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母子家庭等自立支援給付金

上限
金額
528

母子家庭の母や父子家庭の父が、就業につながる教育訓練講座を受講する場合、受講料の一部を助成します。

実施機関 福岡県宮若市
都道府県 福岡県
対象地域 福岡県宮若市
上限金額 528万円
公募期間 2024年4月1日(月)〜
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

自立支援教育訓練給付金
次のすべてに該当する母子家庭の母または父子家庭の父
・宮若市に住所を有する人
・児童扶養手当を受けている人または同等の所得水準にある人
・教育訓練が適職に就くために必要であると認められる人
・当該給付金の支給を受けたことがない人

高等職業訓練促進給付金
次のすべてに該当する母子家庭の母または父子家庭の父
・宮若市に住所を有する人
・児童扶養手当を受けている人または同等の所得水準にある人
・養成機関で1年以上のカリキュラムを修業し、資格の取得が見込まれる人
・就業または育児と修業の両立が困難な人
・当該給付金の支給を受けたことがない人

福岡県ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付制度
次のすべてに該当する母子家庭の母または父子家庭の父
・福岡県内に住所を有する人(政令指定都市を除く)
・高等職業訓練促進給付金を受ける人
・養成機関への入学または就職に際し、経済的援助を必要とする人
・資格取得後、福岡県内でその資格が必要な業務に従事しようとする人

対象費用

自立支援教育訓練給付金
1.一般及び特定一般教育訓練給付金の支給を受けることができない人
対象講座の受講料等の6割相当額(上限額:20万円)

2.専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない人
対象講座の受講料等の6割相当額(上限額:就業年数(最大4年)×20万円)

3.雇用保険制度の教育訓練給付金の支給を受けることができる人
1または2に定める額から雇用保険制度により支給される教育訓練給付金の額を差し引いた額です。

※1万2千円を超えない場合は支給の対象になりません。

高等職業訓練促進給付金
市町村民税非課税世帯
月額100,000円
月額140,000円(※)
(※)養成機関の課程修了までの期間の最後の12月の支給月額(例:2年課程の第2学年)

高等職業訓練修了支援給付金(修了後に一時金として支給)
市町村民税非課税世帯
50,000円 (1回のみ)  

市町村民税課税世帯
25,000円 (1回のみ)  

福岡県ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付制度
入学準備金 50万円以内
就職準備金 20万円以内

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