「住民税均等割のみ課税世帯に対する物価高騰緊急支援給付金」及び「低所得者子育て世帯に対する物価高騰緊急支援給付金(こども加算分)」
金額 10 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード国の「デフレ完全脱却のための総合経済対策」に基づき、物価高騰の影響による負担増を踏まえ、住民税均等割のみ課税されている世帯に対して、1世帯当たり10万円の給付金を支給します。
実施機関 | 福岡県川崎町 |
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都道府県 | 福岡県 |
対象地域 | 福岡県川崎町 |
上限金額 | 10万円 |
公募期間 | 2024年4月29日(月)〜8月30日(金) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
1.物価高騰等に伴う低所得世帯支援金(住民税均等割のみ課税世帯)
以下の要件にすべて該当する世帯
①.令和5年12月1日において、川崎町に住民登録があること
②.令和5年度分の住民税均等割のみが課税されている者のみの世帯
もしくは、令和5年度分の住民税均等割のみが課税されている者と非課税者からなる世帯
③.住民税均等割が課税されている親族等から扶養されている者のみの世帯ではないこと
④.他の市町村で同じ給付金を受給した世帯でないこと
2.低所得者子育て世帯に対する物価高騰緊急支援給付金(こども加算分)
令和5年度分の住民税均等割のみ課税世帯及び非課税世帯
※住民税均等割のみ課税世帯には、10万円給付金と併せて給付します。
加算の対象となる児童の範囲
・令和5年12月1日において、同一世帯となっている18歳以下の児童(平成17年4月2日以降に生まれた児童)
※以下に該当する場合は、別途申請していただく必要があります。
・ 令和5年12月2日以降に生まれた新生児
・ 扶養している児童が別の世帯にいる場合
例)単身で寮に入っているため、別世帯だが扶養している(生計が同一である)子
対象費用
①住民税均等割のみ課税世帯に対する物価高騰緊急支援給付金
・ 1世帯当たり10万円
※令和5年度に3万円及び7万円の給付を受けた世帯は対象外です。
②低所得者子育て世帯に対する物価高騰緊急支援給付金(こども加算分)
・ 児童1人当たり5万円
※令和5年度に3万円及び7万円の給付を受けた世帯も対象となります。
※いずれの給付金も、差押禁止及び非課税の対象となります。
福岡県の地域別補助金・助成金情報
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