募集終了 締切 : 2023年03月31日(金)

熊本市新型コロナウイルス感染症関連失業者緊急雇用奨励金

上限
金額
30

新型コロナウイルス
感染拡大により
事業主都合で失業を
余儀なくされた方に
対して早期再就職を
支援するため、
これらの方を雇用した
企業に対して
「熊本市新型コロナ
ウイルス感染症関連
失業者緊急雇用奨励金」
を交付します。

実施機関 熊本県熊本市
都道府県 熊本県
対象地域 熊本県熊本市
上限金額 30万円
公募期間 2021年12月1日(水)〜23年3月31日(金)
対象者 企業
対象業種 漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,物流・運輸業,医療・福祉,農業・林業,宿泊・旅館業

詳細情報

対象者

補助対象事業主
市内に事業所を有する法人
又は個人事業主であって、
次の各号に掲げる要件を
満たすものとする。
 (1) 雇用保険法第5条第1項
   に規定する適用事業の
   事業主であること。
 (2) 次段の対象労働者を
   雇用する事業主である
   こと。
 (3) 令和3年12月1日から
   令和4年11月30日までの間に
   対象労働者の雇用を開始した後、
   当該労働者を3か月以上
   継続して雇用し、
   交付申請日時点で
   現に雇用していること。
 (4) 対象労働者の勤務地が
   熊本市内であること。
 (5) 対象労働者の労働に
   対する賃金を、
   支払期日までに支払っている
   事業主であること
   (時間外手当、
   休日出勤手当など基本給のほか、
   手当等を含む。)。
 (6) 対象労働者の出勤状況及び
   賃金の支払状況等を
   明らかにする書類
   (労働者名簿、賃金台帳、
   出勤簿等)を適切に整備し、
   保管していること。
 (7) 次のアからセまでの
   いずれにも該当しない者
   であること。
  ア 宗教活動又は政治活動を
    目的とする事業を行う者
  イ 熊本市に納付すべき税を
    滞納している者
    (新型コロナウイルス
    感染症拡大に伴い徴収が
    猶予及び分割納付の誓約が
    済んでいるものは除く。)
  ウ 国、地方公共団体又は
    これらが運営する
    法人である者
  エ 熊本市暴力団排除条例
    (平成23年熊本市条例第94号)
    第2条第1号に規定する暴力団、
    同条例第2条第2項に規定する
    暴力団員又は同条例第2条
    第3項に規定する
    暴力団密接関係者に
    該当する者
  オ 対象労働者が雇い入れ
    事業所の事業主又は
    取締役の三親等以内の親族
    (配偶者又は三親等以内の
    血族及び姻族)である者
  カ 対象労働者を雇い入れた
    日前1年間に、
    対象労働者を雇用していた
    事業主と資本的、
    経済的等の関連性からみて
    密接な関係にある者
  キ 令和2年2月21日以降に、
    事業主都合による解雇
    (勧奨退職又は事業縮小
    若しくは賃金大幅低下等の
    正当な理由による
    自己都合退職等を含む。)
    又は雇い止めをしている者
  ク 令和2年2月21日以降に、
    事業主都合による
    内定取消しをしている者
  ケ 対象労働者の新たな雇用を
    要件として、
    他の助成制度の適用を
    受けている者
  コ 風俗営業等の規制及び業務の
    適正化等に関する法律
    (昭和23年法律第122号)に
    規定する性風俗関連特殊営業
    並びにそれらに類似する
    業種を営む者
   (ただし、同法第2条第6項第4号に
    規定するものを営む者を除く。)
  サ 営業に関して必要な許認可等を
    取得していない者
  シ 本奨励金の申請日の前日から
    起算して過去1年間に、
    労働基準関係法令違反により
    送検処分を受けている者
  ス 国又は地方公共団体の
    各種助成金等において、
    過去3年以内に不正受給
    (偽りその他不正の行為により、
    本来受けることのできない
    助成金の支給を受け、
    又は受けようとすること。)
    をした者
  セ その他市長が不適当と
    認める者

対象労働者
新型コロナウイルス感染症の
影響を理由に、
令和2年2月21日以降に次に掲げる
理由により直近の職を離職した者
 ア 事業主に直接雇用されていた
   労働者であって、
   事業主の都合による解雇又は
   期間の定めのある雇用契約の
   中途解除若しくは雇止めに
   よるもの
   (自己の責めに帰すべき
   重大な理由によるものを
   除く。)
 イ 企業の事業主又は当該事業主
   に直接雇用されていた労働者
   であって、当該企業の倒産
   (破産、民事再生、会社更生等の
   各倒産手続の申立て又は
   手形取引の停止等)
   に伴うもの
 ウ 個人事業主又は法人の代表者
   若しくは役員であって、
   事業を廃業したもの
 エ 採用内定の通知を受けた者
   であって、
   当該採用内定の通知をした者の
   都合により当該採用内定を
   取り消されたもの
 オ 勧奨退職又は事業縮小若しくは
   賃金大幅低下等の正当な理由に
   よる自己都合退職によるもの

【正規雇用労働者】
  次に掲げる要件の全てを
  満たすこと
  (1) 雇用期間の定めのない
    雇用契約を締結する
    労働者であること。
  (2) 1週間の所定労働時間が
    30時間以上の労働者で
    あること。
  (3) 雇用保険法
    (昭和49年法律第116号)
    第7条の規定に基づき、
    雇用保険の被保険者と
    なったことの届出を行い、
    同法第9条第1項の確認を
    受けた労働者
    (同法第38条第1項に
    規定する短期雇用特例
    被保険者及び
    同法第43条第1項に規定する
    日雇労働被保険者を
    除く。)であること。
  (4) 雇用された日から3か月
    経過後においても
    市内に住所を有する者で
    あること。

【非正規雇用労働者】
  次に掲げる要件の全てを
  満たすこと
  (1) 雇用期間の定めが
    3か月以上の有期雇用契約
    を締結する労働者で
    あること。
  (2) 1週間の所定労働時間が
    20時間以上の労働者で
    あること。
  (3) 雇用保険法第7条の
    規定に基づき、
    雇用保険の被保険者と
    なったことの届出を行い、
    同法第9条第1項の確認を
    受けた労働者
    (同法第38条第1項に
    規定する短期雇用特例
    被保険者及び
    同法第43条第1項に規定する
    日雇労働被保険者を除く。)
    であること。
  (4) 雇用された日から3か月経過後
    においても市内に住所を
    有する者であること。

対象費用

奨励金額
正規雇用労働者
1人につき30万円
非正規雇用労働者  
1人につき15万円
(雇入れ日から3か月
 経過時に正規雇用労働者
 に転換したときは、
 30万円とする。)
※1社あたり、正規雇用労働者
 及び非正規雇用労働者
 合わせて10人を限度とする。

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