熊本県建設産業若手技能者雇用促進事業補助金
金額 40 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード県内建設産業の将来の担い手である若手技能者の人材確保・育成を図るため、新たに40歳未満の若年者を雇用して、職業訓練施設で育成する建設業者に対し、予算の範囲内において補助金を交付します。
実施機関 | 熊本県 |
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都道府県 | 熊本県 |
対象地域 | 熊本県 |
上限金額 | 40万円 |
公募期間 | 2022年5月27日(金)〜6月30日(木) |
対象者 | 企業 |
対象業種 | 漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,物流・運輸業,医療・福祉,農業・林業,宿泊・旅館業 |
詳細情報
対象者
補助対象者
県内に主たる営業所を有する建設業者で、建設業許可を有している中小企業
補助対象となる新規雇用者等
次の要件を全て満たす者。
(1) 人材開発支援助成金に係る訓練実施計画届が厚生労働省に受理されていること。
(2) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第24条に基づき知事が認定した同法施行規則(昭和44年政令第24号)第9条に規定する普通職業訓練普通課程
(建設工事に関するものに限る。)に出席し、令和5年(2023年)2月28日時点で、その定められた訓練時間の8割以上を出席していること。
(3) 補助対象者との間で正規の従業員として期間の定めのない雇用契約を締結し、令和4年(2022年)4月1日時点で2年を経過していない者であって、令和5年(2023年)2月28日時点で引き続き雇用されているもの。
(4) 前年度に熊本県建設産業若手技能者雇用促進事業補助金の交付を受けた者でないこと。
(5) 補助対象者との間で、2(3)で締結した雇用契約以前に雇用関係がないこと。
(6) 令和4年(2022年)4月1日現在で満40歳未満の者であること。
(7) 健康保険(協会けんぽ等)、厚生年金保険、雇用保険に加入すること。ただし、健康保険、厚生年金保険の適用除外である場合を除く。
(8) 外国人の場合は、「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」のいずれかの在留資格を有する者であること。
雇用保険適用除外個人事業主における補助金の交付の対象となる新規専従者は、次の要件を全て満たすものを補助金の交付の対象とする。
(1) 専従者として建設業に従事しており、令和4年(2022年)4月1日時点で2年を経過していない者であること。
(2) 前年度に熊本県建設産業若手技能者雇用促進事業補助金の交付を受けた者でないこと。
(3) 令和4年(2022年)4月1日現在で満40歳未満の者であること。
(4) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第24条に基づき知事が認定した同法施行規則(昭和44年政令第24号)第9条に規定する普通職業訓練普通課程
(建設工事に関するものに限る。)に出席し、令和5年(2023年)2月28日時点で、定められた訓練時間の8割以上を出席していること。
対象費用
補助率(補助金額):1人につき400千円
補助対象経費
令和4年(2022年)4月1日から令和5年(2023年)2月28日までの間に支払った新規雇用者の賃金(本人負担の保険料を含む。)
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