募集終了

経営開始資金(新規就農者育成総合対策)

上限
金額
3,000

経営開始資金(新規就農者育成総合対策)
新規就農される方に、農業経営を始めてから経営が安定するまでの最大3年間、月12.5万円(年間150万円)を定額交付します

経営発展支援事業(新規就農者育成総合対策)
就農後の経営発展のために、県が機械・施設等の導入を支援する場合、県支援分の2倍を国が支援します。

農地利用効率化等支援交付金(経営体育成支援事業)
地域が目指すべき将来の集約化に重点を置いた農地利用の姿の実現に向けて、生産の効率化に取り組む等の場合、必要な農業用機械・施設等の導入を支援します。

担い手確保・経営強化支援事業(経営体育成支援事業)
農産物の輸出に向けた取組など意欲的な取組により農業経営の発展を図ろうとする担い手に対し、必要な農業用機械・施設の導入を支援します。

実施機関 愛知県南知多町
都道府県 愛知県
対象地域 愛知県南知多町
上限金額 3000万円
公募期間 2022年11月11日(金)〜
対象者 企業
対象業種 農業・林業

詳細情報

対象者

経営開始資金(新規就農者育成総合対策)
交付対象者の主な要件(すべて満たす必要があります)
1.就農予定時の年齢が就農3年以内の原則50歳未満の認定新規就農者

2.独立・自営就農であること
自ら作成した青年等就農計画に即して主体的に農業経営を行っている状態を指し、具体的には、以下の要件を満たすものとする
・農地の所有権又は利用権を交付対象者が有している
・主要な機械・施設を交付対象者が所有又は借りている
・生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷取引する
・交付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理する

・また、親元に就農する場合であっても、上記の要件を満たせば、親の経営から独立した部門経営を行う場合や、親の経営に従事してから5年以内に継承する場合は、その時点から対象とする
(親元に就農する場合は、新規参入者と同等の経営リスク(新規作目の導入や経営の多角化等)を負い経営発展に向けた取組を行うと市町村長に認められること)

・青年等就農計画等が基準に適合していること

4.市町村が作成する 人・農地プランに中心となる経営体として位置付けられていること(もしくは位置付けられることが確実であること)

5.生活保護、求職者支援制度など、生活費を支給する国の他の事業と重複受給でないこと
6.原則として前年の世帯(親子及び配偶者の範囲)所得が600万円以下であること

(注1)交付対象の特例
・夫婦ともに就農する場合(家族経営協定、経営資源の共有などにより共同経営者であることが明確である場合)は、夫婦合わせて1.5人分を交付する

・複数の新規就農者が法人を新設して共同経営を行う場合は、新規就農者それぞれに最大150万円を交付する

(注2)以下の場合は交付停止となります
・原則として前年の世帯所得が600万円(本事業資金含む)を超えた場合
・青年等就農計画等を実行するために必要な作業を怠るなど、適切な就農を行っていないと市町村が判断した場合

(注3)以下の場合は返還の対象となります
・交付期間終了後、交付期間と同期間以上、営農を継続をしなかった場合

経営発展支援事業(新規就農者育成総合対策)
1.原則50歳未満の認定新規就農者

2.事業実施年度に新規就農をする者であること

・農地の所有権又は利用権を交付対象者が有している
・主要な機械・施設を交付対象者が所有又は借りている
・生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷取引する
・交付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理する

3.青年等就農計画等が基準に適合していること

4.市町村が作成する 人・農地プランに中心となる経営体として位置付けられていること(もしくは位置付けられることが確実であること)

5.雇用就農資金による助成金の交付又は経営継承・発展支援事業による補助金の交付を現に受けておらず、かつ過去にうけていないこと

6.本人負担分の経費について、融資機関から融資を受けること(青年等就農資金を活用可)

環境保全型農業直接支払交付金
エコファーマー認定者や有機農業者など2人以上で構成された農業者団体 など

農地利用効率化等支援交付金(経営体育成支援事業)
実質化された「人・農地プラン」の地域の中心となる経営体
(中心経営体に位置付けられることが確実であると市町村が認める者を含む。)

担い手確保・経営強化支援事業(経営体育成支援事業)
実質化された「人・農地プラン」の地域の中心となる経営体
(中心経営体に位置付けられることが確実であると市町村が認める者を含む。)

対象費用

経営開始資金(新規就農者育成総合対策)
経営開始1年目~3年目までの交付期間1年につき1人あたり最大150万円

経営発展支援事業(新規就農者育成総合対策)
機械・施設等導入にかかる経費の上限1,000万円(経営開始資金の交付対象者は上限500万円)に対し、県支援分の2倍を国が支援(国の補助上限 1/2)

環境保全型農業直接支払交付金
有機農業 12,000円/10アール
カバークロップ 6,000円/10アール など

農地利用効率化等支援交付金(経営体育成支援事業)
事業費の10分の3(法人個人問わず最大300万円)
※先進的農業経営確立支援タイプ : 法人1,500万円 、 個人1,000万円

担い手確保・経営強化支援事業(経営体育成支援事業)
事業費の2分の1 ( 上限金額:法人3,000万円 、 法人以外の者1,500万円)

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