募集終了

移住支援金

上限
金額
100

大府市内への移住・定住の促進及び中小企業等における
人手不足の解消のため、首都圏(埼玉県、千葉県、
東京都及び神奈川県。一部除外地域あり)から移住して
就業等した人に「移住支援金」を支給します。

実施機関 愛知県大府市
都道府県 愛知県
対象地域 愛知県大府市
上限金額 100万円
公募期間 2022年4月1日(金)〜
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

支給要件
(1)の要件を満たす者のうち、(2)又は(3)の要件を満たす者から
   の申請に基づき、移住支援金を支給する。
   なお、世帯向けの移住支援金を申請する場合にあっては、
(4)の要件を満たす申請者に移住支援金を支給します。
(1)移住等に関する主な要件
(ア)、(イ)及び(ウ)の全てに該当すること。

(ア)移住元に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
・住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住又は
 東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、
 東京23区への通勤をしていたこと。
 ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、
 東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、
 通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。
・住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は
 東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。
 ただし、東京23区内への通勤の期間については、
 住民票を移す3ケ月前までを当該1年の起算点とすることができる。

(イ)移住先に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
・愛知県移住支援事業及びマッチング支援事業の参加市町村に転入したこと。
・平成31(2019)年4月1日以降に転入したこと。
・移住支援金の申請時において、転入後3カ月以上1年以内であること。
・転入先の参加市町村に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。

(ウ)その他の要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
・愛知県暴力団排除条例(平成22年10月15日愛知県条例第34号。以下「条例」という。)
 に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
・日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、
 永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
・その他愛知県又は申請者の居住する参加市町村が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

(2)就業に関する主な要件
1. 一般の場合
次に掲げる事項の全てに該当すること。
 1.勤務地(就業場所)が大府市内であること。
 2.転入日時点で満50歳以下であること。
 3.就業先が、愛知県又はその他の都道府県が移住支援金の対象として
  マッチングサイトに掲載している求人であること。
 4.就業者にとって3親等以内の親族が代表者、
  取締役などの経営を担う職務を務めている法人等への就業でないこと。
 5.週20時間以上の無期雇用契約に基づいてマッチングサイトに掲載する
  移住支援金対象法人等又は愛知県以外の都道府県が運営する
  マッチングサイトにおいて移住支援金対象としている法人等に就業し、
  申請時において当該法人等に連続して3カ月以上在職していること。
 6.求人への応募日が、マッチングサイトに(3.)の求人が
  移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
 7.当該法人等に、移住支援金の申請日から5年以上、
  継続して勤務する意思を有していること。
 8.転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
2. 専門人材の場合
プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用し、
本市に転入した者は、次に掲げる事項の全てに該当すること。
 1.勤務地(就業場所)が大府市内であること。
 2.週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、
  申請時において連続して3カ月以上在職していること。
 3.当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、
  継続して勤務する意思を有していること。
 4.転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、
  新規の雇用であること。
 5.目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、
  離職することが前提でないこと。

(3) 起業(移住起業者)に関する要件
愛知県が別に実施する「あいちスタートアップ創業支援事業」における
「起業支援金」の交付決定を受けていること。

(4) 世帯に関する要件(世帯向けの金額を申請する場合のみ)
次に掲げる事項の全てに該当すること。
・申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
・申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
・申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、平成31(2019)年4月1日以後に転入したこと。
・申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、
 支給申請時において転入後3カ月以上1年以内であること。
・申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、
 条例に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。

対象費用

支給額
世帯の場合 1世帯につき100万円
単身の場合 1人につき60万円
(※1回しか申請できません)

なお、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は
18歳未満の世帯員一人につき30万円を加算します。

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