上天草市海運振興対策事業
金額 70 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード上天草市では、海運業振興のため市内の海運事業者に対する補助金制度を設けています。
新たに人材を雇用して海技士免許取得などの育成を行う海運事業者や、新造船、中古船の購入により事業強化を行う海運事業者の方は、次の各種補助金の活用をご検討ください。
実施機関 | 熊本県上天草市 |
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都道府県 | 熊本県 |
対象地域 | 熊本県上天草市 |
上限金額 | 70万円 |
公募期間 | 2023年10月19日(木)〜 |
対象者 | 企業 |
対象業種 | 物流・運輸業 |
詳細情報
対象者
1.新規船員雇用育成事業補助金
次の全てに該当するもの。
1. 内航海運業法第3条の規定による内航海運業者登録を受けているもの若しくは届出を行っているもの又は船員職業安定法第58条の規定による船員派遣事業の許可を受けているもの。
2. 上天草市に主たる事業所を有するもの。
3. 船舶を所有する場合は船籍を上天草市に有するもの。
4. 市税等の滞納が無いもの。
5. 新規船員雇用育成計画または日本船舶・船員確保計画に基づき、船員として雇用し育成するもの。
2.新規海技免許取得事業補助金
次の全てに該当するもの。
1. 内航海運業法第3条の規定による内航海運業者登録を受けているもの若しくは届出を行っているもの又は船員職業安定法第58条の規定による船員派遣事業の許可を受けているもの。
2. 上天草市に主たる事業所を有するもの。
3. 船舶を所有する場合は船籍を上天草市に有するもの。
4. 市税等の滞納が無いもの。
5. 新規船員雇用育成計画または日本船舶・船員確保計画に基づき、船員として雇用し育成するもの。
3.海運業設備投資資金利子補給補助金
次の全てに該当するもの。
1. 内航海運業法第3条の規定による内航海運業者登録を受けている者若しくは届出を行っている者又は船員職業安定法第55条の規定による船員派遣業の許可を受けている者
2. 本市に主たる事業所を有する者
3. 船舶の船籍を本市に有する者
4. 市税等の滞納がない者
対象費用
1.新規船員雇用育成事業補助金
新規雇用者1人当たり月額6万円を上限とし、国からの助成金などを受ける場合は、その助成額と合わせて人件費の2分の1まで。
2.新規海技免許取得事業補助金
海運事業者が支払う養成講座学費、交通費および養成施設入学期間の5か月の給与基本給の2分の1の額とし、新規雇用者1人当たり70万円を上限とする。
ただし、上天草市新規船員雇用育成事業補助金の交付を受けている場合において、補助金の交付の対象となる被雇用者の雇用期間が重複するときは、養成施設入学期間の5か月の当該被雇用者に係る給与基本給の2分の1の額については支給しない。
補助金の額は、被雇用者1人当たり70万円を上限とする。
3.海運業設備投資資金利子補給補助金
海運業設備投資資金利子補給補助金の対象となる資金は、事業用船舶の新造船および中古船舶を購入するために、次の金融機関から借り入れた資金とする。ただし、国、県および市の補助金相当額を控除した額とする。
補助金の限度額は、算定期間内において30万円とし、交付期間内において60万円を限度額とする。
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