)床面積要件
居住部分の床面積が1戸当たり50平方メートル(一戸建て以外の貸家住宅については、1戸当たり40平方メートル)以上280平方メートル以下の住宅
対象費用
減額される固定資産税額
新築された年の翌年度分から対象となる家屋に係る固定資産税の税額の2分の1を減額します。
ただし、減額の対象となるのは1戸当たり120平方メートル相当分までです。
居住の用に供する部分以外がある住宅については、居住用部分のみが減額の対象となります。
都市計画税は、減額の対象となりません。
減額される期間
1.中高層耐火住宅(3階建て以上の耐火・準耐火住宅)は、新築後7年間
2.上記以外の住宅は、新築後5年間
*例えば、3階建て以上の耐火住宅の新築工事が完了した日が令和4年1月2日から令和5年1月1日までの場合は、減額されるのは令和5年度分から令和9年度分までとなります。
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