募集終了 締切 : 2022年06月10日(金)

福岡県中小企業等外国出願支援事業

上限
金額
300

公益財団法人福岡県中小企業振興センターでは、福岡県内の中小企業者等における 特許・実用新案・意匠・商標(冒認対策商標を含む)の外国への出願を促進することを目的として、 「福岡県中小企業等外国出願支援事業」を実施します。特許等を戦略的に活用し、経営の向上を目指す意欲のある中小企業者等を募集します。

実施機関 福岡県
都道府県 福岡県
対象地域 福岡県
上限金額 300万円
公募期間 2022年5月11日(水)〜6月10日(金)
対象者 企業
対象業種 漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,物流・運輸業,医療・福祉,農業・林業,宿泊・旅館業

詳細情報

対象者

支援対象中小企業者等
次の(1)~(7)全ての条件に該当する中小企業者等が対象になります。
(1)福岡県内に主たる事業所を有すること。
(2)中小企業者及び中小企業者で構成されるグループ(構成員のうち、中小企業者が3分の2以上を占め、中小企業者の利益となる事業を営む者)であること。
(3)知的財産を戦略的に活用し、経営の向上を目指す意欲があること。
(4)外国で特許等の権利が取得できた場合等に、当該権利を活用した事業展開を計画していること。
(5)外国特許庁への出願業務を依頼する国内の選任弁理士等の協力が得られること又は自ら同業務を現地代理人に直接依頼する場合等において同等の書類を提出できること。
(6)本事業実施後の査定状況報告、フォローアップ調査に対し積極的に協力すること。
(7)暴力団排除に関する誓約事項(募集案内の別添2を参照)に該当しないこと。

支援対象となる外国出願
次の(1)~(4)全ての条件に該当する外国出願が対象になります。
なお、同一企業の複数の出願案件を対象とすることもできます。
(1)特許、実用新案、意匠、商標、または冒認対策商標の出願であること。
(2)申請書提出時点において既に日本国特許庁等に行っている出願(PCT国際出願を含む)であって、
本事業の採択後に、以下のいずれかに該当する方法により、外国特許庁に同一内容の出願を行う予定であること。
1.パリ条約等に基づき、優先権を主張して外国特許庁への出願を行う方法(ただし、商標登録出願の場合には、必ずしも優先権を主張することを要しない)
2.特許協力条約に基づき、外国特許庁等への出願を行う方法(PCT国際出願を同国の国内段階に移行する方法又はダイレクトPCT国際出願であって、日本国を指定国に含んで各国に移行する方法)
3.ハーグ協定に基づき、外国特許庁等への出願を行う方法(この場合、「既に日本国特許庁に行っている出願」には、ハーグ協定に基づく国際出願時に日本国を指定締約国とするものを含む)
4.マドリッド協定議定書に基づき、外国特許庁等への出願を行う方法
(3) 既に日本国特許庁に行っている出願(PCT国際出願を含む)と同一の中小企業者名義で行われる予定の出願であること。
(4) 採択後、令和5年1月31日までに外国特許庁等への出願が完了し、実績報告書が提出できる見込みであること。

対象費用

支援の内容
補助率は、外国出願に係る次の(1)~(5)の費用の2分の1以内で、1企業あたり300万円を補助上限額とする。
また、1出願ごとの補助上限額は、特許出願は150万円、実用新案登録出願、意匠登録出願又は商標登録出願は60万円(ただし、冒認対策商標は30万円)とする。
(1)外国特許庁等への出願手数料
(2)現地代理人に係る費用
(3)国内代理人に係る費用(外国出願に係る費用に限る)
(4)翻訳に係る費用
(5)その他、振込手数料など外国出願に必要と認められる費用
なお、本事業の採択(交付決定)日以前に発生した費用、国内の消費税・地方消費税、外国の付加価値税、 PCT出願経費(国際出願手数料、国際調査手数料、送付手数料、優先権証明願、予備審査手数料等)等は補助の対象外となるため、注意してください。
また、仲介業者(仲介代理人)を介在させることは、特段の事情がない限り認められません。(詳細は募集案内の別添1【補助対象経費】の代理人費用の欄を参照ください。)

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