原子力被災事業者事業再開等支援補助金
金額 3,200 万 円
基本情報
福島県では、12市町村の事業者の事業や生業の再建等を支援し、併せて事業者の帰還、事業・生業の再建を通じ、働く場の創出や買い物をする場などまち機能の早期回復を図るため、「福島県原子力被災事業者事業再開等支援補助金」を実施いたします。
実施機関 | 福島県 |
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都道府県 | 全国 |
対象地域 | 全国 |
上限金額 | 3200万円 |
公募期間 | 2024年3月26日(火)〜9月24日(火) |
対象者 | 企業,団体 |
対象業種 | 漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,医療・福祉,農業・林業,その他,宿泊・旅館業,物流・運輸業 |
詳細情報
対象者
原子力災害時に12市町村で事業を行っていた原子力被災事業者。
ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業及び性風俗関連特殊営業を行う者は対象としない。
〇12市町村
田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村及び飯舘村
■補助要件
(1)12市町村内において事業再開や新規投資、販路開拓等の事業展開投資(以下「事業再開等(※1)」という。)を行う場合
(2)原子力災害後、休業していた者又は休業していたとみなせる者のうち、帰還困難区域又は特定帰還居住区域(※2) に所在していた事業者が12市町村外 (福島県外 を含む。)において事業再開等を行う場合
(※1) 原子力災害前の事業とは異なる業種での再開(転業再開)を含む。
(※2) ここでいう特定帰還居住区域とは、福島復興再生特別措置法(平成24年法律 第25号)により認定された同区域(避難指示が解除された区域を含む)をいい ます。
対象費用
補助対象経費(限度額1000万円)に補助率を乗じた額を上限とする。
ただし、市町村が策定する復興計画等に沿ったものとして、国が定める要件を満たすことを市町村が確認した者については、補助対象経費(限度額3000万円。(※3))に補助率を乗じた額を上限とし、その適用を受けようとする補助事業者は、申請に当たり様式第12号による市町村復興計画等確認書を添付しなければならない。
(※3)帰還困難区域、特定帰還居住区域、特定復興再生拠点区域又は大熊町若しくは双葉町の旧居住制限区域若しくは旧避難指示解除準備区域において事業再開等を行う場合については限度額4000万円。
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