成年後見制度利用支援事業
基本情報
認知症・知的障害・精神障害などによる精神上の障害が理由で、物事を判断する能力が不十分な状態になると、預貯金の管理や介護・障害福祉サービスの契約などを自分だけで行うことが難しくなります。また、不利な契約を結んでしまったり、詐欺などの犯罪に遭ったりする可能性も高まります。
そのような判断能力が不十分な状態になった人の生活や権利を守り、安心して暮らせるように支援する仕組みの一つが「成年後見制度」です。法律に基づいた手続きで後見人などを定め、本人の代わりに財産の管理や福祉サービスの契約などを行います。
実施機関 | 福岡県久留米市 |
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都道府県 | 福岡県 |
対象地域 | 福岡県久留米市 |
上限金額 | |
公募期間 | 2024年3月1日(金)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
申立て費用補助
本人(成年後見制度を受けようとする人)が生活保護受給者であること。
後見人等報酬補助
本人(成年被後見人等)が生活保護を受給している又は後見人等への報酬を支払うことで生活保護に該当する場合。
ただし、成年後見人等が本人の配偶者又は親族の場合は、報酬補助の対象外となります。
認知症などの精神上の障害により、本人の判断能力がすでに不十分となっている人が対象です。
主に家族や親族などが家庭裁判所に申し立てを行います。本人の判断能力に応じて、どのような支援が必要か裁判所が判断し、成年後見人等(後見人、保佐人、補助人)を決めます。
後見人
重度の認知症や知的・精神障害のために判断能力が全くなく、日常生活を送るのが困難な人が対象となります。
保佐人
中程度の認知症や知的・精神障害のために判断能力が著しく不十分で、不動産の売買など重要な財産行為が一人でできない人が対象となります。
補助人
軽度の認知症や知的・精神障害のために判断能力が十分でなく、重要な財産行為を一人で行うには不安がある人が対象となります。
対象費用
任意後見制度
認知症などにより自分の判断能力が低下した場合に備えて、あらかじめ、自分に代わって財産を管理してもらったり、介護その他の必要な契約を結んだりすることを信頼できる人に頼んでおくことを言います。「任意後見人を誰にするか」や、「何をしてほしいか」などを自分で決め、公証役場にて公正証書を作成します。
久留米市成年後見センター
久留米市では、成年後見制度を円滑に利用できるよう、「久留米市成年後見センター」を設置し、制度利用の相談や家庭裁判所への申立て手続きの説明、また、成年後見人制度の普及啓発などを行っています。
福岡県の地域別補助金・助成金情報
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