定額減税・定額減税を補足する給付金・物価高騰対応重点支援給付金
基本情報
賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和し、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指す観点から、国の経済対策として個人の市民税・県民税の特別控除(定額減税)が実施されます。
定額減税と合わせて、「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」(内閣府公表)として、令和6年度に新たに市民税・県民税が非課税となる世帯、令和6年度に新たに市民税・県民税の均等割のみ課税となる世帯及び定額減税しきれないと見込まれる人に対して、給付金が支給されます。
実施機関 | 愛知県安城市 |
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都道府県 | 愛知県 |
対象地域 | 愛知県安城市 |
上限金額 | |
公募期間 | 2024年5月21日(火)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
令和6年度の市民税・県民税所得割の納税義務者のうち、前年の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合は給与収入額2,000万円以下(※1))で所得割が課税される人。
均等割のみが課税される人は対象となりません。
(※1)子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受ける人は、給与収入額2,015万円以下となります。
対象費用
定額減税額
次のアからウまでの合計額が減税されます。
ア 納税義務者(本人):1万円
イ 控除対象配偶者(※2)(国外居住者を除く):1万円
ウ 扶養親族(※3)(国外居住者を除く):1人につき1万円
(例)控除対象配偶者と扶養親族(子2人)がいる場合の定額減税額
1万円(本人)+1万円(控除対象配偶者)+2万円(扶養親族2人)=4万円
(※2)控除対象配偶者とは、同一生計配偶者(納税義務者と生計を一にする配偶者で、前年中の合計所得金額が48万円以下の人)のうち、納税義務者の前年の合計所得金額が1,000万円以下である場合の配偶者をいいます。
(※3)扶養親族とは、納税義務者と生計を一にする親族(配偶者・事業専従者を除く)で、前年中の合計所得金額が48万円以下の人をいいます。
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